ペットについて よくある質問

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ページ番号1009057  更新日 平成25年12月4日

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質問飼っていたペットが死んでしまったのですが、死体の処理はどうすればいいのですか。

回答

犬・猫などの動物死体は、清掃事務所(電話:03-3693-6113)が有料で処理します(25kgまで)。

尚、飼い犬が死んでしまった場合には、死亡届を提出していただく必要があります。

1 マイクロチップ情報を環境省指定登録機関のデータベースに登録している方

  データベースへの死亡届が必要です。区への届出は必要ありません。


2  飼い犬にマイクロチップを装着していない方、又はマイクロチップを装着
    しているが環境省指定登録機関のデータベースに登録をしていない方

    保健所生活衛生課(電話:03-3602-1242)へ電話をしていただくか、区民事務所で手続きをしてください。

  電子申請での手続きも可能です。

  お手続きには特にお持ちいただくものはございません。
  (注釈)鑑札や注射済票は返却不要です。

 

マイクロチップ登録サイト(環境省指定登録機関データベース)

FAQ-ID:4524

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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