生食用牛レバーの販売・提供の禁止について

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ページ番号1002010  更新日 平成30年10月10日

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平成24年7月1日より生食用の牛レバーの販売・提供が禁止されました。

禁止に至った理由

1.牛の肝臓(レバー)の内部には「O157」などの腸管出血性大腸菌がいることがある。
2.この菌を原因とする食中毒事件が起こっている。
3.感染した場合、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などになり、死亡する場合がある。
4.現在のところ加熱殺菌以外で有効な予防対策が見つかっていない。

      などの理由により生食用の牛レバーの販売・提供が禁止となりました。

飲食店営業事業者の方へ

【新しい基準のポイント】

1.牛のレバーを原料として調理する場合は、レバーの中心部まで十分に加熱しなければなりません。
  (中心部の温度が摂氏63度で30分間以上、または摂氏75度で1分間以上など)

2.牛のレバーは、「加熱用」として提供しなければなりません。
  (生食用・刺身として牛レバーの提供はできません)

3.来店者が自ら調理するため、加熱していない牛のレバーを提供する際には、中心部まで十分な加熱が必要で
   ある旨の案内をしなければなりません。
  (加熱用であること、中心部まで加熱すること、生で食べられないことなどをメニューや店内での掲示などにより周知してください)

 

食肉販売店事業者の方へ

【新しい基準のポイント】

1.牛のレバーは、「加熱用」として販売しなければなりません。
  (生食用・刺身用として牛レバーの販売はできません)

2.加熱されていない牛のレバーを販売する際には、レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内を
   しなければなりません。
  (加熱用であること、中心部まで加熱する必要があること、生で食べられないことなどを店内での掲示などにより周知してください)
 

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。