食品衛生法違反者の公表について

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ページ番号1017944  更新日 令和5年10月11日

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 食品衛生法違反者に対して葛飾区が不利益処分または書面による行政指導を行った件について公表します。 

 食品衛生法第69条(注釈)の規定により、葛飾区が同法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について公表しています。なお、公表内容については、公表日から、原則として7日間経過後に削除します。

 

現在、公開中の案件はありません。

 

(注釈)食品衛生法第69条
 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(市長または区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する食品衛生法違反者等の公表については、食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の食品衛生法第63条が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。