食品衛生推進員制度について

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ページ番号1002008  更新日 令和6年4月25日

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 食品衛生推進員制度は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を支援するため、平成10年4月より開始しております。

食品衛生推進員とは

 区長が、食品衛生の向上に熱意と見識をもつ方を、食品衛生推進員に委嘱しています。定期的に研修や講習を受けて、以下のような活動を行っています。
 

食品衛生推進員の主な職務

●食品等事業者への支援
 地域において、食品衛生に関する相談に応じ、助言等を行います。

●食品衛生推進会議への参加
 保健所長が開催する「食品衛生推進会議」に参加し、地域の食品衛生の向上や自主的衛生管理に関する提言等を行います。

●保健所事業への協力
 区が実施する食品衛生に関する普及啓発活動に協力するとともに、地域の食品衛生に関する情報を収集しております。

令和6年4月1日現在、葛飾区では以下の17名の方々に食品衛生推進員を委嘱しています(敬称略)。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。