消費生活に関する相談について よくある質問

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ページ番号1009261  更新日 平成27年12月16日

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質問貸金業法の改正について教えてください

回答

(金融庁のホームページより抜粋)
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。
この法律は、平成18年12月に、国会で全会一致で可決・成立し、平成22年6月18日に、完全施行されました。
多重債務問題を解決し、利用者の皆さんが安心して借りることができる貸金市場を作るため、新しい貸金業法ができました。

  1. 総量規制
    ・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
    ・借入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
  2. 上限金利の引下げ
    ・法律上の上限金利が、29.2%から借入金が区に応じて15%から20%に引下げられます。
  3. 貸金業者に対する規制の強化
    ・法令順守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。

葛飾区の消費生活センターでは、弁護士による無料の相談を実施しています。
日程については、消費生活センターもしくは広報かつしかでご案内します。

FAQ-ID:4409

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