○葛飾区監査委員の給与等に関する条例
平成3年12月6日
条例第35号
(通則)
第1条 葛飾区監査委員(以下「監査委員」という。)の給料、旅費及びその他の給与並びに報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(給料及び報酬)
第2条 人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから選任された監査委員で常勤のもの(以下「常勤の監査委員」という。)の給料の額は、月額66万9,000円とする。
2 識見を有する者のうちから選任された監査委員で非常勤のものの報酬の額は、月額27万9,000円とする。
3 議員のうちから選任された監査委員の報酬の額は、月額13万4,000円とする。
(平4条例10・平5条例13・平7条例11・平8条例8・平9条例6・平10条例9・平22条例5・平22条例39・平25条例14・平26条例43・平27条例44・平28条例48・平29条例35・令元条例49・令5条例76・令6条例37・一部改正)
(旅費及び費用弁償)
第3条 監査委員が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給し、又は費用を弁償する。
2 旅費又は費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費の9種とし、その額は、葛飾区長等の給与等に関する条例(昭和31年葛飾区条例第20号。以下「区長等の給与等条例」という。)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額とする。
3 前項の規定にかかわらず、監査委員(常勤の監査委員を除く。)が会議への出席その他の勤務を行うため旅行したとき又は公務のため近接地(職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号)第2条第3項ただし書に規定する近接地をいう。)内を旅行したときは、費用弁償として日額旅費3,000円を支給する。
(平15条例8・平19条例2・一部改正)
(その他の給与)
第4条 常勤の監査委員に対しては、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(平4条例10・平18条例18・一部改正)
(支給方法等)
第5条 給料の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)の適用を受ける職員の例により、報酬の支給方法は、葛飾区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年葛飾区条例第19号)の適用を受ける委員の例による。
2 旅費及び費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例による。
3 地域手当、通勤手当及び期末手当の額、支給方法その他支給に関しては、区長等の給与等条例の適用を受けるものの例による。
(平4条例10・平5条例13・平10条例9・平15条例8・平18条例18・平25条例29・一部改正)
(職務執行者に対する適用)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第197条ただし書の規定により監査委員の職務を行う者については、前4条の規定を適用する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第2号で平成4年3月1日から施行。ただし、第2条第1項及び第4条の規定は、平成4年3月7日から施行)
(東京都葛飾区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都葛飾区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年葛飾区条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(中間省略)
付則(平成10年3月27日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の葛飾区監査委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成10年1月1日から適用する。
(給料等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の葛飾区監査委員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給料、報酬、調整手当及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料、報酬、調整手当及び期末手当の内払とみなす。
付則(平成15年3月27日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月29日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年6月19日条例第29号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年11月28日条例第43号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
付則(平成27年11月26日条例第44号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
付則(平成28年11月30日条例第48号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
付則(平成29年12月7日条例第35号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和元年11月29日条例第49号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日条例第76号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
付則(令和6年11月28日条例第37号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。