○葛飾区心身障害者福祉手当条例
昭和49年10月1日
条例第34号
東京都葛飾区重度心身障害者福祉手当条例(昭和45年4月葛飾区条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害者 心身に別表第1に定める程度の障害を有する20歳以上の者をいう。ただし、当該障害を有することとなった年齢が65歳以上の者を除く。
(3) 保護者 障害児を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない障害児を扶養する者をいう。
(平12条例34・平21条例12・令2条例4・一部改正)
(支給要件)
第3条 心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、障害者及び保護者(その者の扶養する障害児が葛飾区の区域内に住所を有する場合に限る。)で葛飾区の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 障害者又は保護者の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める額を超えるとき。
(2) 受給資格の認定(以下「認定」という。)に係る障害児について葛飾区児童育成手当条例(昭和46年葛飾区条例第28号)第5条第1項に規定する障害手当が支給されているとき。
(3) 障害者又は認定に係る障害児が規則で定める施設に入所しているとき。
(4) 障害者(規則で定める者を除く。)が65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったとき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平11条例14・平12条例34・平21条例12・平30条例36・一部改正)
(1) 障害者のうち、東京都知事が定めるところにより愛の手帳の交付を受けた者(以下「知的障害者」という。)で当該手帳に記載されている知的障害の程度(以下「知的障害の程度」という。)が3度以上であるもの、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)で当該手帳に記載されている身体障害の程度(以下「身体障害の程度」という。)が2級以上であるもの又は脳性麻ひ若しくは進行性筋萎縮症を有する者 1月につき 1万5,500円
(2) 障害者で、前号の規定に該当しないもの 1月につき 7,750円
(3) 障害児 1月につき 7,750円
(昭50条例66・昭51条例37・昭52条例31・昭53条例38・昭55条例32・昭56条例56・昭57条例32・昭58条例22・昭59条例50・昭60条例22・昭61条例38・昭62条例36・昭63条例31・平元条例33・平2条例31・平3条例13・平4条例18・平5条例23・平6条例9・平7条例17・平8条例13・平10条例53・平11条例14・平12条例34・平21条例12・一部改正)
(平21条例12・追加)
(受給資格の認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、認定を受けなければならない。
(平11条例14・一部改正)
(支給期間)
第6条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月(保護者の受給資格がその者の扶養する障害児が20歳に達するため消滅する場合は、当該受給資格が消滅する日の属する月の前月)まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。
(支給の始期の特例)
第7条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は、支給しない。
(手当額の改定)
第8条 認定を受けた者(以下「受給者」という。)につき手当の増額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者が当該事由を区長に届け出た日の属する月から行う。
2 受給者につき手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行う。
(支払時期)
第9条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第10条 受給資格は、受給者が次の各号の一に該当するときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(平21条例12・一部改正)
(手当の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出義務)
第12条 受給者又はその親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 受給者の受給資格が消滅したとき。
(2) 受給者が葛飾区の区域内で住所を変更したとき。
(3) 前各号のほか規則で定める事項に該当するとき。
(状況調査)
第13条 区長は、必要があると認めたときは、受給者及び同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(支給の停止)
第14条 区長は、受給者又はその親族等が前2条の規定による届出又は報告を怠ったことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。
(平21条例12・追加)
(未支払の手当)
第15条 区長は、受給者が死亡した場合においてその死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払ってなかったものがあるときは、その未支払の手当を、その者の同居の親族その他区長が適当と認める者に支払うことができる。
(平21条例12・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平21条例12・旧第14条繰下)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都葛飾区重度心身障害者福祉手当条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により受給資格の認定を受けた者は、第5条の規定により受給資格の認定を受けたものとみなす。ただし、旧条例第3条ただし書の規定により障害者の保護者が重度心身障害者福祉手当の支給を受けている場合は、規則の定めるところにより受給者変更の届出をしなければならない。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の葛飾区心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定により認定を受けている者については、この条例による改正後の葛飾区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号ただし書及び第3条第2項第5号の規定は、適用しない。
3 東京都の区域内の他の特別区又は市町村(以下「他区市町村」という。)に住所を有していた者のうち引き続き葛飾区の区域内に住所を有することとなった者で他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第2条第1号ただし書及び第3条第2項第5号の規定は、適用しない。
付則(平成21年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「手当は」を「次条の手当は」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に葛飾区心身障害者外出支援事業実施要綱(昭和54年6月13日付け54葛厚福発第340号)第4条又は葛飾区心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成元年3月31日付け63葛厚障発第889号)第6条の規定により支給決定を受けている者は、改正後の葛飾区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により改正後の条例第4条の2第1項に規定する手当に係る受給資格の認定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により受給資格の認定を受けたものとみなされた者についての平成21年8月1日から平成22年7月31日までの間における改正後の条例第4条の2第2項において準用する改正後の条例第3条第2項第1号の適用については、同号中「前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)」とあるのは「平成19年の所得」と読み替えるものとする。
(葛飾区難病患者福祉手当条例の一部改正)
4 葛飾区難病患者福祉手当条例(昭和53年葛飾区条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年3月29日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成30年10月15日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 心身に改正後の別表第1第5号に定める程度の障害を有する者に係る心身障害者福祉手当の支給に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の第2条第2号及び別表第1第5号の規定は、令和2年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
4 この条例の公布の日から施行日までの間に65歳に達する者であって、65歳に達する日前から心身に改正後の別表第1第5号に定める程度の障害を有するものに係る受給資格の認定の申請に限り、改正後の第3条第2項第4号中「65歳に達する日の前日」とあるのは、「令和2年10月31日」とする。
別表第1(第2条関係)
(平10条例53・平11条例14・一部改正、平21条例12・旧別表・一部改正、令2条例4・一部改正)
1 知的障害者であって、知的障害の程度が4度以上であるもの
2 身体障害者であって、身体障害の程度が3級以上であるもの
3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者
4 戦傷病者であって、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項第1号の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の第3項症以上の障害を有するもの
5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に記載されている精神障害の程度が1級であるもの
別表第2(第4条の2関係)
(平21条例12・追加、平22条例12・一部改正)
1 知的障害者であって、知的障害の程度が2度以上であるもの
2 身体障害者であって、当該手帳に記載されている障害名及び障害の級別が、次に定めるものであるもの
(1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の肢体不自由で3級以上
(2) 視覚障害で2級以上
(3) 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害(以下「内部障害」という。)で1級
(4) 下肢の肢体不自由で4級以上かつ上肢の肢体不自由、内部障害又は平衡機能障害で3級以上