○葛飾区教育委員会等が行う聴聞等の運用のための具体的措置に関する規則
平成6年9月28日
教委規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政手続法による聴聞(第3条―第19条)
第3章 行政手続法による弁明の機会の付与(第20条―第25条)
第4章 行政手続条例による聴聞等に関する準用(第26条)
付則
第1章 総則
(平7教委規則8・章名追加)
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号。以下「区条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、行政庁(葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会に属する機関に限る。以下同じ。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)について、法第3章第2節及び第3節並びに区条例第3章第2節及び第3節に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞等の手続に関しこの規則に規定する事項について、法令(法第2条第1号に規定するものをいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(平7教委規則7・一部改正)
(1) 当事者 法第16条第1項又は区条例第16条第1項(法第31条又は区条例第29条において準用する場合を含む。)に規定する当事者をいう。
(2) 参加人 法第17条第2項又は区条例第17条第2項に規定する参加人をいう。
(3) 関係人 法第17条第1項又は区条例第17条第1項に規定する関係人をいう。
(4) 主宰者 法第17条第1項又は区条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。
(平7教委規則8・一部改正)
第2章 行政手続法による聴聞
(平7教委規則8・章名追加)
(聴聞の通知の時期)
第3条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、その期日の1週間前の日までに、法第15条第1項の通知をしなければならない。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(当該変更をした時までに法第17条第1項の求めを受諾している者又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
第5条 削除
(平15規則9)
(代理人の資格の証明)
第6条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。
(関係人の参加許可の手続等)
第7条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可の申請については、聴聞の期日の前4日までに、聴聞の件名、氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。
3 主宰者は、法第17条第1項の規定により関係人の参加を求めるときは、速やかにその旨を当該参加を求める関係人に対し書面により通知するものとする。
2 行政庁は、法第18条第1項又は第2項の閲覧をさせる場合は、その場で直ちに閲覧をさせるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 法第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定に基づき拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(平7教委規則8・一部改正)
(文書等の写しの交付)
第9条 当事者等は、聴聞が終結する時までは、行政庁に対し、法第18条第1項及び第2項の規定により閲覧した資料の全部又は一部について、その写しの交付を請求することができる。この場合において、写しの交付に要する費用は、当事者等の負担とする。
2 前項の費用の額は、葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第11条第3項の規定により区長が定めた額とする。
(平7教委規則8・追加)
(主宰者の指名の手続)
第10条 行政庁が法第19条第1項の規定により主宰者として指名する職員は、聴聞に係る処分に関連する専門的知識を有し、かつ、当該処分に係る事務を所掌していない者及び所掌していなかった者とする。
2 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の通知の時までに行うものとする。
3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(平7教委規則8・旧第9条繰下)
(補佐人の出頭許可の手続等)
第11条 法第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の前4日までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに法第20条第3項の許可を得ることを要しないものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(平7教委規則8・旧第10条繰下)
(参考人の意見聴取)
第12条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人に対し、当該聴聞の期日に出頭を求め、意見を聴取することができる。
(平7教委規則8・旧第11条繰下)
(聴聞の期日における審理の公開)
第13条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、法第15条第1項各号及び同条第2項第1号に規定する事項のほか聴聞を公開する旨を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人(当該公示をした時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(平7教委規則8・旧第12条繰下、平15規則9・一部改正)
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第14条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合において、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(平7教委規則8・旧第13条繰下)
(陳述書の提出の方法)
第15条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(平7教委規則8・旧第14条繰下)
(聴聞調書の記載事項等)
第16条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者(その代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 行政庁の職員の説明の要旨
(8) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(平7教委規則8・旧第15条繰下)
(報告書の記載事項等)
第17条 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(平7教委規則8・旧第16条繰下)
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第18条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧をさせる場合は、その場で直ちに閲覧をさせるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平7教委規則8・旧第17条繰下)
(平7教委規則8・追加)
第3章 行政手続法による弁明の機会の付与
(平7教委規則8・章名追加)
(弁明の機会の付与の通知)
第20条 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第30条の提出期限の1週間前の日までに、同条の通知をしなければならない。
(平7教委規則8・旧第18条繰下)
(口頭による弁明の聴取)
第21条 行政庁が弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。
(平7教委規則8・旧第19条繰下)
(弁明調書の記載事項等)
第22条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 第16条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(平7教委規則8・旧第20条繰下・一部改正)
(弁明調書の提出)
第23条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(平7教委規則8・旧第21条繰下)
(弁明手続の終了)
第24条 行政庁は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条の弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(平7教委規則8・旧第22条繰下)
(平7教委規則8・旧第23条繰下・一部改正)
第4章 行政手続条例による聴聞等に関する準用
(平7教委規則8・章名追加)
(平7教委規則8・追加)
付則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成15年6月18日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。