健康診査について よくある質問

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ページ番号1008240  更新日 令和2年6月26日

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質問特定健診・特定保健指導対象外の人への健診はどうなりますか

回答

40歳以上の方で、被用者保険(社会保険)及び国保組合に加入されている方は、区が行う健診ではなく、加入している保険組合等の指定医療機関等で受診してください。
ただし、特定健康診査対象外の方への区が行う健診を受診できる場合もあります。

後期高齢者医療制度に加入している方⇒長寿(後期高齢者)医療健康診査
生活保護受給者等⇒基本健康診査
20歳~39歳までの方⇒健康づくり健康診査
3歳未満のお子様をお持ちの父母健康づくり健康診査

(注釈)申し込みが必要な健診もありますので、詳しくは健康づくり課健康づくり係までお問い合わせください。

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FAQ-ID:3847

このページに関するお問い合わせ

健康推進課健康推進係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1268 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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