よくある質問・相談

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ページ番号1027365  更新日 令和6年1月17日

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お悩み相談

イベント事業や活性化事業でお悩みの商店街関係者の方は、お気軽に商店街担当までご相談ください。

「やりたいことはあるけれど、具体的に何をしたら良いか分からない」「補助金の対象になるか分からない」など、商店街担当にご相談いただければ、一緒になってお悩みを解決いたします!!

イベント事業についてよくある質問

Q1 商店街のイベント事業は最大何回まで申請可能か?

 チャレンジ戦略支援事業の場合、年間単独では2回、共催で行った場合は3回まで申請可能となっております。地域連携イベント助成事業は、単独・共催問わず年間1回までとなっております。

Q2 チャレンジ戦略事業で「連続する期間に行われる行事」とは、どのくらいの期間を指すのか?

 原則3ヵ月となります。3ヵ月を超えてしまうと補助対象外となってしまうので、ご注意ください。

Q3 イベントの内容が変更になったり、中止になった場合はどうしたらいいか?

 イベント事業の名称、内容、実施期間が変更となった場合は速やかに担当者までお知らせください。イベント事業の中止も同様の扱いとなります。こちらから、変更(中止)申請書をお送りさせていただきます。

Q4 どのようなものが景品購入費にあたるのか?

 特定行為(抽選、ゲーム等)の優劣等により提供する物品が景品購入費にあたります。具体的には、売り出しで開催する抽選会の景品、模擬店で実施する射的の景品、ビンゴ大会の景品等があげられます。なお、景品を補助対象にするためには、事前に配布する品目毎に個数を不特定多数に周知する必要があります。(チラシ、ポスター等)また、景品表示法を遵守してない場合は、事業自体が補助対象外となりますのでご注意ください。

Q5 どのようなものが記念品購入費にあたるのか?

 特定行為の優劣で提供するのではなく、無条件で提供するものが記念品購入費にあたります。具体的には、来街者全員へのうちわや飲料等の配布があげられます。目安として200円以内の物となります。なお、記念品を補助対象とするためには、事前の周知が必要です。

Q6 補助事業以外にも使用できる汎用性の高い物品や文房具は補助対象となるか?

 原則、他の商店街事業でも使うことができる物品は補助対象外となります。ただし、購入した物品がイベント期間内に全て使用されることが確認できる場合や、購入した物品にイベント名が記載されており、他の商店街事業に転用しないと確認できる場合は補助対象となります。

Q7 出演料を払った出演者に対する飲食の提供等は補助対象となるのか?

 出演料とは別に支払われる交通費、飲食、手土産等は対象外となります。また、役員や来賓等に係る儀礼的経費も補助対象外となります。

Q8 アルバイト代の基準はなにか?

 アルバイトを雇う場合、労働基準法の最低賃金を遵守し、アルバイト代を支給してください。現在、東京都の最低賃金は1,113円です。補助限度額は、1,200円となります。最低賃金を下回ってしまうと、法令違反となりイベント事業自体の補助ができなくなりますのでご注意ください。

施設整備についてよくある質問

Q1街路灯の移設を行いたいが、補助対象となるか。

 移設のみでは補助対象となりません。
 街路灯の補助対象事業は、本ページ下部の【表1】をご覧ください。

Q2アーケード・アーチの改修費用は対象となるか。

 原則として、補修工事などの維持経費は補助対象となりません(根巻き補修又は再塗装は例外として補助対象となります)。
 アーケード・アーチの補助対象事業は、本ページ下部の【表2】をご覧ください。

 

【表1】街路灯の補助対象事業

事業内容

条件

補助制度

街路灯の新設    チャレンジ戦略支援事業(活性化)
街路灯の柱の根巻き補修※ 前回の同事業から5年を経過していること 
街路灯の再塗装※
街路灯の建替え※ デザイン変更を伴うこと 
街路灯の灯具変更※  デザイン変更を伴うことかつ前回の同事業から5年を経過していること
街路灯の撤去※ 保有する街路灯の2割以上かつ5基以上の街路灯を撤去すること(保有する街路灯が4基以下の場合は、全ての街路灯を撤去すること) 政策課題対応型商店街事業
街路灯のLED化※  
街路灯のLEDランプからLEDランプへの交換 前回の同事業から5年を経過していること

 LEDランプ交換費助成

※ 耐用年数(10年)を経過していることが前提です。 

【表2】アーケード、アーチの補助対象事業

事業内容

条件

補助制度

アーケード、アーチの新設   商店街チャレンジ戦略支援事業(活性化)
アーケード、アーチの柱の根巻き補修※  前回の同事業から5年を経過していること
アーケード、アーチの再塗装※
アーケード、アーチの建替え※ デザイン変更を伴うこと
アーケード、アーチの看板改良工事※ デザイン変更を伴うことかつ前回の同事業から5年を経過していること
アーケード、アーチの撤去※   政策課題対応型商店街事業
アーケード、アーチの耐震補強 昭和56年6月1日建築基準法改正以前に設置され、過去に耐震補強工事を実施していないことかつIS値(耐震指数)が0.6以上になるように補強を行うこと
アーケード、アーチの耐震調査 昭和56年6月1日建築基準法改正以前に設置されていること

※ 耐用年数(アーケード15年、アーチ10年)を経過していることが前提です。

Q3道路を占有する際に注意するべきことはあるか。

街路灯のランプ交換、アーケード・アーチの改修等の際には道路の占有許可が必要です。行為の大小に関わらず、必ず所管の警察署へ道路使用許可申請が必要となります。許可を取らずに実施した事業は、補助金の交付ができませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5559 ファクス:03-3838-5551
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