私道排水設備工事費の助成

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ページ番号1003441  更新日 令和6年4月1日

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私道に排水設備(下水管)を工事するときの、費用の助成についてお知らせします。

新設

公道の下水工事が終わり公共下水道が使えるようになると(告示)、下水道法により3年以内に、くみ取り便所(浄化槽を含む)を水洗便所に改造することが義務付けられています。このとき、私道を経由しなければ下水を公共下水道に流せない場合は、この私道に排水設備(下水管)を設置しなければなりません。区では、次の要件を全て満たす私道に排水設備を設置するときに、区が定める標準工事費の90%(通り抜けの私道は5%加算)を助成します。事前にご相談ください。

助成対象となる私道

  1. 幅が1.2メートル以上あり、一般の通行の用に供されていること。
  2. 2戸以上の下水を共同して排水するため、区で定めた基準で排水設備を設置すること。
  3. 告示から3年以内であること。(事情により、3年以内に申請できないときはご相談ください。)
  4. 工事を始める前に、交付申請すること。
  5. 工事終了後、速やかに水洗便所に改造すること。

再整備

設置後20年が経過した私道排水設備のうち、区長が老朽化により機能低下が著しいと認められるものに対して、上記助成対象に準じ、助成します。事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。