食品等のリコール情報届出制度

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ページ番号1002015  更新日 令和5年7月6日

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食品等のリコール情報届出制度の概要

 平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。なお、東京都では、これまでは食品安全条例に基づき自主回収報告制度を運用してきましたが、条例の自主回収報告制度は終了しました。

事業者の方へ

事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して届出を行います。

区民の方へ

届出のあったリコール情報は食品衛生申請等システムから確認できます。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。