○葛飾区立公園のふれあい動物広場等の管理運営に関する規則

昭和63年7月19日

規則第38号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区立公園に設置するふれあい動物広場、子ども交通施設及び野草園(以下「教養施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(教養施設の設置)

第2条 教養施設を設置する公園の名称及び教養施設の位置は、別表第1のとおりとする。

(平元規則98・一部改正)

(休業日等)

第3条 教養施設の休業日は、別表第2のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)は、特に必要があると認めるときは、教養施設の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

2 教養施設の公開時間及び利用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、公開時間及び利用時間を変更することができる。

(令4規則4・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第4条 区長は、教養施設が損壊その他の事由により利用が危険であると認めるとき及び教養施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(教養施設の使用料)

第5条 教養施設の使用は、無料とする。

第2章 ふれあい動物広場

(事業)

第6条 ふれあい動物広場においては、動物の観察、飼育方法等の学習を通じて動物愛護心を育て、もって児童の健全育成を図るため、次の事業を行う。

(1) 動物の展示観察に関すること。

(2) ポニー乗馬に関すること。

(3) 動物とのふれあいに関すること。

(4) 動物飼育教室に関すること。

(5) 動物の貸出しに関すること。

(6) 動物の世話などのボランテイアの指導育成に関すること。

(7) その他区長が必要と認めること。

(利用対象者)

第7条 ポニー乗馬を利用できる者は、中学生以下の者とする。

2 動物飼育教室を利用できる者は、中学生以下の者及び区内の中学校、小学校、幼稚園又は保育園の責任者(以下「団体責任者」という。)とする。

3 前2項の場合において、未就学児が利用するときは、その未就学児の保護者又は引率者が付き添わなければならない。

(平13規則12・一部改正)

(動物飼育教室の利用申込み)

第8条 動物飼育教室を利用しようとする者は、動物飼育教室(個人)利用申込書又は動物飼育教室(団体)利用申込書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平12規則48・一部改正)

(動物飼育教室の利用承認)

第9条 区長は、動物飼育教室の利用を承認したときは、動物飼育教室(個人)利用承認書又は動物飼育教室(団体)利用承認書を当該申込者に交付する。

2 前項に規定する動物飼育教室の利用承認は、申込みの順序により行う。ただし、同時に動物飼育教室の利用申込みがあったときは、抽選により決定する。

(平12規則48・一部改正)

(修了証の交付)

第10条 区長は、動物飼育教室を修了した者には修了証を交付する。

(平12規則48・一部改正)

(貸出動物)

第11条 区長は、次に掲げる動物を貸し出すことができる。

(1) うさぎ

(2) モルモット

(3) ハムスター

(4) 小鳥

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(貸出対象者)

第12条 前条に規定する動物の貸出しを受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人貸出しについては、動物飼育教室を修了した区内に住所を有する中学生以下の者の保護者

(2) 団体貸出しについては、動物飼育教室を修了した団体責任者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が貸し出すことを適当と認める者

(平13規則12・一部改正)

(動物貸出しの申込み)

第13条 動物の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、動物貸出(個人)申込書又は動物貸出(団体)申込書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平12規則48・一部改正)

(動物貸出しの承認)

第14条 区長は、動物の貸出しを承認したときは、動物貸出(個人)承認書又は動物貸出(団体)承認書を当該申込者に交付する。

2 前項に規定する動物の貸出しの承認は、申込みの順序により行う。ただし、同時に動物の貸出しの申込みがあったときは、抽選により決定する。

3 区長は、第1項に規定する動物の貸出しの承認を受けた者(以下「動物借受者」という。)に対し、当該貸出動物、飼料、飼育容器等を引き渡すものとする。

(平12規則48・一部改正)

(動物の貸出期間)

第15条 動物の貸出期間は、7日以内とする。ただし、区長が適当と認めるときには、貸出期間を短縮し、又は延長することができる。

2 動物の貸出日及び返還日は、別表第3のとおりとする。

(貸出動物の事故報告)

第16条 動物借受者は、貸出期間中に動物を死亡させ、又は逃がして行方が分からなくなったときは、直ちに区長に報告しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第17条 ふれあい動物広場の利用者は、動物に愛情をもって接し、職員の指示に従い、動物を驚かしたり、又はいじめたりしないようにしなければならない。

第3章 子ども交通施設

(交通遊具)

第18条 子ども交通施設は、子どもに交通知識及び交通道徳を遊びながら習得させるため、次に掲げる交通遊具を備える。

(1) 自転車

(2) 補助付自転単

(3) 一輪車

(4) 足踏式ゴーカート

(5) 足踏式豆自動車

(6) 三輪車

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(利用者の範囲)

第19条 前条に規定する交通遊具を利用できる者は、中学生以下のものとする。ただし、満4歳以下の者が交通遊具を利用するときは、その保護者又は引率者が付き添わなければならない。

2 次の各号に掲げる交通遊具は、当該各号に掲げる者に限り利用できる。

(1) 自転車・一輪車 小学生及び中学生

(2) 補助付自転車・足踏式ゴーカート 小学生及び未就学児

(3) 足踏式豆自動車・三輪車 未就学児

(交通遊具の利用申込み)

第20条 交通遊具を利用しようとする者は、交通遊具(個人)利用申込書又は交通遊具(団体)利用申込書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 団体利用しようとする者は、当該利用の7日前までに前項の交通遊具(団体)利用申込書を提出しなければならない。

(平5規則37・平12規則48・平13規則12・一部改正)

(交通遊具の利用承認)

第21条 前条に規定する交通遊具の利用承認は、申込みの順序により行う。ただし、同時に交通遊具の利用申込みがあったときは、抽選により決定する。

2 団体利用する場合にあっては、利用しようとする者25人につき1人の引率者が付き添わなければならない。

(交通遊具利用者等の遵守事項)

第22条 交通遊具の利用承認を受けた者(以下「交通遊具利用者」という。)は、交通遊具を指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 交通遊具利用者は、借り受けた交通遊具の部品を取りはずしたり、又は新たに部品を取り付けるなどの行為をしてはならない。

3 交通遊具利用者は、職員の指示に従い、常に安全に交通遊具を利用するとともに、他の利用者の迷惑となるような行為をしてはならない。

4 前条第2項の引率者は、職員と協力し、交通遊具利用者の交通知識及び交通道徳の習得並びに事故防止に努めなければならない。

(私有の交通遊具の持込禁止)

第23条 子ども交通施設には、私有の自転車、三輪車その他の交通遊具を持ち込んではならない。

第4章 野草園

(事業)

第24条 野草園においては、希少となった山野草を生きた標本として整理保存し、観察に供することにより、区民の自然に親しむ心を養うため、次の事業を行う。

(1) 山野草の展示に関すること。

(2) 山野草の収集及び整理に関すること。

(3) 山野草の栽培指導に関すること。

(4) その他区長が必要と認めること。

(野草園利用者の遵守事項)

第25条 野草園の利用者は、園内の山野草にみだりに手を触れたり、折ったり、又は引き抜いたりしてはならない。

第5章 雑則

(利用権の譲渡等)

第26条 教養施設の利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第27条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平12規則48・一部改正)

この規則は、昭和63年7月20日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第4号)

この規則は、令和4年3月5日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平元規則98・一部改正)

教養施設の種別

公園名

位置

ふれあい動物広場

上千葉砂原公園

葛飾区西亀有一丁目27番1号

子ども交通施設

上千葉砂原公園

葛飾区西亀有一丁目27番1号

北沼公園

葛飾区奥戸八丁目17番1号

新宿交通公園

葛飾区新宿三丁目23番19号

野草園

鎌倉公園

葛飾区鎌倉三丁目22番1号

別表第2(第3条関係)

(平4規則55・平13規則12・令4規則4・一部改正)

教養施設の種別

休業日

ふれあい動物広場

次に掲げる日。ただし、第1号から第3号までに規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する「国民の祝日」(以下「祝日」という。)又は休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直後の第1号から第3号までに規定する日及び祝日又は休日でない日(引き続く第1号及び第2号又は第1号及び第3号に規定する日がいずれも祝日又は休日に当たるときは、その直後の祝日又は休日でない日及びその翌日)とする。

1 月曜日

2 火曜日(毎月の第4日曜日の直後の火曜日を除く。)

3 毎月の第4日曜日

4 祝日の翌日(その日が日曜日又は休日に当たるときを除く。)

5 1月1日から同月4日まで

6 12月28日から同月31日まで

子ども交通施設

1 1月1日から同月3日まで

2 12月29日から同月31日まで

野草園

1 1月1日から同月3日まで

2 12月29日から同月31日まで

別表第3(第3条及び第15条関係)

(令4規則4・一部改正)

教養施設の種別

公開時間

利用時間並びに貸出日及び返還日

ふれあい動物広場

午前9時30分から午後5時まで

動物の展示観察

午前9時30分から午後5時まで

ポニー乗馬

午前10時から11時30分まで及び午後1時30分から3時30分まで。ただし、4月から9月までの期間は、午前10時から11時30分まで、午後1時30分から2時30分まで及び午後3時から4時までとする。

動物とのふれあい

午前10時から11時30分まで及び午後1時30分から3時30分まで。ただし、団体で利用する場合は、火曜日から金曜日まで(その日が休日に当たるときは除く。)の午前10時から11時30分までとする。

動物飼育教室

(個人利用)

日曜日の午前11時から正午まで

(団体利用)

利用申込状況により随時

動物の貸出し

貸出日

(個人利用)

日曜日の午後1時から4時30分まで

(団体利用)

利用申込状況により随時

返還日

(個人利用)

貸出日の属する週の土曜日の午後2時から4時まで

(団体利用)

利用状況により随時

子ども交通施設

午前9時から午後5時まで

交通遊具の貸出し

(個人利用)

午前9時から午後4時30分まで。ただし、貸出受付時間は、午後4時までとする。

(団体利用)

土曜日、日曜日及び休日を除く日の午前9時から11時30分まで。ただし、新宿交通公園の金曜日の利用は、午前11時までとする。

野草園

午前9時から午後6時まで。ただし、10月から翌年の3月までの期間は、午前9時から午後5時までとする。

午前9時から午後6時まで。ただし、10月から翌年の3月までの期間は、午前9時から午後5時までとする。

葛飾区立公園のふれあい動物広場等の管理運営に関する規則

昭和63年7月19日 規則第38号

(令和4年3月5日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第4章 公園・児童遊園等
沿革情報
昭和63年7月19日 規則第38号
昭和64年 規則第98号
平成4年 規則第55号
平成5年 規則第37号
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年3月23日 規則第12号
令和4年3月4日 規則第4号