社会福祉法人の各種申請等手続

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葛飾区長を所轄庁とする社会福祉法人へ定款変更等手続きのお知らせです。

所轄庁について

 社会福祉法の改正により、平成25年4月1日から、社会福祉法人の所轄庁の範囲が変わり、区内でのみ事業を実施する社会福祉法人は、葛飾区長が所轄庁となりました。
 なお、区内に主たる事業所がある場合でも、区外でも事業を行っている法人については、都道府県等が所轄庁となります。

社会福祉法人とは

 社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」をいい、「公益性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人です。

社会福祉事業

特別養護老人ホームや軽費老人ホームなどの第一種社会福祉事業

認可保育所や障害福祉サービス事業などの第二種社会福祉事業

各種申請等手続

 以下の手続のほか、社会福祉法人の設立、合併、解散等についても所轄庁の認可が必要となりますので、事前に福祉管理課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。