○葛飾区特別区税条例施行規則

昭和40年3月31日

規則第17号

東京都葛飾区特別区税条例施行規則(昭和37年2月葛飾区規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 課税標準及び税率(第2条の3―第2条の3の6)

第2章 申告、申請等(第2条の4―第9条の2)

第3章 賦課(第10条―第15条)

第4章 徴収(第16条―第31条)

第5章 補則(第32条―第37条)

付則

第1章 総則

(用語)

第1条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、条例とは、葛飾区特別区税条例(昭和39年葛飾区条例第49号)をいう。

(徴税吏員等の証票)

第2条 徴税吏員がその身分を証明するために携帯する証票は、葛飾区特別区税徴税吏員証により、犯則事件の調査を行う場合において、その職務を指定された徴税吏員であることを証明するために携帯する証票は特別区税犯則事件調査吏員証による。

(平28規則55・一部改正)

(収納の委託)

第2条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の盗用、漏えい、滅失、改ざん、毀損その他の事故を防止するために必要な体制を有していること。

(平18規則1・追加、平28規則55・令5規則23・一部改正)

第1章の2 課税標準及び税率

(平21規則7・追加)

(寄附金税額控除)

第2条の3 条例第20条第1項の規則で定める寄附金は、次の各号のいずれにも該当する法人に対する葛飾区長(以下「区長」という。)が指定した寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)とする。

(1) 葛飾区内(以下「区内」という。)に事務所を有し、又は区内に法人の主たる目的である業務を行う施設を有し、若しくは運営していること。

(2) 法人の主たる目的である事業を葛飾区民の福祉の増進に寄与するものとして、次のいずれかの要件を満たして行っていること。

 葛飾区から委託を受けていること。

 葛飾区と協定を締結していること。

 葛飾区から補助金、助成金等の交付を受けていること。

 葛飾区民を対象とし、かつ、葛飾区と協働し、又は連携していること。

 からまでに掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めること。

(令4規則26・全改)

(控除対象寄附金の指定申請等)

第2条の3の2 前条の規定による指定を受けようとする法人は、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合は、控除対象寄附金指定申請書に、区長が別に定める書類を添えて、区長に提出しなければならない。

3 区長は、控除対象寄附金の指定をしたとき、又は指定をしないときは、その旨を控除対象寄附金(指定・不指定)通知書により、第1項の規定による申請をした法人に通知するものとする。

4 控除対象寄附金の指定を受けた法人は、第1項の規定による申請に係る事項に異動を生じたときは、遅滞なく、区長に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出をする場合は、控除対象寄附金指定事項変更届出書にその事実を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

6 区長は、第3項の規定により控除対象寄附金の指定をしたとき、又は第4項の規定による届出があったときは、その旨及び寄附金の控除の対象となる期間を公表するものとする。

(令4規則26・追加)

(定期報告)

第2条の3の3 控除対象寄附金の指定を受けた法人は、3月15日までに、前年中に受領した控除対象寄附金に係る次に掲げる事項を、書面により区長に報告しなければならない。

(1) 寄附した者の氏名及び住所

(2) 寄附金の額

(3) 寄附金を受領した年月日

2 控除対象寄附金の指定を受けた法人は、前項の書面を、当該書面を区長に提出した日の属する会計年度の翌会計年度の初めの日から5年間保存しなければならない。

(令4規則26・追加)

(控除対象寄附金の指定を受けた法人に対する報告徴収)

第2条の3の4 区長は、控除対象寄附金の指定を受けた法人に対し、当該指定に関し必要があると認めたときは、必要な報告を求めることができる。

(令4規則26・追加)

(控除対象寄附金の指定の取消し)

第2条の3の5 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、控除対象寄附金の指定を取り消すことができる。

(1) 控除対象寄附金の指定を受けた法人が、第2条の3各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他の不正の行為により控除対象寄附金の指定を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消したときは、控除対象寄附金指定取消通知書により控除対象寄附金の指定を受けた法人に通知するとともに、その旨を公表するものとする。

(令4規則26・追加)

(委任)

第2条の3の6 この章に定めるもののほか、控除対象寄附金に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(令4規則26・追加)

第2章 申告、申請等

(電子申告等)

第2条の4 区長は、法又は条例の規定により納税者又は特別徴収義務者が区長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち、必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項及び葛飾区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年葛飾区条例第37号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平31規則22・追加、令2規則4・令4規則26・一部改正)

(相続人代表者に係る届出書等)

第3条 令第2条第2項及び第6項の規定による届出は、相続人代表者指定(変更)届による。

2 令第2条第5項の規定による通知は、相続人代表者指定通知書による。

(平28規則55・全改)

(納税管理人に係る申告書等)

第4条 条例第11条第1項又は第57条第1項の規定による申告書は、納税管理人申告書(税)による。

2 条例第11条第1項又は第57条第1項の規定による申請書は、納税管理人承認申請書(税)による。

(平12規則73・全改、平28規則55・一部改正)

(特別区民税に係る申告書等)

第5条 特別区民税(以下「区民税」という。)に係る次の表の左欄に掲げる申告書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類による。

申告書等の種類

書類

(1) 条例第23条第1項の規則で定める申告書

特別区民税・都民税申告書

特別区民税・都民税申告書(分離課税等用)

(2) 条例第23条第2項の規則で定める申告書

特別区民税・都民税簡易申告書

(3) 条例第23条第4項の規則で定める申告書

特別区民税・都民税給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書

特別区民税・都民税給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書

特別区民税・都民税寄附金税額控除申告書

(4) 令第46条の3第1項ただし書の申請書

特別区民税・都民税配偶者控除・扶養控除申請書

(5) 法第317条の6第1項の給与支払報告書

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

(6) 法第317条の6第2項若しくは法第321条の5第3項の届出書又は条例第32条第4項の申出

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

(7) 条例第34条の3の規則で定める申請書

特別区民税・都民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

(8) 条例第34条の4の規則で定める届出書

特別区民税・都民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

(9) 条例第36条の9第1項の規則で定める申告書

退職所得申告書

2 法第317条の6第1項の規定により提出する同項に規定する給与支払報告書は、区長の承認を受けた場合には、光ディスク又は磁気ディスクをもって調製し、区長に提出することができる。

3 前項の承認を受けようとする者は、法第317条の6第1項に規定する給与支払報告書の提出期限の3箇月前までに、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、当該申請期限後においても、提出することができる。

(昭53規則6・全改、平5規則88・平28規則55・平31規則22・一部改正)

(特別徴収票)

第5条の2 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、特別徴収票2通を作成し、1通を退職手当等の支払を受けるべき日の属する1月1日現在におけるその者の住所所在地の区長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、区長に提出することを要しない。

2 前項の場合において、法第328条の5第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。

(昭41規則42・追加、昭42規則38・昭43規則7・昭45規則24・平28規則55・一部改正)

(付属申告書等)

第6条 区民税の納税義務者で次の表の左欄に掲げるものは、第5条第1項の表第1号の申告書に、それぞれ次の表の右欄に掲げる付属申告書を添付しなければならない。

納税義務者

付属申告書

(1) 前年中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資金の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の区民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

特別区民税・都民税損失明細書

(2) 前年中に生じた法附則第35条の3第12項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第11項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

特定投資株式の譲渡損失明細書

(3) 前年中に生じた法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第10項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

居住用財産の譲渡損失明細書

(4) 前年中に生じた法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第10項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

特定居住用財産の譲渡損失明細書

(5) 前年中に生じた法附則第35条の2の6第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について、同条第15項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(法附則第35条の2の6第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)の計算上控除を受けようとする納税義務者

上場株式等の譲渡損失明細書

(6) 前年中に生じた法附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第7項の規定によって、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

先物取引の差金等決済に係る損失明細書

(7) 法第313条第8項の規定によって前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は同条第9項の規定によって前年前3年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(条例第23条第3項の規定によって、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。)

特別区民税・都民税繰越控除明細書

(8) 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の3第12項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第11項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によって、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

特定投資株式の譲渡損失繰越控除明細書

(9) 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の2の6第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第15項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によって、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(法附則第35条の2の6第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)の計算上控除を受けようとする納税義務者

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書

(10) 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第7項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によって、法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除明細書

(11) 法第314条の8の規定によって外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者

外国の所得税等の額の控除に関する明細書

(昭41規則40・昭41規則42・昭42規則38・昭43規則7・昭45規則24・昭53規則6・平元規則37・平28規則55・一部改正)

(確定申告書の付記事項等)

第6条の2 条例第24条第3項に規定する確定申告書の付記事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所

(2) 給与所得以外の所得に係る区民税の徴収の方法

(3) 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を区民税につき、青色事業専従者又は事業専従者とする場合においては、その者の氏名

(4) 前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する場合においては、同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額

(5) 前年中に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の3の規定の適用を受けた配当所得又は同法第8条の4に規定する配当所得を有する場合においては、区民税の所得割の課税の対象となる配当所得の金額

(昭43規則7・追加、平28規則55・一部改正)

(種別割に係る申請書等)

第7条 種別割に係る次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類による。

申請書等の種類

書類

(1) 条例第45条第5項の規定による標識の更新を受けようとする場合に提出すべき申請書

原動機付自転車・小型特殊自動車標識更新申請書

(2) 条例第45条第1項、第2項又は第5項の規定により標識を交付する場合において、同条第6項の規定により交付する証明書で、原動機付自転車及び小型特殊自動車に係るもの

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

(3) 条例第45条第11項の規定により標識の再交付を受けようとする場合に提出すべき申請書

原動機付自転車・小型特殊自動車標識再交付申請書

(4) 条例第45条第3項の試乗用標識交付申請書

試乗用標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

(平28規則55・全改、令元規則51・一部改正)

第8条 削除

(平元規則37)

(鉱産税に係る申告書)

第9条 条例第56条の申告書は、鉱産税納付申告書による。

(平元規則37・平28規則55・一部改正)

(入湯税に係る申告書)

第9条の2 条例第63条第3項の納入申告書は、入湯税納入申告書による。

(平12規則73・追加、平28規則55・一部改正)

第3章 賦課

(災害等による期限の延長等)

第10条 区税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限について、区の広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由がある場合で特に必要があるときは、公示により地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長する。

2 区税の納税者又は特別徴収義務者が災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限の延長を受けようとするときは、前項の規定の適用がある場合を除き、当該理由のやんだ後速やかに納・提出期限延長申請書に、延長を必要とする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告等に関する期限の延長の申請に対する処分を決定した場合において、納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、納・提出期限延長決定通知書による。

(平28規則55・一部改正)

(区税の減免に係る申請書等)

第11条 区税の減免に係る次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類による。

申請書等の種類

書類

(1) 条例第36条第2項の規則で定める申請書

特別区民税・都民税減免申請書

(2) 条例第36条第2項の規定による区民税の減免申請に対する処分を決定した場合において、納税者又は特別徴収義務者に対する通知書

特別区民税・都民税減免可否決定通知書

(3) 条例第46条第2項の申請書

軽自動車税(種別割)減免申請書

(4) 条例第46条の2第2項の申請書

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)

(5) 条例第46条第2項及び条例第46条の2第2項の規定による種別割の減免申請に対する処分を決定した場合において、納税者に対する通知書

軽自動車税(種別割)減免可否決定通知書

(平28規則55・全改、令元規則51・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第11条の2 条例第46条の2第1項に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

上肢不自由

1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能又は言語機能障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3による重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 道府県が知的障害者に発行する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に障害の程度(総合判定)がA(重度)として記載されているもの

(4) 東京都が知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳の交付を受けている者で前3号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定1度から3度までとして記載されているもの

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前各号の規定に該当するものを除く。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(昭43規則48・全改、昭46規則26・昭48規則21の2・昭49規則22・昭57規則61・昭61規則33・平4規則34・平10規則57・平11規則50・平12規則131・平22規則7・平24規則17・平25規則6・平28規則55・令元規則51・一部改正)

(入湯税に係る課税免除の金額)

第11条の3 条例第60条第3号に規定する規則で定める額は、1,200円とする。

(平12規則73・追加、平28規則55・一部改正)

(特別徴収税額に係る通知書)

第12条 法第321条の4第1項又は第321条の6第1項の規定による通知は、給与所得等に係る特別区民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)又は給与所得等に係る特別区民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)によるものとする。

(平28規則55・全改)

(特別徴収税額の納入書の特例)

第13条 条例第34条の規定による納入は、やむを得ない理由がある場合で、特に必要があると認めるときは、同条の納入書によらないことができる。

2 条例第34条の規定による納入は、特別徴収義務者が国の機関である場合においては、特別区民税及び都民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書によることができる。

(昭42規則38・平28規則55・一部改正)

(納税通知書等)

第14条 特別区税に係る次の表の左欄に掲げる通知書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類による。

通知書等の種類

書類

(1) 条例第29条の区民税の納税通知書

特別区民税・都民税(普通徴収)納税(変更)通知書

(2) 条例第2条第3号の納付書(区民税に係るものに限る。)

特別区民税・都民税(普通徴収)各期用納付書

(3) 条例第2条第3号の納付書(区民税に係るものであって、再発行のものに限る。)

特別区民税・都民税納付書(再発行用)

(4) 法第328条の13第4項の納税通知書

特別区民税・都民税納税通知書(分離課税に係る所得割分)

(5) 法第328条の9第4項の規定による通知

特別区民税・都民税更正(決定)通知書

(6) 法第463条の18第2項の納税通知書

軽自動車税(種別割)納税通知書

(7) 条例第2条第3号の納付書(鉱産税に係るものに限る。)

納付書

(8) 条例第2条第4号の納入書(条例第34条の納入書を除く。)

納入書

(9) 条例第12条第3項、第25条第3項、第36条の10第3項、第44条第3項、第51条の6第3項、第56条の2第3項及び第58条第3項の納入通知書

納入通知書

(10) 法第480条第4項、第483条第5項及び第484条第4項の規定による通知

特別区たばこ税更正・決定等通知書

(11) 法第533条第4項、第536条第5項及び第537条第4項の規定による通知

鉱産税更正・決定等通知書

(12) 法第701条の9第4項、第701条の12第5項及び第701条の13第4項の規定による通知

入湯税更正・決定等通知書

(13) 条例第45条第1項及び第2項の標識

原動機付自転車・小型特殊自動車標識

(14) 条例第45条第3項の標識

原動機付自転車・小型特殊自動車試乗用標識

(平28規則55・全改、令元規則51・令4規則26・一部改正)

第15条 削除

(昭56規則20)

第4章 徴収

(徴収に係る督促状等)

第16条 特別区税に係る次の表の左欄に掲げる督促状等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類による。

督促状等の種類

書類

(1) 法第329条第1項に規定する納税者に対する督促状

督促状

(2) 法第329条第1項に規定する特別徴収義務者に対する督促状

督促状(特別徴収義務者)

(3) 法第463条の25第1項に規定する種別割に係る督促状

督促状(軽自動車税(種別割))

(4) 法第11条第1項に規定する第2次納税義務者に対する通知書

納付(納入)通知書

(5) 法第11条第2項に規定する第2次納税義務者に対する催告書

納付(納入)催告書

(6) 法第13条の2第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知及び納期限の変更の告知

納期限変更告知書

(7) 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する通知

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

(8) 法第14条の18第2項の規定による譲渡担保権者に対する告知

地方税法第14条の18第2項の規定による告知書

(9) 法第14条の18第2項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知

地方税法第14条の18第2項の規定による通知書

(平28規則55・全改、令元規則51・一部改正)

(分割徴収の方法による徴収猶予等をする場合における分納金額)

第17条 法第15条第1項又は第2項若しくは法第15条の5第3項の規定によって分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることのできない理由がある場合においては、この限りでない。

(平28規則55・一部改正)

(徴収猶予の申請等)

第18条 法第15条の2第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をする者は、次条の表第1号の申請書を提出するとともに徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を、区長に提出しなければならない。

2 法第15条の2第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条の表第1号」とあるのは「次条の表第3号」と、「徴収猶予を必要とする理由」とあるのは「徴収猶予の期間の延長を必要とする理由」と読み替えるものとする。

(平28規則55・一部改正)

(徴収猶予に係る申請書等)

第19条 徴収猶予に係る次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

申請書等の種類

書類

(1) 法第15条の2第1項又は第2項の申請書

徴収猶予申請書

(2) 法第15条の2の2第1項の規定による徴収の猶予に関する通知

徴収猶予許可通知書

(3) 法第15条の2の2第2項の規定による徴収の猶予を認めない通知

徴収猶予不許可通知書

(4) 条例第5条の2第5項の規定による徴収の猶予の変更の通知

徴収猶予変更通知書

(5) 法第15条の2第3項の申請書

徴収猶予期間延長申請書

(6) 法第15条の2の2第1項の規定による徴収の猶予期間の延長に関する通知

徴収猶予期間延長許可通知書

(7) 法第15条の2の2第2項の規定による徴収の猶予期間の延長を認めない通知

徴収猶予期間延長不許可通知書

(8) 条例第5条の2第5項の規定による徴収の猶予期間の延長の変更の通知

徴収猶予期間延長変更通知書

(9) 法第15条の2の3第2項の規定による申請

徴収猶予に係る差押解除申請書

(10) 法第15条の3第3項の規定による通知

徴収猶予取消通知書

(平28規則55・全改、令4規則26・一部改正)

(滞納処分)

第20条 徴収金の滞納処分の手続については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく滞納処分の例による。

(換価の猶予に係る申請書等)

第21条 換価の猶予に係る次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

申請書等の種類

書類

(1) 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による換価の猶予に関する通知

換価の猶予通知書

(2) 条例第5条の4第2項において準用する条例第5条の2第5項の規定による換価の猶予の変更の通知

換価の猶予変更通知書

(3) 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による換価の猶予期間の延長に関する通知

換価の猶予期間延長通知書

(4) 条例第5条の4第2項において準用する条例第5条の2第5項の規定による換価の猶予期間の延長の変更の通知

換価の猶予期間延長変更通知書

(5) 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による換価の猶予の取消しの通知

換価の猶予取消通知書

(6) 法第15条の6の2第1項の申請書

換価の猶予申請書

(7) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による換価の猶予に関する通知

換価の猶予許可通知書

(8) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項の規定による換価の猶予を認めない通知

換価の猶予不許可通知書

(9) 条例第5条の5第3項において準用する条例第5条の2第5項の規定による換価の猶予の変更の通知

換価の猶予変更通知書

(10) 法第15条の6の2第2項の申請書

換価の猶予期間延長申請書

(11) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による換価の猶予期間の延長に関する通知

換価の猶予期間延長許可通知書

(12) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項の規定による換価の猶予期間の延長を認めない通知

換価の猶予期間延長不許可通知書

(13) 条例第5条の5第3項において準用する条例第5条の2第5項の規定による換価の猶予期間の延長の変更の通知

換価の猶予期間延長変更通知書

(14) 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知

換価の猶予取消通知書

(平28規則55・全改、令4規則26・一部改正)

(滞納処分の停止に係る通知書)

第22条 法第15条の7第2項の規定による通知は、滞納処分執行停止通知書によるものとする。

2 法第15条の8第2項の規定による通知は、滞納処分執行停止取消通知書によるものとする。

(平28規則55・全改)

(担保の提供書の提出)

第23条 法第16条第1項の規定によって担保を提供する場合においては、担保提供書を区長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項の規定による担保を提出することができない特別の事情がある者は、その理由を証する文書を区長に提出しなければならない。

(平28規則55・一部改正)

(納付又は納入の委託)

第24条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該区税に係る徴収金の合計額を超えないもので、次の各号に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。

(1) 電子交換所に加入している銀行を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは、区長を受取人とするもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長の取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を電子交換所に加入している銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己宛て為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をするものであるときには、区長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長に取立てのための裏書をしたもの

2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を出納員又は会計管理者を経由して区の指定金融機関に再委託しなければならない。

(平21規則42・平28規則55・令4規則62・一部改正)

(担保の提供命令等)

第25条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供の命令は、保全担保提供命令書によってその発付の日から起算して7日を経過した日以後において提出期限を定めてこれを行う。

2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権の設定の通知は、保全担保に係る抵当権設定通知書による。

3 法第16条の3第8項又は第9項の規定による特別徴収義務者に対する担保の解除の通知は、担保解除通知書による。

4 第23条第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定により提供を命ぜられる担保の提供手続について準用する。

(昭53規則6・平28規則55・一部改正)

(保全差押に関する手続)

第26条 法第16条の4第2項の規定による通知は、保全差押金額決定通知書による。

2 第23条第1項の規定は、法第16条の4第3項の規定により提供する法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。

(平28規則55・一部改正)

(過誤納に係る徴収金の還付通知書等)

第27条 法第17条の規定による還付をする場合又は法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をした場合において、納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、過誤納金還付充当通知書による。

(平28規則55・全改)

(徴収猶予等に係る延滞金額の免除)

第28条 法第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(法第15条の9第1項本文に規定する部分を除く。)又は法第15条の5第1項の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予した場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当するときは、その猶予をした区税に係る延滞金額につき、猶予した期間に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認めるものを限度として免除する。

(平28規則55・一部改正)

(納期限後に納付又は納入する区税に係る延滞金額の減免)

第29条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までにその納付金を納付しなかったこと、又は納入金を納入しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、その区税に係る延滞金額を減免する。

(1) 災害により、事情やむを得ないものがあると認めるとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があると認めるとき。

(3) 解散した法人及び破産手続開始の決定を受けた者であって、事情やむを得ないものがあると認めるとき。

(4) 競売の開始があったために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。

(5) 前各号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。

(平16規則80・平28規則55・一部改正)

(不足税額に係る延滞金額の減免)

第30条 不足税額に係る延滞金額は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、これを減免する。

(1) 更正若しくは決定の通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な理由があると認めるとき。

(2) 賦課の誤りにより不足税額を生じたため、追徴したものであるとき。

(3) 前2号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。

(平28規則55・一部改正)

(延滞金額の減免申請)

第31条 前3条の規定によって延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書にその理由を証明すべき書類を添付して、これを区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による提出があったときは、延滞金減免許可・不許可通知書により通知するものとする。

(平28規則55・令4規則26・一部改正)

第5章 補則

(過料処分通知)

第32条 過料を科する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付するものとする。

第33条 削除

(昭47規則15)

(試乗用標識の使用期間)

第34条 条例第45条第3項の標識及び当該標識に係る同条第6項の証明書の使用期間は、交付の日から12月以内とする。

(平28規則55・一部改正)

(試乗用標識の返納)

第35条 前条の規定による標識及び証明書は、その使用期間が満了したとき、又は原動機付自転車を製造し、又は販売する者が、その営業を廃業し、又は休業したときは、直ちに区長に返納しなければならない。

(平28規則55・一部改正)

(国税通則法に基づく手続の準用)

第36条 特別区税に関する犯則事件の手続については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第11章に基づく手続の例による。

(昭53規則30・旧第36条繰下、昭56規則40・旧第37条繰下、平元規則37・旧第38条繰上、平29規則38・一部改正)

(様式)

第37条 この規則における書類及び標識の様式は、区長が別に定める。

(平28規則55・追加)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分から適用する。ただし、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税にかかる部分は、昭和40年4月1日以降にかかる分から適用する。

2 軽自動車税が課されない原動機付自転車の標識については、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第24号様式にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第21号様式は、なお、効力を有するものとする。

3 この規則の施行の日前までに効力を有する東京都都税条例施行規則(昭和25年規則第126号)第153号様式によって交付を受けた小型特殊自動車にかかる標識は、新規則の第24号様式の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

4 削除

(昭和46年規則34号)

5 旧規則によってなした手続その他の行為で、この規則に相当する手続その他の行為は、新規則によってなしたものとみなす。

6 新規則により定めた様式のうち、区長が必要と認めた様式に限り、当分の間、なお、旧規則に定める様式を使用することが出来る。

(中間省略)

(平成12年5月15日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の葛飾区特別区税条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月27日規則第131号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年12月24日規則第80号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年1月26日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月20日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の表第8号の改正規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(平成24年3月26日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第55号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第51号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の4第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条の3の規定による指定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正前の第2条の3の表に掲げる控除対象寄附金は、改正後の第2条の3の規定により葛飾区長が指定した控除対象寄附金とみなす。

(令和4年11月2日規則第62号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月22日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区特別区税条例施行規則

昭和40年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 税・税外収入/第1章 税
沿革情報
昭和40年 規則第33号の2
昭和40年3月31日 規則第17号
昭和41年 規則第20号
昭和41年 規則第40号
昭和41年 規則第42号
昭和42年 規則第11号
昭和42年 規則第38号
昭和43年 規則第2号
昭和43年 規則第7号
昭和43年 規則第48号
昭和45年 規則第24号
昭和46年 規則第4号
昭和46年 規則第26号
昭和46年 規則第34号
昭和47年 規則第15号
昭和48年 規則第3号の2
昭和49年 規則第22号
昭和52年 規則第9号
昭和53年 規則第6号
昭和53年 規則第30号
昭和54年 規則第30号
昭和56年 規則第20号
昭和56年 規則第40号
昭和57年 規則第18号
昭和57年 規則第61号
昭和59年 規則第4号
昭和59年 規則第6号
昭和59年 規則第34号
昭和59年 規則第41号
昭和60年 規則第22号
昭和61年 規則第33号
昭和64年 規則第37号
昭和64年 規則第94号
平成2年 規則第26号
平成4年 規則第34号
平成5年 規則第49号
平成5年 規則第88号
平成10年 規則第57号
平成11年 規則第50号
平成12年5月15日 規則第73号
平成12年12月27日 規則第131号
平成16年12月24日 規則第80号
平成18年1月26日 規則第1号
平成21年3月24日 規則第7号
平成21年7月31日 規則第42号
平成22年3月12日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第20号
平成23年10月20日 規則第46号
平成24年3月26日 規則第17号
平成25年3月8日 規則第6号
平成26年2月28日 規則第5号
平成27年3月13日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年12月22日 規則第55号
平成29年3月10日 規則第11号
平成29年6月23日 規則第38号
平成30年3月28日 規則第18号
平成31年3月28日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第51号
令和2年3月13日 規則第4号
令和3年3月12日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第26号
令和4年11月2日 規則第62号
令和5年3月22日 規則第23号