駐輪について よくある質問

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ページ番号1009221  更新日 令和3年10月12日

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質問盗まれた自転車が放置され、撤去されていました。何故、手数料3,000円を払わなければならないのですか。

回答

 葛飾区では、放置自転車整理区域内の駅広場、公道等に放置された自転車に、指導・誘導員が警告札を取り付け、一時間を経過してもそのまま放置されている場合、その自転車を撤去し保管所に搬送します。次に、区は、警察に対して、自転車の防犯登録番号をもとに所有者の住所、名前を照会し、回答があった自転車について、引き取りのハガキを送ります。1か月の保管期間をすぎても引き取られなかった自転車は、リサイクルに回る自転車を除いて処分しています。このような指導・誘導、撤去、保管及び引き渡し等にかかった費用の一部3,000円を手数料として、所有者又は利用者に負担していただいています。
 盗難された自転車が放置された場合についても同様に作業を行うので、3,000円の手数料を負担していただいています。ただし、撤去より前に警察へ被害届が出されている場合は、盗まれてから放置、撤去と至ったことが客観的に明らかであるため、手数料は徴収しておりません。
 自転車の盗難は、後を絶ちません。無施錠の自転車の多くが盗難被害に遭っています。自転車から離れる際は必ずカギを掛け、日頃からご注意をお願います。

FAQ-ID:5424

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