○葛飾区立保田しおさい学校教職員宿舎管理規則
平成23年12月8日
教委規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区立保田しおさい学校(以下「保田しおさい学校」という。)に勤務する教職員の宿舎(以下「宿舎」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
葛飾区立保田しおさい学校教職員宿舎 | 千葉県安房郡鋸南町大六180番地の2 |
(入居することができる者の範囲)
第3条 宿舎に入居することができる者は、保田しおさい学校に勤務する常勤の教職員その他葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた者とする。
(入居の申請)
第4条 宿舎に入居しようとする者は、教職員宿舎入居申込書を委員会に提出しなければならない。
(入居の承認)
第5条 委員会は、宿舎の入居を承認したときは、教職員宿舎入居承認書を当該申請者に交付する。
(誓約書の提出)
第6条 宿舎の入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居に際し、誓約書を委員会に提出しなければならない。
(入居期間)
第7条 入居者は、第5条の承認書に記載された入居開始日から15日以内に入居しなければならない。
(同居の親族等の異動)
第8条 入居者は、同居の親族等に異動があったときは、異動の日から15日以内に同居親族異動届を委員会に提出しなければならない。
(使用料)
第9条 宿舎の使用料は、無料とする。
(入居者の負担する費用)
第10条 入居の承認を受けた居室に係る電気、ガス及び上下水道の使用料その他委員会が指定する費用は、入居者の負担とする。
(入居者の義務)
第11条 入居者は、善良な管理者の注意をもって宿舎を使用しなければならない。
2 入居者は、その責めに帰すべき事由により宿舎を滅失し、又は毀損したときは、速やかに委員会に報告するとともに、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(禁止行為)
第12条 入居者は、次の行為をしてはならない。
(1) 居室の全部若しくは一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。
(2) 同居の承認を受けた者以外の者を同居させること。
(3) 委員会の承認を受けないで居室を改造すること。
(4) 宿舎以外の目的に使用すること。
(5) 他の入居者に損害を与え、又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(6) その他委員会が別に定める事項
(1) 入居者が保田しおさい学校に勤務しなくなったとき。 1月を超えない範囲で委員会が指定する期間内
(2) 入居者が死亡したとき。 1月以内
(3) 前2条に違反する行為があったとき。
2 入居者が自己の事情により宿舎を退居しようとするときは、職員宿舎退居届を委員会に提出し、その提出した日から15日以内に居室を原状に復して明け渡さなければならない。
(宿舎の転居)
第14条 委員会は、宿舎の管理上必要と認めたときは、入居者に対し転居を命じることができる。
2 転居を命じられた者は、定められた期限までに転居しなければならない。
3 転居に要する費用は、事情により、その費用の一部又は全部を転居する者に負担させることができる。
付則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。