○葛飾区役所庁内管理規則

昭和53年4月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、庁内(区役所庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)の管理上必要な事項を定めることにより、庁内の秩序を保持し、美観を保全し、火災及び盗難その他の災害を防止し、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁内管理者の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、庁内管理者を別表のとおり置く。

(平13規則50・全改)

(庁内管理者の任務)

第3条 庁内管理者は、第5条に規定する場合を除くほか、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、庁内を取り締まり、火災及び盗難その他の災害を防止し、庁内の秩序維持に当たらなければならない。

2 庁内管理者が出張又は休暇その他の理由により不在のときは、庁内管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(平11規則18・一部改正)

(管理の委任)

第4条 本庁舎の管理の一部を次のとおり委任する。

管理を委任する部分

受任者

清掃棟及びその附属物

清掃事務所長

議会棟及びその附属物

区議会事務局長

(平13規則50・全改、平17規則19・一部改正)

(室内取締責任者の設置及び任務)

第5条 課長(葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)第8条第1項に規定する課長、会計管理室会計管理課長、教育委員会事務局の課長及び室長、選挙管理委員会事務局長並びに監査事務局長をいう。以下同じ。)は、執務時間内における所管庁内各室(会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)の事故防止等に努めるものとし、所属職員のうちから指定した者(以下「室内取締責任者」という。)をして、これに従事させなければならない。

2 室内取締責任者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 火災及び盗難その他の災害防止に関すること。

(2) その他室内秩序の維持に関すること。

3 室内取締責任者が出張又は休暇その他の理由により不在のときは、課長があらかじめ指定する職員がこれを代行する。

(平4規則67・平6規則49・平8規則34・平11規則18・平13規則50・平15規則19・平20規則32・平21規則42・平22規則22・平23規則5・一部改正)

(許可行為)

第6条 庁内を使用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為をしようとする者

(2) 印刷物等を配布又は散布しようとする者

(3) 印刷物、看板、立札、懸垂幕その他これらに類するものを掲示又は掲出しようとする者

(4) テントその他の諸施設を設けようとする者

(5) 多数集合して庁内に入ろうとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁内を一時使用しようとする者

2 前項の許可を受けようとする者は、庁内使用許可申請書を庁内管理者に提出しなければならない。

3 庁内管理者は、庁内の使用を許可したときは、庁内使用許可書を交付するものとする。

4 庁内管理者は、前項の許可をする場合は、庁内管理上必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(平11規則18・平28規則23・一部改正)

(禁止行為)

第7条 庁内管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁内の秩序を維持する必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁内から直ちに退去することを命ずることができる。

(1) 職員に面会を強要する者

(2) 庁内において、けんそうにわたる行為をし、又はしようとする者

(3) 銃器、凶器その他危険のおそれがある物品を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 泥酔等により、他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(5) 庁舎その他の物件を毀損し、又はしようとする者

(6) 庁内の通行を著しく妨げる行為をし、又はしようとする者

(7) 庁内において、写真の撮影、録画、放送その他これらに類する行為をし、又はしようとする者

(8) 庁内において、職員の正常な公務を妨害し、又はしようとする者

(9) 前条第1項の許可を受けず、又は許可の条件に反し、庁内管理者の指示に従わない者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁内の管理上不適当と認められる行為をし、又はしようとする者

(平28規則23・平31規則4・令元規則44・一部改正)

(印刷物等の撤去)

第8条 庁内管理者は、庁内における印刷物等の掲示若しくは掲出又は諸施設の設置が、第6条第1項の許可を受けず、又は許可の条件に反したときは、その撤去を命じ、これに従わないときは、自ら撤去することができる。

(物品の搬入、搬出)

第9条 庁内管理者は、庁内管理上必要があると認めたときは、機械、器具、備品、材料等の物品を庁内に搬入し、又は搬出する者に対して、納品書又はこれに代わるべき証拠等の提示を求め、疑義がある場合には、これを阻止し、調査を行うなど必要な措置を講ずることができる。

(平28規則23・一部改正)

(職員の協力)

第10条 職員は、庁内管理について、庁内管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、上司の指示に従い積極的に協力しなければならない。

(退出時の引継ぎ)

第11条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、消灯するとともに室内取締責任者又は本庁舎にあっては区役所庁舎宿直業務に従事する職員(非常勤職員を含む。以下「宿直員」という。)に連絡しなければならない。

(昭62規則24・平13規則50・一部改正)

(門扉の開閉)

第12条 庁内の門扉は、通常の出勤時間の30分前に開き、通常の退庁時間の30分後に閉鎖する。ただし、庁内管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。

(平28規則23・一部改正)

(門扉閉鎖後の出入り)

第13条 門扉閉鎖後又は日曜日、土曜日若しくは休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に庁内に入ろうとする者があるときは、庁内管理者は、次の各号に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。

(1) 職員については、用向き及び身分が明らかなとき。

(2) 職員以外の者については、用務先の承諾があるとき。

2 臨時に本庁舎に登庁した職員は、宿直員に通知し、退庁の場合は、第11条に定めるところに準じて処理しなければならない。

(昭62規則24・平4規則67・平13規則50・平28規則23・一部改正)

(報告及び指示)

第14条 庁内管理者は、庁内管理上の措置について必要があるときは、総務部長に報告し、指示を受けるものとする。

(委任)

第15条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平11規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第53号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第50号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第30号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第41号)

この規則は、平成23年7月19日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日規則第36号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13規則50・追加、平14規則10・平15規則19・平15規則43・平16規則30・平17規則19・平18規則33・平19規則19・平20規則32・平21規則13・平22規則22・平23規則5・平23規則41・平26規則22・平28規則23・平29規則14・平29規則36・平30規則7・一部改正)

担任する庁舎等

庁内管理者

1

本庁舎及びその敷地(第4条の規定により管理を委任する部分を除く。)

総務部総務課長

2

葛飾区役所地域産業振興会館庁舎

産業観光部産業経済課長

3

葛飾区役所道路補修課庁舎及びその敷地

都市整備部道路補修課長

4

葛飾区役所公園課庁舎及びその敷地

都市整備部公園課長

5

葛飾区役所東生活課庁舎及びその敷地

福祉部東生活課長

6

葛飾区役所奥戸総合スポーツセンター庁舎

教育委員会事務局生涯スポーツ課長

7

葛飾区役所障害者福祉センター庁舎

福祉部障害者施設課長

8

葛飾区役所男女平等推進センター庁舎

総務部人権推進課長

9

葛飾区役所文化会館庁舎

地域振興部文化国際課長

10

葛飾区役所子ども総合センター庁舎及び葛飾区役所金町子どもセンター庁舎

子育て支援部子ども家庭支援課長

11

葛飾区役所施設維持課庁舎及びその敷地

施設部施設維持課長

葛飾区役所庁内管理規則

昭和53年4月1日 規則第22号

(令和元年8月2日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第22号
昭和62年 規則第24号
昭和64年 規則第57号
平成4年 規則第67号
平成6年 規則第49号
平成8年 規則第34号
平成11年 規則第18号
平成12年3月31日 規則第53号
平成13年3月30日 規則第50号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第43号
平成16年3月29日 規則第30号
平成17年3月22日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年3月28日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第32号
平成21年3月26日 規則第13号
平成21年7月31日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年7月15日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年6月21日 規則第36号
平成30年3月28日 規則第7号
平成31年2月1日 規則第4号
令和元年8月2日 規則第44号