指定管理者制度

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ページ番号1005245  更新日 令和6年4月15日

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指定管理者制度について

概要

 指定管理者制度とは、地方公共団体が指定する法人その他の団体(指定管理者)に公の施設の管理を行わせる制度で、公の施設の管理全般について指定管理者が権限を行使し、その責任を負うものです。また、本制度は、多様化する区民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しつつ、区民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的としており、平成15年9月の地方自治法の一部改正により、従来の管理委託制度に替えて創設されたものです。

※公の施設とは、地方自治法第244条において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する施設」と規定され、地方公共団体が住民のために様々なサービスを提供する施設のことを指します。

※道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができないとされています。

選定方法

 原則、公募の上で申請があった事業者の中から選定するものとします。

指定期間

 指定期間は5年を基準とし、個々の施設の性質に応じて決定します。

現在の指定状況

 添付ファイルをご覧ください。

指定管理者モニタリング制度

概要

 指定管理者制度導入施設で従事している職員の勤務条件や、労働環境における法令遵守の状況について把握し、必要に応じて指定管理者に改善を促すことで、施設の適切な管理運営を図ることが目的です。
 指定管理者作成の帳簿類や諸規定の点検、従事職員からのヒアリングを基に、指定管理者制度導入施設における労働環境の調査を実施し、報告書を作成します。

労働環境モニタリングの実施について

 対象となる指定管理者について、労働環境モニタリングを実施しました。実施結果については、添付ファイルをご覧ください。

 令和4年度は、葛飾区文化会館、葛飾区亀有文化ホール、葛飾区地域産業振興会館、葛飾区観光文化センター、葛飾区山本亭、葛飾区立柴又公園の労働環境モニタリングを実施しました。 

令和3年度は、葛飾区奥戸総合スポーツセンターほか33施設、 葛飾区亀有南駐車場・葛飾区高砂自転車駐車場ほか5か所の駐車場及び自転車駐輪場、葛飾区金町南駐車場及び葛飾区新小岩北駐車場の労働環境モニタリングを実施しました。

令和2年度は、葛飾区立日光林間学園の労働環境モニタリングを実施しました。

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このページに関するお問い合わせ

政策企画課経営改革担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 608番窓口
電話:03-5654-8185 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。