優良宅地の認定を受ける方へ

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ページ番号1005336  更新日 平成27年12月16日

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優良宅地認定申請について紹介します。

 個人が1月1日現在5年を超えて所有していた500平方メートル以上の土地を、開発許可基準に準じた良好な宅地造成を目的に譲渡した場合、租税特別措置法に基づき区長の優良宅地造成の認定を受けると、譲渡所得に対する課税が軽減されます。
 この認定申請には、宅地の規模に応じて手数料がかかります。
 なお、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は無料です。

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。