令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について
介護報酬改定に伴い、新設された加算や要件が変更となった加算等を4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。
提出期限
令和6年4月から適用分
令和6年4月15日(月曜日)
令和6年6月から適用分
令和6年5月15日(水曜日)
届出方法
原則郵送で介護保険課事業者係あてに提出してください。
提出書類
居宅介護支援・地域密着型サービス
令和6年4月から
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)
3 届け出る加算に応じた添付書類
令和6年6月から
総合事業
令和6年4月から
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(第4号様式)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
3 届け出る加算に応じた添付書類
令和6年6月から
居宅介護支援事業所
ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制
情報通信機器等の活用等の体制が「あり」の場合は「あり」とみなします。要件を満たしていない場合は届け出てください。
地域密着型サービス事業所
令和6年4月から
高齢者虐待防止措置実施の有無(共通)
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。
業務継続計画策定の有無(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護以外)
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。
夜間看護体制加算(地域密着型特定施設入居者生活介護)
既存届出内容が「対応可」の場合は「加算2」とみなします。「加算1」を算定したい場合は届け出てください。
個別機能訓練加算(地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護)
既存届出内容が「あり」の場合は「なし」とみなします。「加算1、2、3」を算定したい場合は届け出てください。
緊急時訪問看護加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
既存届出内容が「あり」の場合は「加算2」とみなします。「加算1」を算定したい場合は届け出てください。
総合マネジメント体制強化加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
既存届出内容が「あり」の場合は「加算2」とみなします。「加算1」を算定したい場合は届け出てください。
医療連携体制加算1(認知症対応型共同生活介護)
既存届出内容が「加算1」の場合は「加算1ハ」、「加算2」の場合は「加算1ロ」、「加算3」の場合は「加算1イ」とみなします。
令和6年6月から
介護職員等処遇改善加算(共通)
既存届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は「なし」とみなします。
総合事業
令和6年4月から
高齢者虐待防止措置実施の有無(共通)
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。
業務継続計画策定の有無(共通)
新たな届出がない場合は「減算型」とみなします。
令和6年6月から
介護職員等処遇改善加算(共通)
既存届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は「なし」とみなします。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
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