収益構造改善資金融資・収益構造改善資金借換融資のご案内
認定要件を緩和します【緩和期間:令和8年7月1日~令和9年3月31日】
令和8年7月1日(水曜日)~ 令和9年3月31日(水曜日)の期間、
収益構造改善資金融資・収益構造改善資金借換融資の認定要件を緩和します。
認定要件・融資条件等、詳しくは以下のご案内をご覧ください。
※限度額・利率等、融資条件は従来から変更ありません。認定要件のみの変更です。
※認定要件緩和期間は、今後の情勢により変更する場合があります。

ご利用いただける方
葛飾区内に本店(個人事業主の場合は代表者の住所)と主たる事業所(※)が両方あり、
同一場所で同一事業を1年以上継続して、信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。
(事業承継や区内移転を除く)
(※)営業活動の本拠地として、本店機能を持つ店舗・事務所・事業所で、
その場所で販売・受発注・経理事務等を常時行っていること。
常時使用できる執務スペースやデスクがないバーチャルオフィスは主たる事業所として認めません。
認定に必要な書類
(1)収益構造改善資金融資 認定(申請)書
(2)【売上高で比較する場合】売上台帳、または試算表
【利益率で比較する場合】試算表、または決算書2期分
(3)融資あっせん申込に必要な以下の書類一式
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個人事業主 |
法人 |
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| 中小企業融資申込書(個人用) | 中小企業融資申込書(法人用) |
| 確定申告書一式(直近1期分) | 法人税申告書(決算書)一式 (直近1期分) |
| 令和7年度特別区民税・都民税の納税証明書(非課税証明書)1通 | 法人都民税納税証明書 1通 |
| 申込者の実印・印鑑証明書 1通 |
法人の実印・印鑑証明書 1通 |
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許認可証の写し(営業や工事に許可が必要な場合) |
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見積書(見積有効期限内、宛名の記載があるもの)または契約書(設備資金の場合) |
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(借換の場合) (1)信用保証書の写し、または「保証決定のお知らせ」 (2)融資残高の確認できるもの(残高証明、返済一覧表等) |
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申し込み方法
(1) 「認定に必要な書類」を確認の上、必要書類をそろえる
(2) 認定の面接を予約する(要件の確認のための経営相談員の面接を予約してください)
【面談実施時間】月曜日~金曜日の10~17時(12~13時、祝日は除く)
【予約受付電話】03-3838-5556(葛飾区 産業経済課 経営支援係)
(3) 面接を受ける。認定後、区窓口であっせんを申し込む
【面談実施場所・あっせん受付窓口】
葛飾区 産業経済課 経営支援係:葛飾区 青戸 7-2-1 テクノプラザかつしか1階
(4) 区があっせん紹介書を交付
(5) あっせん紹介書を持参し、金融機関へ融資を申し込む
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
