○葛飾区長等の行政手続に関する規則

平成7年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号。以下「区条例」という。)の規定により区長が定めるべき事項並びに行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は区条例の規定による手続を区長及び区長部局に属する機関が実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(平12規則92・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、区条例で使用する用語の例による。

(区条例第4条第2項の規定による適用除外)

第3条 区条例第4条第2項に規定する処分及び行政指導は、別表の左欄に掲げるとおりとし、これらの処分及び行政指導については、同表の右欄に掲げる区条例の規定は、適用しない。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第4条 区条例第13条第2項第6号に規定する処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(2) 公簿等への登録を抹消する処分で、条例等又は公にされた区条例第5条第1項に規定する審査基準における登録要件に適合しなくなったことを理由としてなされるもの

(標準処理期間に関する定め)

第5条 法第6条及び区条例第6条に規定する標準処理期間に関し必要な事項は、葛飾区長等が定める標準処理期間に関する規則(平成6年葛飾区規則第85号)の定めるところによる。

(平12規則92・一部改正)

(聴聞及び弁明の機会の付与に関する定め)

第6条 法第3章第2節及び第3節並びに区条例第3章第2節及び第3節に規定するもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の実施について必要な事項は、葛飾区長等が行う聴聞等の運用のための具体的措置に関する規則(平成6年葛飾区規則第86号)の定めるところによる。

(平12規則92・一部改正)

(福祉施設における処分の説明等)

第7条 区条例別表4の項に掲げる処分のうち利用承認及び入会承認の取消し以外のものをしようとする場合の理由の説明及び意見の聴取は、行政庁が指名する職員(以下「担当職員」という。)が口頭により行うものとする。

2 前項の場合において、担当職員は、同項の説明及び聴取の内容を、書面により行政庁に報告しなければならない。

3 区条例別表4の項に掲げる処分のうち利用承認又は入会承認の取消しをしようとする場合の理由の説明及び意見の聴取については、福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する省令(平成6年厚生省令第62号)の例による。

(平27規則5・平27規則46・一部改正)

(苦情処理)

第8条 区長は、法の規定に違反する行為があった旨の苦情の申出があった場合は、速やかにその内容を審査し、理由があると認めたときは当該申出に係る適当な処分その他の措置を、理由がないと認めたときは当該申出をした者に対しその旨の通知をしなければならない。

(平12規則92・一部改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年7月5日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平12規則92・平27規則5・一部改正)

葛飾区長等の行政手続に関する規則

平成7年3月20日 規則第16号

(平成27年6月30日施行)