手帳と相談について よくある質問

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ページ番号1008540  更新日 平成27年12月16日

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質問精神障害者保健福祉手帳について知りたいのですが。

回答

精神障害者の社会復帰と自立および社会参加の促進を図ることを目的とします。障害者手帳は精神障害を持つ方で、ご本人の申請に基づき、交付されます。申請者は本人が原則ですが、ご家族の方や医療機関等の職員が申請の代行をすることもできます。

対象となる方

精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、初診から6カ月を経過している方。
入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

窓口

お住まいの地域を担当する保健所または保健センターでお手続きください。

FAQ-ID:4919

このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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