外国人住民の方について よくある質問

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ページ番号1007935  更新日 令和3年5月13日

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質問外国人登録証明書をなくしてしまいました。どのような手続きが必要ですか。

回答

まずは外国人登録証明書をなくしてしまった旨を警察署や交番に届け出てください。
その後に、なくしてしまった日から14日以内(海外でなくした場合は、入国後14日以内)に「特別永住者証明書」の再交付申請を行ってください。
特別永住者の方の再交付申請は、区役所戸籍住民課にて受付します。
以下のものをお持ちください。

  • 遺失届出証明書(警察に届け出をすると受け取れます)等、証明書をなくしてしまった事実のわかるもの
  • 写真1枚(たて4cm、横3cm)
  • 旅券(お持ちの方)
  • (旅券をお持ちでない方は顔写真付きの本人確認資料)
  • (顔写真付きの本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証やキャッシュカード、通帳等を2点以上)

なお、特別永住者証明書の即日での交付はできません。後日再度窓口においでいただき、交付手続きを行ってください。

特別永住者以外の方は「在留カード」の再交付申請を出入国在留管理庁にて行ってください。詳しくは出入国在留管理庁へお問い合わせください。

FAQ-ID:15650

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8189 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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