○葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例
昭和40年3月31日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって、現に児童を扶養している者に対し、応急に必要とする小口資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の安定と生活意欲の増進を図ることを目的とする。
(平26条例15・一部改正)
(1) 配偶者のない女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。
(2) 配偶者のない男子 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。
(3) 児童 法第6条第3項に規定する児童をいう。
(平26条例15・全改)
(貸付けの資格)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、現に児童を扶養している配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 災害、疾病その他葛飾区長(以下「区長」という。)が定める理由により応急に資金を必要とし、かつ、資金を他から借り受けることが困難であること。
(2) 貸付けを受けた資金の償還が確実であること。
(3) 貸付けの日の3月前から引き続き区内に住所を有すること。
(平26条例15・一部改正)
(貸付けの限度額)
第4条 資金の貸付額は、12万円以内とする。
(昭44条例14・昭45条例9・昭49条例6・昭50条例7・昭53条例5・昭55条例6・昭61条例12・一部改正)
(貸付けの申込み)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、区長に申し込まなければならない。
(昭50条例7・一部改正)
(貸付け)
第6条 区長は、前条の申込みがあったときは、調査のうえ必要とする者に対し、予算の範囲内において、資金を貸し付ける。
(平26条例15・一部改正)
(利子)
第7条 貸付金には、利子を付さない。
(償還方法)
第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けを受けた資金を貸付けの日の属する月から据置期間3月経過後20月以内に均等月賦償還しなければならない。ただし、いつでも繰上償還することができる。
(昭50条例7・昭53条例5・平26条例15・一部改正)
(1) 偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき。
(平26条例15・一部改正)
(違約金)
第10条 区長は、借受人が償還期限までに貸付金を償還しないとき又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは償還すべき金額に年10.95パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(昭45条例22・一部改正)
(償還方法の特例)
第11条 区長は、借受人がやむを得ない理由により、貸付金の償還が困難となったと認められるときは、貸付金の償還の方法を変更することができる。
(償還の免除)
第12条 区長は、借受人が死亡その他特別の理由により貸付金の償還ができなくなったと認められるときは、貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(昭和61年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月25日条例第15号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。