地域密着型通所介護事業所の新規指定について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005339  更新日 令和5年2月17日

印刷 大きな文字で印刷

区内で新たに地域密着型通所介護を行う場合は、区へ新規指定申請をする必要があります。下記の期限までに介護保険課事業者係まで電話予約の上、ご来庁ください。
事前相談の際は、「事業所の平面図」をご用意ください。

 

事項

期限

事前相談

指定予定日が属する月の3か月前の末日まで

(例 6月1日指定の場合、3月31日まで※)

申請書提出

指定予定日が属する月の2か月前の25日まで

(例 6月1日指定の場合、4月25日まで※)

 

※提出期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合、直前の営業日が提出期限

生活相談員について

生活相談員の資格要件については、以下の通知やリンクを提出前に必ずご確認ください。

看護職員について

地域密着型通所介護事業所の看護職員を病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により配置する場合は連携先との協定書等をご提出ください。

なお、協定書等には、以下のリンク「通所介護事業所における看護職員配置の考え方とは?」の「指定通所介護事業所の看護職員配置に係るQ&A」問7に示されている項目を明記してください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。