○葛飾区教育委員会等の行政手続に関する規則

平成7年3月31日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号。以下「区条例」という。)の規定により葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるべき事項並びに行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は区条例の規定による手続を教育委員会及び教育委員会に属する機関が実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、区条例で使用する用語の例による。

(区条例第4条第2項の規定による適用除外)

第3条 区条例第4条第2項に規定する処分及び行政指導は、別表の左欄に掲げるとおりとし、これらの処分及び行政指導については、同表の右欄に掲げる区条例の規定は、適用しない。

(平23教委規則22・全改)

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第4条 区条例第13条第2項第6号に規定する処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(2) 公簿等への登録を抹消する処分で、条例等又は公にされた区条例第5条第1項に規定する審査基準における登録要件に適合しなくなったことを理由としてなされるもの

(標準処理期間に関する定め)

第5条 法第6条及び区条例第6条に規定する標準処理期間に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会等が定める標準処理期間に関する規則(平成6年葛飾区教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(聴聞及び弁明の機会の付与に関する定め)

第6条 法第3章第2節及び第3節並びに区条例第3章第2節及び第3節に規定するもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の実施について必要な事項は、葛飾区教育委員会等が行う聴聞等の運用のための具体的措置に関する規則(平成6年葛飾区教育委員会規則第6号)の定めるところによる。

(苦情処理)

第7条 教育委員会は、法の規定に違反する行為があった旨の苦情の申出があった場合は、速やかにその内容を審査し、理由があると認めたときは当該申出に係る適当な処分その他の措置を、理由がないと認めたときは当該申出をした者に対しその旨の通知をしなければならない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日教委規則第20号)

この規則は、平成21年12月10日から施行する。

(平成23年12月8日教委規則第22号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23教委規則22・追加)

処分及び行政指導の区分

適用しない区条例の規定

1

葛飾区立保田しおさい学校教職員宿舎管理規則(平成23年葛飾区教育委員会規則第21号)の規定による処分及び入居者等に対する行政指導

第2章から第4章まで

葛飾区教育委員会等の行政手続に関する規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成24年1月1日施行)