○葛飾区教育委員会等が定める標準処理期間に関する規則

平成6年9月28日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政庁(葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会に属する機関に限る。以下同じ。)が定める行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第6条及び葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)第6条に規定する期間(以下「標準処理期間」という。)に共通する事項を定めるものとする。

(平7教委規則7・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平7教委規則7・一部改正)

(標準処理期間内の処理の励行)

第3条 行政庁は、許認可等の申請に対する処分を標準処理期間の範囲内に行うよう努めなければならない。

(標準処理期間の算定)

第4条 標準処理期間は、行政庁の事務所又は法令により申請の提出先とされている行政庁以外の機関の事務所に申請書等が到達した日の翌日から行政庁が申請者に対して通知等を行う日までの日数とする。

2 標準処理期間には、葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)に定める休日(以下「休日」という。)を含むものとする。ただし、標準処理期間が10日未満であって、当該期間中に休日が含まれる場合の当該休日は含まないものとする。

3 標準処理期間は、次に掲げる日数を考慮して定めるものとする。

(1) 経由機関において必要とする日数

(2) 申請書、添付書類の形式審査及び内容審査に要する日数

(3) 現地調査に要する日数

(4) 審査会、関係機関等との調整に要する日数

(5) 協議機関において必要とする日数

(6) 処分案作成に要する日数

(7) 起案から決定までに要する日数

(8) 決定から通知等までに要する日数

4 次に掲げる日数は、標準処理期間に含まないものとする。

(1) 申請書等の不備その他の理由により、補正等のために申請者への照会等が必要な場合における当該照会等に要する日数

(2) 期間を定めて申請を受け付け、その処理を一括して行う必要のある許認可等に係る事務で、申請書を受け付けた日から当該申請期間の末日までの日数

(平7教委規則7・一部改正)

(標準処理期間を超える場合の措置等)

第5条 行政庁は、許認可等の申請に対する処分を行うまでの期間が標準処理期間を超えると予想する場合は、当該理由及び事務処理に要する期間を明記して申請者へ通知するものとする。

2 行政庁は、申請書の添付書類の不備その他の理由により日常的に補正指導が多く見られる許認可等の申請については、あらかじめ補正相当期間を定め、かつ、公にしておくものとする。

3 申請書の添付書類の不備その他の理由により補正指導の必要が生じたときは、当該理由及び申請者が補正すべき期間を明記して申請者へ通知するものとする。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

葛飾区教育委員会等が定める標準処理期間に関する規則

平成6年9月28日 教育委員会規則第5号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成6年9月28日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号