○葛飾区難病患者福祉手当条例

昭和53年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、難病にり患した者(以下「難病患者」という。)に対し、難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、難病患者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(難病の範囲)

第2条 手当の支給対象となる難病の範囲は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平11条例15・全改)

(支給要件)

第3条 手当は、次に掲げる要件を備えている者に支給する。

(1) 葛飾区の区域内に住所を有すること。

(2) 難病患者であること。

(3) 難病にり患した年齢が65歳未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 難病患者(20歳未満の者にあっては、その保護者(難病患者を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない難病患者を扶養する者をいう。))の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき。

(2) 難病患者が葛飾区心身障害者福祉手当条例(昭和49年10月葛飾区条例第34号)に基づく心身障害者福祉手当(同条例第4条の2第1項に規定する手当を除く。)の支給を受けているとき。

(3) 難病患者の葛飾区児童育成手当条例(昭和46年10月葛飾区条例第28号)に規定する保護者が当該難病患者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。

(4) 難病患者(規則で定める者を除く。)が65歳に達する日の前日までに受給資格の認定(以下「認定」という。)の申請を行わなかったとき。

(5) 難病患者が規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平12条例35・平21条例12・平30条例37・一部改正)

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき1万5,500円とする。

(昭54条例28・昭55条例33・昭56条例57・昭57条例33・昭58条例23・昭59条例51・昭60条例23・昭61条例39・昭62条例37・昭63条例32・平元条例34・平2条例32・平3条例14・平4条例19・平5条例24・平6条例10・平7条例18・平8条例14・一部改正)

(受給資格の認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、区長に申請し、認定を受けなければならない。

(平12条例35・一部改正)

(支給期間)

第6条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給の始期の特例)

第7条 災害その他やむを得ない理由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。

(支払時期)

第8条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第9条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号の一に該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出義務)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 第9条第2号及び第3号に該当するとき。

(2) 葛飾区の区域内で住所を変更したとき。

(3) 前2号のほか、規則で定める事項に該当するとき。

2 受給者が死亡したときは、同居の親族は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(平11条例15・一部改正)

(報告及び調査)

第12条 区長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は受給資格等について調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年7月31日までに認定の申請をした者については、昭和53年4月1日に第3条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第5条の規定により認定を受けている者については、この条例による改正後の第3条第1項第3号及び同条第2項第4号の規定は、適用しない。

(平成21年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

葛飾区難病患者福祉手当条例

昭和53年3月24日 条例第3号

(平成30年10月15日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月24日 条例第3号
昭和54年 条例第28号
昭和54年 条例第39号
昭和55年 条例第33号
昭和56年 条例第21号
昭和56年 条例第57号
昭和56年 条例第74号
昭和57年 条例第33号
昭和58年 条例第23号
昭和58年 条例第36号
昭和59年 条例第51号
昭和59年 条例第57号
昭和60年 条例第23号
昭和60年 条例第30号
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平成21年3月27日 条例第12号
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