居宅介護支援事業所の新規指定について

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ページ番号1016320  更新日 令和6年3月13日

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区内で新たに居宅介護支援を行う場合は、区へ新規指定申請をする必要があります。下記の期限までに介護保険課事業者係まで電話予約の上、ご来庁ください。
事前相談の際は、「事業所の平面図」をご用意ください。

※令和3年4月1日以降、事業所を新規で開設する場合は、主任介護支援専門員を管理者とする必要があります。
(詳しくは添付ファイルの「居宅介護支援事業所の管理者要件について」をご覧ください。)

 

事項

期限

事前相談

指定予定日が属する月の3か月前の末日まで

(例 6月1日指定の場合、3月31日まで※)

申請書提出

指定予定日が属する月の2か月前の25日まで

(例 6月1日指定の場合、4月25日まで※)

 

※提出期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合、直前の営業日が提出期限

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

介護保険法改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。

なお、今後、厚生労働省からの通知等により手続き方法が変更となる場合がありますので、ご了承ください。変更等が生じた場合には、ホームページ等でお知らせします。

 

注意事項

要支援者のプランは、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

※要支援者でも、予防給付を利用せず、総合事業のみを利用する場合は「介護予防ケアマネジメント」となります。

指定申請について

指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を新たに希望する場合は、以下の書類を提出してください。届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。

提出期限について

(1)令和6年4月1日指定を希望する場合  令和6年3月22日(月曜日)まで ※随時ご相談ください。

(2)令和6年5月1日以降指定を希望する場合  指定希望日の2か月前の25日まで

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。