○葛飾区長が定める個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月28日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年葛飾区条例第34号。以下「条例」という。)の定めるところにより、葛飾区長が定める個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第2条 条例別表第1の1の項の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の保育所等の利用の調整又は要請に関する事務とする。

(令2規則44・追加)

第2条の2 条例別表第1の1の2の項の規則で定める事務は、介護保険法(平成9年法律第123号)第122条の調整交付金の算定に関する事務とする。

(令2規則44・旧第2条繰下・一部改正)

第2条の3 条例別表第1の1の2の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区心身障害者福祉手当条例(昭和49年葛飾区条例第34号)第5条の心身障害者福祉手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 葛飾区心身障害者福祉手当条例第12条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 葛飾区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年葛飾区規則第30号)第13条の心身障害者福祉手当現況届の届出に係る事実についての審査に関する事務

(平28規則39・追加、令2規則44・旧第2条の2繰下・一部改正)

第2条の4 条例別表第1の1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区難病患者福祉手当条例(昭和53年葛飾区条例第3号)第5条の難病患者福祉手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 葛飾区難病患者福祉手当条例第11条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則(昭和53年葛飾区規則第8号)第15条の難病患者福祉手当現況届の届出に係る事実についての審査に関する事務

(平28規則39・追加、令2規則44・旧第2条の3繰下)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区生業資金貸付条例を廃止する条例(令和3年葛飾区条例第5号)付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる資金の貸付けに係る償還未済額等の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 葛飾区生業資金貸付条例を廃止する条例付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる資金に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務

(令3規則11・一部改正)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例(昭和40年葛飾区条例第18号)第5条の貸付けの申込みに係る事実についての審査に関する事務

(2) 葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例第12条の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例による資金に係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務

第5条 削除

(令元規則59)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区児童育成手当条例(昭和46年葛飾区条例第28号)第6条の児童育成手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 葛飾区児童育成手当条例第8条の規定による児童育成手当の額の改定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 葛飾区児童育成手当条例第12条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年葛飾区条例第39号)第5条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の2の損害賠償の請求権の譲渡に関する事務

(5) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第15条第1項の医療証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年葛飾区条例第39号)第5条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例第8条の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例第9条の2の損害賠償の請求権の譲渡に関する事務

(5) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の医療証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、葛飾区学童保育クラブ条例(昭和52年葛飾区条例第16号)第6条第1項に規定する使用料に係る地方自治法第231条の3第1項の規定による歳入の督促並びに同法第240条第2項の規定による債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、葛飾区奨学資金貸付条例(昭和32年葛飾区条例第2号)第1条に規定する学資金に係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務とする。

第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例(平成16年葛飾区条例第39号)付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる資金の貸付けに係る償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 葛飾区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる資金に係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務

第11条の2 条例別表第1の10の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)により葛飾区が処理することとされる心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号。以下この条において「都条例」という。)第4条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 都条例第5条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 都条例第6条第1項及び第2項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令3規則47・追加)

第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「支援法」という。)による支援給付を受ける者等の自立の促進の支援に関する事務とする。

第13条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する第29条各号に掲げる事務に準ずる事務とする。

第13条の2 条例別表第1の12の2の項の規則で定める事務は、重度心身障害者、重度心身障害児又は難病患者等に対する日常生活用具の給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(平28規則39・追加)

第13条の3 条例別表第1の12の3の項の規則で定める事務は、重度身体障害者、重度身体障害児又は難病患者等に対する住宅設備改善費の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(平28規則39・追加)

第13条の4 条例別表第1の12の4の項の規則で定める事務は、後期高齢者医療の被保険者の葬祭を行う者に対する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による葬祭費に付加する給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(平29規則15・追加)

第14条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、低所得者に対する介護保険法による保険給付に係る利用者負担額の軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第15条 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、配偶者等の暴力からの避難等に係る一時保護の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第16条 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、ひとり親家庭等に対する就労支援に関する相談に係る事実についての審査に関する事務とする。

第17条 条例別表第1の16の項の規則で定める事務は、私立幼稚園等の園児の保護者に対する補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第18条 条例別表第1の17の項の規則で定める事務は、小児に対する任意の予防接種の対象者の特定に関する事務とする。

第18条の2 条例別表第1の17の2の項の規則で定める事務は、小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(平28規則39・追加)

(特定個人情報の利用範囲)

第19条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)、小児慢性特定疾病児童の保護者(同法第6条の保護者をいう。以下この条において同じ。)(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項、同法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票の記載事項又は住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第1項若しくは第2項の規定による住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは医療費支給認定基準世帯員に係る生活に困窮する外国人に係る第21条第3号に規定する生活保護実施関係情報に準ずる情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る被害者等支援関係情報(条例別表第2の1の項に規定する被害者等支援関係情報をいう。以下同じ。)

(2) 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第19条の3第7項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票関係情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第19条の3第7項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る被害者等支援関係情報

(3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の9第3項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第19条の3第7項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 被害者等支援関係情報

(令5規則56・追加)

第19条の2 条例別表第2の1の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る都民税に関する情報(以下「都民税関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(4) 児童福祉法施行規則第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・平29規則40・令元規則59・令2規則44・令4規則59・一部改正、令5規則56・旧第19条繰下・一部改正)

第20条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、児童福祉法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費及び同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る障害児の保護者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請に係る障害児の保護者に係る被害者等支援関係情報

第21条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、児童福祉法第21条の5の29の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 都民税関係情報又は特別区民税に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(2) 住民票関係情報

(3) 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給、同法第63条の返還金又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(4) 支援法第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号並びに第43条第1号及び第2号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号及び第43条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号及び第43条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。第43条において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(5) 外国人生活保護実施関係情報

(6) 被害者等支援関係情報

(平29規則15・平30規則8・令元規則59・一部改正)

第22条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する事務 次に掲げる情報

 当該調整又は要請に係る児童(以下この条において「調整等児童」という。)の保護者と同一の世帯に属する者、当該保護者の同居者(当該保護者と同一の世帯に属する者を除く。)又は当該保護者と生計を一にする者(当該保護者と同一の世帯に属する者又は当該保護者の同居者を除く。)に係る地方税関係情報

 調整等児童の保護者と同一の世帯に属する者、当該保護者の同居者(当該保護者と同一の世帯に属する者を除く。)又は当該保護者と生計を一にする者(当該保護者と同一の世帯に属する者又は当該保護者の同居者を除く。)に係る住民票関係情報

 調整等児童と同一の世帯に属する者、当該調整等児童の3親等以内の親族に係る者又は当該調整等児童と生計を一にする者に係る介護保険法による要介護認定に関する情報

 調整等児童の保護者と同一の世帯に属する者、当該保護者の同居者(当該保護者と同一の世帯に属する者を除く。)又は当該保護者と生計を一にする者(当該保護者と同一の世帯に属する者又は当該保護者の同居者を除く。)に係る生活保護実施関係情報

 調整等児童の保護者と同一の世帯に属する者、当該保護者の同居者(当該保護者と同一の世帯に属する者を除く。)又は当該保護者と生計を一にする者(当該保護者と同一の世帯に属する者又は当該保護者の同居者を除く。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 調整等児童の保護者と同一の世帯に属する者、当該保護者の同居者(当該保護者と同一の世帯に属する者を除く。)又は当該保護者と生計を一にする者(当該保護者と同一の世帯に属する者又は当該保護者の同居者を除く。)に係る外国人生活保護実施関係情報

 調整等児童、当該調整等児童と同一の世帯に属する者、当該調整等児童と生計を一にする者又は当該調整等児童の3親等以内の親族に係る者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)

 調整等児童、当該調整等児童と同一の世帯に属する者、当該調整等児童と生計を一にする者又は当該調整等児童の3親等以内の親族に係る者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者関係情報」という。)

 調整等児童、当該調整等児童と同一の世帯に属する者、当該調整等児童と生計を一にする者又は当該調整等児童の3親等以内の親族に係る者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 調整等児童の保護者と同一の世帯に属する者、当該保護者の同居者(当該保護者と同一の世帯に属する者を除く。)又は当該保護者と生計を一にする者(当該保護者と同一の世帯に属する者又は当該保護者の同居者を除く。)に係る被害者等支援関係情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る児童福祉法第24条第5項若しくは第6項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者と生計を一にする者(生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る地方税関係情報

 措置児童、当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児童と生計を一にする者に係る住民票関係情報

 措置児童の扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 措置児童の扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者若しくは当該扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 措置児童、当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児童と生計を一にする者に係る被害者等支援関係情報

(3) 児童福祉法第56条第7項の費用の滞納処分に関する事務 次に掲げる情報

 当該滞納処分に係る滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者に関する児童福祉法第56条第2項又は第3項の費用の徴収に関する情報

 当該滞納処分に係る滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平29規則15・平29規則40・令元規則59・令4規則59・一部改正)

第23条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第33条の10の被措置児童等に関する情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(令元規則59・一部改正)

第24条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該予防接種を受ける者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票関係情報

(2) 被害者等支援関係情報

(平29規則15・令元規則59・一部改正)

第25条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法第16条第1項第4号又は第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 特別児童扶養手当関係情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

 被害者等支援関係情報

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・令元規則59・一部改正)

第26条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う身体障害者若しくは当該身体障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う身体障害者若しくは当該身体障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 身体障害者福祉法第16条第1項又は第2項の身体障害者手帳の返還に関する事務 当該身体障害者手帳を返還する身体障害者若しくは当該身体障害者と同一の世帯に属する者又は当該返還に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に定める情報

(3) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第1項の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務 当該身体障害者手帳交付台帳に係る身体障害者若しくは当該身体障害者と同一の世帯に属する者又は当該身体障害者手帳交付台帳に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第1号に定める情報

(4) 身体障害者福祉法施行令第9条第2項若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う身体障害者若しくは当該身体障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第1号に定める情報

(5) 身体障害者福祉法施行令第10条第1項又は第3項の身体障害者手帳の再交付の申請に関する事務 当該申請を行う身体障害者若しくは当該身体障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第1号に定める情報

第27条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 被害者等支援関係情報

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る前号に定める情報

(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・平29規則40・令元規則59・令4規則59・一部改正)

第28条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う精神障害者又は当該精神障害者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 被害者等支援関係情報

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の東京都知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う精神障害者又は当該精神障害者と同一の世帯に属する者に係る前号に定める情報

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第7条第2項若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う精神障害者又は当該精神障害者と同一の世帯に属する者に係る第1号に定める情報

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う精神障害者又は当該精神障害者と同一の世帯に属する者に係る第1号に定める情報

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条の精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請に関する事務 当該申請を行う精神障害者又は当該精神障害者と同一の世帯に属する者に係る第1号に定める情報

(令元規則59・一部改正)

第29条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 葛飾区心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する情報(以下「心身障害者福祉手当関係情報」という。)

 葛飾区難病患者福祉手当条例による難病患者福祉手当の支給に関する情報(以下「難病患者福祉手当関係情報」という。)

 葛飾区児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する情報(以下「児童育成手当関係情報」という。)

 生活保護法による被保護者、支援法による支援給付を受ける者等の自立の促進の支援に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

 被害者等支援関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号に定める情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第1号に定める情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第1号に定める情報

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 要保護者等に係る第1号に定める情報

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第1号に定める情報

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第1号に定める情報

(平28規則39・平29規則15・令元規則59・一部改正)

第30条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方税の賦課徴収に関する事務 次に掲げる情報

 地方税法の規定による納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 地方税法の規定による納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 地方税法の規定による納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 地方税法の規定による納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 地方税法の規定による地方税の滞納処分に関する事務 次に掲げる情報

 都民税、特別区民税又は軽自動車税の滞納者(以下この号において「滞納者」という。)又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 滞納者に係る住民票関係情報

 滞納者に係る生活保護実施関係情報

 滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 滞納者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・令元規則59・一部改正)

第31条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同法第2条第2号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る住民票関係情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号に定める情報

(3) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(4) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又は当該者と同居しようとする者に係る第1号に定める情報

(5) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者若しくはその同居者又は同項の規定により同居させようとする者に係る第1号に定める情報

(6) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(7) 公営住宅法第29条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(8) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(9) 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(10) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(11) 公営住宅法第48条の葛飾区条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る第1号に定める情報

(12) 公営住宅の家賃に係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務 次に掲げる情報

 公営住宅の家賃の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 公営住宅の家賃の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 公営住宅の家賃の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 公営住宅の家賃の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 公営住宅の家賃の滞納者に係る公営住宅の家賃に関する情報

(平28規則54・平29規則15・平29規則40・平30規則8・一部改正)

第32条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請等を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護又は同条第10項に規定する施設入所支援の支給に関する情報

 当該申請等を行う者に係る介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条の規定による介護保険の適用除外に関する情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付の申請に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格、保険料の賦課及び徴収並びに保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 国民健康保険法による保険給付の支給の申請に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格並びに保険料の賦課及び徴収に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(4) 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(5) 国民健康保険法第44条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該一部負担金の算定に係る者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(6) 国民健康保険法第56条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 次に掲げる情報

 当該調整に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該調整に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該調整に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該調整に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(7) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(8) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に定める情報

(9) 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 被害者等支援関係情報

(10) 国民健康保険法第58条第1項の葬祭費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 被害者等支援関係情報

(11) 国民健康保険法第63条の2の一時差止めに関する事務 次に掲げる情報

 当該一時差止めをなされる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該一時差止めをなされる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格及び保険料の徴収に関する情報

 当該一時差止めをなされる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(12) 国民健康保険法第76条第1項の保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格、保険料の賦課及び保険給付の支給に関する情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(13) 国民健康保険法第76条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険の被保険者の資格並びに保険料の賦課及び徴収に関する情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(14) 国民健康保険法第79条の2の規定による滞納処分に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 国民健康保険法による保険料の滞納者に係る当該保険料の賦課に関する情報

 国民健康保険法による保険料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 国民健康保険法による保険料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 国民健康保険法による保険料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 国民健康保険法による保険料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(15) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(16) 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に定める情報

(17) 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第13号に定める情報

(18) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る葛飾区の認定又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第7号に定める情報

(19) 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額の減額に係る葛飾区の認定又は同条第6項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第7号に定める情報

(20) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の特定疾病給付対象療養に係る葛飾区の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第4号に定める情報

(21) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る葛飾区の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第4号に定める情報

(22) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の葛飾区の認定に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格並びに保険料の賦課及び徴収に関する情報

 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(23) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項又は同令第27条の14の5の葛飾区の認定に係る事実についての審査に関する事務 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に定める情報

(平28規則54・平29規則15・平29規則40・平30規則39・令元規則59・令3規則47・一部改正)

第32条の2 条例別表第2の14の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 当該請求等を行う者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者を除く。)に係る次に掲げる情報

 地方税関係情報

 住民票関係情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 被害者等支援関係情報

(2) 国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 被害者等支援関係情報

 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(3) 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等に係る者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する子に係る地方税関係情報

 当該申請等に係る者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する子に係る住民票関係情報

 当該申請等に係る者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する子に係る被害者等支援関係情報

(4) 国民年金法による保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料の納付義務者に係る都民税関係情報

 当該保険料の納付義務者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該保険料の納付義務者又は当該納付義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該保険料の納付義務者又は当該納付義務者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(5) 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等に係る者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者を除く。)に係る地方税関係情報

 当該申請等に係る者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者を除く。)に係る住民票関係情報

 当該申請等に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請等に係る者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者を除く。)に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請等に係る者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者を除く。)に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・追加、平29規則40・平31規則17・令元規則59・一部改正)

第33条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 被害者等支援関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る前号に定める情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・平29規則40・令元規則59・令4規則59・一部改正)

第34条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅(以下この条において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る住民票関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号に定める情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又は当該者と同居しようとする者に係る第1号に定める情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の葛飾区条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくは当該者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第1号に定める情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(9) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する同法第13条の2の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(10) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の4前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に定める情報

(平28規則54・平29規則40・一部改正)

第35条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条及び次条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る特別区民税に関する情報(以下「区民税関係情報」という。)

 当該額の認定の請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該額の認定の請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の改定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と生計を同じくする扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該額の改定の請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る区民税関係情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第3条の2第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る区民税関係情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第3条の5の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る区民税関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(6) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る区民税関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平28規則54・令元規則59・令4規則59・一部改正)

第36条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者若しくは当該措置に係る者の生計を維持している者に係る都民税関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る被害者等支援関係情報

(2) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

 都民税関係情報

 住民票関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 被害者等支援関係情報

(平29規則40・令元規則59・一部改正)

第37条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条各号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一の世帯に属する者(当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

(平28規則54・全改、令元規則59・令4規則59・一部改正)

第38条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る区民税関係情報

 当該額の認定の請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該額の認定の請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の改定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る地方税関係情報

 当該額の改定の請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該額の改定の請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条(同令第12条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る区民税関係情報

 当該届出を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平29規則40・令元規則59・令4規則59・一部改正)

第39条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る区民税関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第13条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る区民税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る区民税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(令元規則59・令4規則59・一部改正)

第39条の2 条例別表第2の21の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務 当該保健指導に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 出生通知票に関する情報

 被害者等支援関係情報

(2) 母子保健法第11条の新生児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る前号に定める情報

(3) 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施に関する事務 当該健康診査に係る幼児に係る第1号に定める情報

(4) 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務 当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る第1号に定める情報

(5) 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務 当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る第1号に定める情報

(6) 母子保健法第19条の未熟児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る第1号に定める情報

(令元規則59・追加、令4規則59・一部改正)

第40条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法第15条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この号において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る都民税関係情報

 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平28規則54・令元規則59・令4規則59・一部改正)

第41条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。以下この条において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下この条において同じ。)又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る都民税関係情報

 当該請求に係る一般受給資格者の配偶者に係る地方税関係情報

 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)、一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該請求に係る支給要件児童、一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る都民税関係情報

 当該届出に係る一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該届出に係る支給要件児童、一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る支給要件児童、一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る支給要件児童、一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該請求に係る支給要件児童、一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該請求に係る支給要件児童、一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平29規則15・平29規則40・令元規則59・令3規則47・一部改正)

第42条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の申請に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給の申請に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 次に掲げる情報

 当該調整に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該調整に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該調整に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該調整に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に定める情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第1項の葬祭費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 被害者等支援関係情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律第92条の一時差止めに関する事務 次に掲げる情報

 当該一時差止めをなされる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該一時差止めをなされる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格及び保険料の徴収に関する情報

 当該一時差止めをなされる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該保険料の徴収に係る者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(13) 高齢者の医療の確保に関する法律第113条の規定による滞納処分に関する事務 次に掲げる情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の滞納者に係る生活保護実施関係情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の滞納者に係る当該保険料の賦課に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第7号に定める情報

(15) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第7号に定める情報

(16) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第7号に定める情報

(17) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第7号に定める情報

(18) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第7号に定める情報

(19) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る第7号に定める情報

(平28規則54・平29規則15・平29規則40・令元規則59・一部改正)

第42条の2 条例別表第2の24の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第28条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 同条の入居の申込みをした者又は当該者と同居しようとする者に係る住民票関係情報

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第30条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る住民票関係情報

(平29規則15・追加)

第43条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 支援法第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 支援法第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者及び当該者と同一の住居に居住し、生計を一にする者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 心身障害者福祉手当関係情報

 難病患者福祉手当関係情報

 児童育成手当関係情報

 生活保護法による被保護者、支援法による支援給付を受ける者等の自立の促進の支援に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

 被害者等支援関係情報

(2) 支援法第14条第4項(同法第15条第3項及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 要支援者等に係る前号に定める情報

(3) 支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要支援者等に係る第1号に定める情報

(4) 支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要支援者等に係る第1号に定める情報

(5) 支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 要支援者等に係る第1号に定める情報

(6) 支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る第1号に定める情報

(平28規則39・平29規則15・平29規則40・令元規則59・一部改正)

第44条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法による被保険者証、負担割合証又は受給の資格に係る証明書の交付の申請に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報

 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。以下この号において同じ。)又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する第1号被保険者に係る都民税関係情報

 当該判定に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該判定に係る第1号被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該判定に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(4) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(5) 介護保険法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(6) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る被害者等支援関係情報

(7) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(8) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(9) 介護保険法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(10) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る被害者等支援関係情報

(11) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る当該保険料に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(12) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る介護保険法による保険料に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(13) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る介護保険法による保険料に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(14) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る介護保険法による保険料に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(15) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の支払の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る介護保険法による保険料に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(16) 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る当該保険料に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(17) 介護保険法第69条第1項又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る当該保険料に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(18) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として葛飾区が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として葛飾区が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として葛飾区が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として葛飾区が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(19) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この条において同じ。)又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(20) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(21) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47第8項に規定する利用料の請求に係る事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(22) 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料の徴収に係る被保険者(以下この号において「徴収被保険者」という。)又は当該徴収被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 徴収被保険者又は当該徴収被保険者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(23) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 賦課被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(24) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(25) 介護保険法第144条の規定による保険料の滞納処分に関する事務 次に掲げる情報

 当該滞納処分に係る滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該滞納処分に係る滞納者に係る当該保険料に関する情報

 当該滞納処分に係る滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(26) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第23条、第24条第2項若しくは第3項若しくは第171条の被保険者の資格取得又は同令第32条若しくは第33条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第20号に定める情報

(27) 介護保険法施行規則第25条の住所地特例対象施設に入所又は入所中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第20号に定める情報

(28) 介護保険法施行規則第31条の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第20号に定める情報

(29) 介護保険法施行法第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第3号に定める情報

2 前項第3号第4号及び第6号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第3号及び第4号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と読み替えるものとする。

(平28規則54・平30規則8・平30規則39・令元規則59・令3規則47・一部改正)

第45条 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る都民税関係情報

 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る被害者等支援関係情報

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条第1項の同法第37条第1項又は第37条の2第1項の規定による費用の調整に関する事務 次に掲げる情報

 当該調整に係る患者(新感染症の所見がある者を除く。以下この号において同じ。)又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該調整に係る患者又は当該患者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該調整に係る患者又は当該患者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る都民税関係情報

 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則54・令元規則59・一部改正)

第46条 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る都民税関係情報

 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項の特定障害者特別給付費及び同法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る次に掲げる情報

 地方税関係情報

 住民票関係情報

 被害者等支援関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)に係る都民税関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る被害者等支援関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者、当該変更に係る障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る都民税関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格及び保険料の賦課に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る被害者等支援関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 被害者等支援関係情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る都民税関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る都民税関係情報

 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害者若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る都民税関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・平29規則40・平30規則8・平30規則39・令元規則59・令4規則59・一部改正)

第46条の2 条例別表第2の28の2の項の規則で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第46条第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条第1項の予防接種の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票関係情報

(2) 身体障害者関係情報

(3) 被害者等支援関係情報

(令2規則44・追加)

第46条の2の2 条例別表第2の28の2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この条において「教育・保育給付認定子ども」という。)の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る都民税関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る地方税関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る住民票関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該保護者と生計を一にする者に係る介護保険法による要介護認定に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る身体障害者関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る精神障害者関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもの保護者と生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る被害者等支援関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る都民税関係情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る地方税関係情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る住民票関係情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該保護者と生計を一にする者に係る介護保険法による要介護認定に関する情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る身体障害者関係情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る精神障害者関係情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもの保護者と生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該届出に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る被害者等支援関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る都民税関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る地方税関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る住民票関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該保護者と生計を一にする者に係る介護保険法による要介護認定に関する情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る身体障害者関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る精神障害者関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもの保護者と生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る被害者等支援関係情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る都民税関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る地方税関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る住民票関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該保護者と生計を一にする者に係る介護保険法による要介護認定に関する情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る身体障害者関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る精神障害者関係情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもの保護者と生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該教育・保育給付認定の変更に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る被害者等支援関係情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る都民税関係情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る地方税関係情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る住民票関係情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該保護者と生計を一にする者に係る介護保険法による要介護認定に関する情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る身体障害者関係情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る精神障害者関係情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子どもの保護者と同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもの保護者と生計を一にする者(これらの者のうち当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者を除く。)に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者、当該教育・保育給付認定子どもと同居する者又は当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者(当該保護者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を除く。)に係る被害者等支援関係情報

(令元規則59・全改、令2規則44・旧第46条の2繰下・一部改正、令5規則29・一部改正)

第46条の3 条例別表第2の28の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 葛飾区心身障害者福祉手当条例第5条の心身障害者福祉手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る難病患者福祉手当関係情報

 当該申請を行う者に係る児童育成手当関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 葛飾区心身障害者福祉手当条例第12条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の保護者に係る地方税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る難病患者福祉手当関係情報

 当該届出を行う者に係る児童育成手当関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 葛飾区心身障害者福祉手当条例施行規則第13条の心身障害者福祉手当現況届の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の保護者に係る地方税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る難病患者福祉手当関係情報

 当該届出を行う者に係る児童育成手当関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・追加、平29規則15・旧第46条の2繰下・一部改正)

第46条の4 条例別表第2の28の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 葛飾区難病患者福祉手当条例第5条の難病患者福祉手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る心身障害者福祉手当関係情報

 当該申請を行う者に係る児童育成手当関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 葛飾区難病患者福祉手当条例第11条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の保護者に係る地方税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る心身障害者福祉手当関係情報

 当該届出を行う者に係る児童育成手当関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則第15条の難病患者福祉手当現況届の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の保護者に係る地方税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る心身障害者福祉手当関係情報

 当該届出を行う者に係る児童育成手当関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・追加、平29規則15・旧第46条の3繰下・一部改正)

第47条 条例別表第2の29の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 葛飾区生業資金貸付条例を廃止する条例付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる資金の貸付けに係る償還未済額等の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る被害者等支援関係情報

(2) 葛飾区生業資金貸付条例を廃止する条例付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる資金に係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該資金の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該資金の滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該資金の滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該資金の滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該資金の滞納者に係る当該資金の貸付けに関する情報

 当該資金の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平29規則15・令3規則11・一部改正)

第48条 条例別表第2の30の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例第5条の貸付けの申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例第12条の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る前号に定める情報

(3) 葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例による資金に係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該資金の滞納者に係る住民票関係情報

 当該資金の滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該資金の滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該資金の滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該資金の滞納者に係る当該資金の貸付けに関する情報

 当該資金の滞納者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・一部改正)

第49条 条例別表第2の31の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 葛飾区児童育成手当条例第6条の児童育成手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る葛飾区児童育成手当条例第3条第1項第1号に規定する保護者(以下この条において「保護者」という。)に係る地方税関係情報

 当該申請に係る葛飾区児童育成手当条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下この条において「支給要件児童」という。)又は当該支給要件児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る支給要件児童の父又は母に関する身体障害者関係情報

 当該申請に係る支給要件児童又は当該支給要件児童と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 葛飾区児童育成手当条例第8条の規定による児童育成手当の額の改定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る保護者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る支給要件児童又は当該支給要件児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る支給要件児童の父又は母に関する身体障害者関係情報

 当該申請に係る支給要件児童又は当該支給要件児童と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 葛飾区児童育成手当条例第12条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る保護者に係る地方税関係情報

 当該届出に係る支給要件児童又は当該支給要件児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る支給要件児童の父又は母に関する身体障害者関係情報

 当該届出に係る支給要件児童又は当該支給要件児童と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・一部改正)

第50条 条例別表第2の32の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者(以下この条において「ひとり親等」という。)若しくはひとり親等の扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくする者に係る地方税関係情報

 当該申請に係るひとり親等に係る住民票関係情報

 当該申請に係るひとり親等に係る国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格及び給付に関する情報

 当該申請に係るひとり親等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係るひとり親等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係るひとり親等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係るひとり親等に係る被害者等支援関係情報

(2) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係るひとり親等又はひとり親等の扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくする者に係る地方税関係情報

 当該届出に係るひとり親等に係る住民票関係情報

 当該届出に係るひとり親等に係る児童扶養手当法施行規則第4条の児童扶養手当現況届の届出に関する情報

 当該届出に係るひとり親等に係る被害者等支援関係情報

(3) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の2の損害賠償の請求権の譲渡に関する事務 次に掲げる情報

 当該損害賠償の請求権の譲渡に係るひとり親等に係る住民票関係情報

 当該損害賠償の請求権の譲渡に係るひとり親等に係る国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格及び給付に関する情報

 当該損害賠償の請求権の譲渡に係るひとり親等に係る被害者等支援関係情報

(4) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第14条の医療証の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係るひとり親等又はひとり親等の扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくする者に係る地方税関係情報

 当該返還に係るひとり親等に係る住民票関係情報

 当該返還に係るひとり親等に係る国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格及び給付に関する情報

 当該返還に係るひとり親等に係る生活保護実施関係情報

 当該返還に係るひとり親等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該返還に係るひとり親等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該返還に係るひとり親等に係る被害者等支援関係情報

(5) 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第15条第1項の医療証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親等に係る住民票関係情報

 当該申請に係るひとり親等に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・一部改正)

第51条 条例別表第2の33の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例第5条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)の保護者又は当該子のうち、何人にも監護されていない者であって、葛飾区長(以下この条において「区長」という。)が必要と認めるものに係る地方税関係情報

 当該申請に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格及び給付に関する情報

 当該申請に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例第8条の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)の保護者又は当該子のうち、何人にも監護されていない者であって、区長が必要と認めるものに係る地方税関係情報

 当該届出に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格及び給付に関する情報

 当該届出に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例第9条の2の損害賠償の請求権の譲渡に関する事務 当該損害賠償の請求権の譲渡に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格及び給付に関する情報

(4) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定による医療証の更新に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新に係る子(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)の保護者又は当該子のうち、何人にも監護されていない者であって、区長が必要と認めるものに係る地方税関係情報

 当該更新に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該更新に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格及び給付に関する情報

 当該更新に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該更新に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該更新に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該更新に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(5) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定による医療証の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る子(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)の保護者又は当該子のうち、何人にも監護されていない者であって、区長が必要と認めるものに係る地方税関係情報

 当該返還に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該返還に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格及び給付に関する情報

 当該返還に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該返還に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該返還に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該返還に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(6) 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定による医療証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る子又は当該子と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(令4規則59・一部改正)

第52条 条例別表第2の34の項の規則で定める事務は、葛飾区学童保育クラブ条例第6条第1項に規定する使用料に係る地方自治法第231条の3第1項の規定による歳入の督促並びに同法第240条第2項の規定による債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該使用料の滞納者に係る地方税関係情報

(2) 当該使用料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該使用料の滞納者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該使用料の滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該使用料の滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該使用料の滞納者に係る当該使用料に関する情報

(7) 当該使用料の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平29規則15・一部改正)

第53条 条例別表第2の35の項の規則で定める事務は、葛飾区奨学資金貸付条例第1条に規定する学資金に係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該学資金の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該学資金の滞納者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該学資金の滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 当該学資金の滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 当該学資金の滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平29規則15・一部改正)

第54条 条例別表第2の36の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 葛飾区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる資金の貸付けに係る償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯借受人若しくは保証人に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯借受人若しくは保証人に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯借受人若しくは保証人に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯借受人若しくは保証人に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯借受人若しくは保証人に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯借受人若しくは保証人に係る被害者等支援関係情報

(2) 葛飾区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる資金に係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該資金の滞納者又は当該滞納者の連帯借受人若しくは保証人に係る住民票関係情報

 当該資金の滞納者又は当該滞納者の連帯借受人若しくは保証人に係る生活保護実施関係情報

 当該資金の滞納者又は当該滞納者の連帯借受人若しくは保証人に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該資金の滞納者又は当該滞納者の連帯借受人若しくは保証人に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該資金の滞納者又は当該滞納者の連帯借受人若しくは保証人に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・一部改正)

第55条 条例別表第2の37の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)第4条の規定による重度心身障害者手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる東京都重度心身障害者手当条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(3) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる東京都重度心身障害者手当条例第10条の規定による状況調査に要する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(令3規則47・一部改正)

第55条の2 条例別表第2の37の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者(以下この号において「申請者」という。)、申請者が20歳未満である場合は、申請者が属する世帯の世帯主、申請者に係る国民健康保険法による組合員若しくは心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年東京都規則第113号)第1条の5に規定する者(以下この号においてこれらを「世帯主等」という。)又は申請者が20歳未満であって、申請者に係る世帯主等がいない場合(申請者が世帯主等である場合を除く。)においては、申請者の扶養義務者(以下この号において「扶養義務者」という。)に係る住民票関係情報

 申請者又は申請者が属する世帯の世帯主に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 申請者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

 申請者、世帯主等又は扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 申請者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 申請者、世帯主等又は扶養義務者に係る被害者等支援関係情報

(2) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条第2項の規定による医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯主に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

(3) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる心身障害者の医療費の助成に関する条例第6条第1項及び第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

 当該届出を行う者(以下この号において「届出者」という。)、届出者が20歳未満である場合は、届出者が属する世帯の世帯主、届出者に係る国民健康保険法による組合員若しくは心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第1条の5に規定する者(以下この号においてこれらを「世帯主等」という。)又は届出者が20歳未満であって、届出者に係る世帯主等がいない場合(届出者が世帯主等である場合を除く。)においては、届出者の扶養義務者(以下この号において「扶養義務者」という。)に係る住民票関係情報

 届出者又は届出者が属する世帯の世帯主に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 届出者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

 届出者、世帯主等又は扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 届出者に係る東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付に関する情報

 届出者、世帯主等又は扶養義務者に係る被害者等支援関係情報

(令3規則47・追加)

第56条 条例別表第2の38の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けの申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに係る償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る前号に定める情報

(3) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに係る地方自治法第240条第2項の規定による債権の督促に関する事務 当該資金の滞納者又は当該滞納者の連帯借受人若しくは保証人に係る第1号に定める情報

(平29規則15・一部改正)

第57条 条例別表第2の39の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第20条第1項の規定による療育の給付に関する事務 次に掲げる情報

 当該療育の給付の対象となる児童(以下この号において「対象児童」という。)又は当該対象児童の扶養義務者に係る地方税関係情報

 対象児童、当該対象児童の扶養義務者又は当該対象児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 対象児童又は当該対象児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 対象児童又は当該対象児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 対象児童又は当該対象児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 対象児童、当該対象児童の扶養義務者又は当該対象児童と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る都民税関係情報

 療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・全改、令元規則59・令5規則56・一部改正)

第58条 条例別表第2の40の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報

 地方税関係情報

 住民票関係情報

 被害者等支援関係情報

(2) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る前号に定める情報

(3) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る第1号に定める情報

(4) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)第15条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る第1号に定める情報

(5) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第18条の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る第1号に定める情報

(6) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第19条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る第1号に定める情報

(平29規則40・令元規則59・一部改正)

第58条の2 条例別表第2の40の2の項の規則で定める事務は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により葛飾区が処理することとされる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号)第20条の規定による医療費の助成の申請に係る事実に関する審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る患者又は当該患者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 地方税関係情報

(2) 住民票関係情報

(3) 国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 生活保護実施関係情報

(5) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 外国人生活保護実施関係情報

(7) 被害者等支援関係情報

(平29規則15・追加)

第59条 条例別表第2の41の項の規則で定める事務は、生活保護法による被保護者、支援法による支援給付を受ける者等(以下この条において「被保護者等」という。)の自立の促進の支援に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該支援を利用する被保護者等に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該支援を利用する被保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 当該支援を利用する被保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(令元規則59・一部改正)

第60条 条例別表第2の42の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する第29条各号に掲げる事務に準ずる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人又は当該外国人と同一の世帯に属する者(以下この条において「外国人被保護者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 外国人被保護者等に係る生活保護実施関係情報

(3) 外国人被保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 外国人被保護者等に係る児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

(5) 外国人被保護者等に係る心身障害者福祉手当関係情報

(6) 外国人被保護者等に係る難病患者福祉手当関係情報

(7) 外国人被保護者等に係る児童育成手当関係情報

(8) 外国人被保護者等に係る生活保護法による被保護者に準ずる者、支援法による支援給付を受ける者に準ずる者等の自立の促進の支援に関する情報

(9) 外国人被保護者等に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・平29規則15・一部改正)

第60条の2 条例別表第2の42の2の項の規則で定める事務は、重度心身障害者、重度心身障害児又は難病患者等に対する日常生活用具の給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る介護保険法による保険給付の支給に関する情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・追加)

第60条の3 条例別表第2の42の3の項の規則で定める事務は、重度身体障害者、重度身体障害児又は難病患者等に対する住宅設備改善費の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る介護保険法による保険給付の支給に関する情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・追加)

第60条の4 条例別表第2の42の4の項の規則で定める事務は、後期高齢者医療の被保険者の葬祭を行う者に対する高齢者の医療の確保に関する法律による葬祭費に付加する給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る死亡した被保険者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票関係情報

(2) 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(3) 被害者等支援関係情報

(平29規則15・追加)

第61条 条例別表第2の43の項の規則で定める事務は、低所得者に対する介護保険法による保険給付の支給に係る利用者負担額の軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る介護保険法による保険給付の支給に関する情報

(4) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(5) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 当該申請を行う者に係る被害者等支援関係情報

第62条 条例別表第2の44の項の規則で定める事務は、配偶者等の暴力からの避難等に係る一時保護の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者の子に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・一部改正)

第63条 条例別表第2の45の項の規則で定める事務は、ひとり親家庭等に対する就労支援に関する相談に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該相談をする者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該相談をする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 当該相談をする者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 当該相談をする者に係る児童扶養手当関係情報

(5) 当該相談をする者に係る被害者等支援関係情報

第64条 条例別表第2の46の項の規則で定める事務は、私立幼稚園等の園児の保護者に対する補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・全改)

第65条 条例別表第2の47の項の規則で定める事務は、小児に対する任意の予防接種の対象者の特定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・全改、平29規則15・一部改正)

第65条の2 条例別表第2の47の2の項の規則で定める事務は、小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平28規則39・追加)

(特定個人情報の提供)

第66条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第29条各号に掲げる事務とする。

第67条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第43条各号に掲げる事務とする。

第68条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する第29条各号に掲げる事務に準ずる事務とする。

第69条 条例別表第3の4の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(令元規則59・一部改正)

第70条 条例別表第3の5の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学の援助の対象となる者の認定の申請を行う者(以下この条において「申請者」という。)又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

(7) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る被害者等支援関係情報

(平29規則15・令元規則59・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月22日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第22条第1号にカを加える改正規定及び同条第2号にカを加える改正規定、第29条第1号ウからオまでの改正規定、第35条第2号アの改正規定、第38条第2号イを同号ウとし、同号アを同号イとし、同号にアを加える改正規定、第40条第1号中「当該届出を行う者に係る住民票関係情報」を「次に掲げる情報」に改め、同号にア及びイを加える改正規定、第41条第3号イを同号ウとし、同号アを同号イとし、同号にアを加える改正規定、第43条第1号ウからオまでの改正規定、第47条第3号にカを加える改正規定、第49条第1号ア、同条第2号ア及び同条第3号アの改正規定、第52条に1号を加える改正規定、第53条に1号を加える改正規定、第60条第5号から第7号までの改正規定並びに第64条及び第65条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定、第21条の改正規定、第22条第1号の改正規定、第27条の改正規定、第33条の改正規定、第41条の改正規定(「)及び」の次に「同法」を加える部分を除く。)、第42条の次に1条を加える改正規定、第43条の改正規定(同条第7号を削る部分を除く。)、第46条の改正規定、第46条の3を改め、同条を第46条の4とする改正規定及び第46条の2を改め、同条を第46条の3とし、同条の前に1条を加える改正規定は、同年5月30日から施行する。

(平成29年8月18日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月14日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第56号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区長が定める個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月28日 規則第69号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
平成27年12月28日 規則第69号
平成28年6月22日 規則第39号
平成28年12月15日 規則第54号
平成29年3月31日 規則第15号
平成29年8月18日 規則第40号
平成30年3月28日 規則第8号
平成30年7月20日 規則第39号
平成31年3月28日 規則第17号
令和元年12月16日 規則第59号
令和2年10月14日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年12月16日 規則第47号
令和4年10月13日 規則第59号
令和5年3月29日 規則第29号
令和5年6月22日 規則第56号