○葛飾区長等の給与等に関する条例

昭和31年10月6日

条例第20号

(通則)

第1条 葛飾区長及び副区長(以下「区長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、別に定めるものを除きこの条例の定めるところによる。

(昭57条例4・平19条例2・平21条例30・一部改正)

(給料の額)

第2条 区長等の給料の月額は、別表第1のとおりとする。

(昭54条例18・昭57条例4・一部改正)

(旅費)

第3条 区長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費、死亡手当及び旅行雑費とし、その額は、旅行雑費を職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号)に定める額とし、その他については、別表第2のとおりとする。

(昭54条例18・昭57条例4・令7条例31・一部改正)

(その他の給与)

第4条 区長等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 地域手当の額は、別表第1に規定する給料の月額に100分の12を乗じて得た額とする。

3 通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

4 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に100分の198を乗じて得た額とする。

(1) 別表第1に規定する給料の月額に地域手当の月額を加えた額

(2) 前号に掲げる額に100分の20を乗じて得た額

(3) 別表第1に規定する給料の月額に100分の25を乗じて得た額

(昭57条例4・全改、平4条例8・平18条例2・平20条例10・平22条例3・平22条例37・平26条例41・平27条例42・平28条例46・平29条例33・令元条例47・令3条例2・令3条例37・令4条例51・令5条例74・令6条例35・令7条例58・一部改正)

(支給方法)

第5条 給料及び前条第1項に規定する手当の支給方法その他支給については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

2 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭57条例4・全改、平3条例9・平10条例7・平11条例37・平13条例17・平18条例2・令7条例31・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行し昭和31年9月1日から適用する。

2 東京都葛飾区長、助役及び収入役の給料旅費条例(昭和22年8月葛飾区条例第9号)は廃止する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に係る調整手当の額に限り、第5条第1項の規定の適用については、同項中「職員の給与に関する条例」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年3月葛飾区条例第6号)による改正前の職員の給与に関する条例」とする。

(昭57条例4・追加)

付則(中間省略)

付則(平成11年12月9日条例第37号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)同年(平成12年)4月1日から施行する。

付則(平成13年3月30日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

付則(平成18年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年3月28日条例第2号)抄

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成20年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(葛飾区長等の給料等の特例に関する条例の一部改正)

2 葛飾区長等の給料等の特例に関する条例(平成11年葛飾区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年7月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在職する収入役の旅費及び退職手当については、改正後の葛飾区長等の給与等に関する条例及び葛飾区長等の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付則(平成22年2月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「おいては100分の25」とあるのは、「おいては100分の20」とする。

付則(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「おいては100分の25」とあるのは、「おいては100分の15」とする。

付則(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年11月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の170」とする。

付則(平成27年11月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「100分の164」とあるのは、「100分の168」とする。

付則(平成28年11月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「100分の168」とあるのは、「100分の172」とする。

付則(平成29年12月7日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「おいては100分の25」とあるのは、「おいては100分の33」とする。

付則(令和元年11月29日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「100分の178」とあるのは、「100分の184」とする。

付則(令和3年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「おいては100分の25」とあるのは、「おいては100分の21」とする。

付則(令和3年12月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「おいては100分の25」とあるのは、「おいては100分の13」とする。

付則(令和4年11月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和5年11月29日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「100分の188」とあるのは、「100分の192」とする。

付則(令和6年11月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「100分の196」とあるのは、「100分の204」とする。

付則(令和7年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則(令和7年12月4日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区長等の給与等に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和7年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第4項の規定の適用については、同項中「100分の198」とあるのは、「100分の200」とする。

別表第1(第2条、第4条関係)

(昭49条例44・全改、昭51条例46・昭52条例41・昭54条例18・昭54条例33・昭56条例4・昭57条例4・昭59条例45・昭60条例18・昭61条例27・昭63条例9・平2条例10・平4条例8・平5条例11・平7条例9・平9条例4・平10条例7・平18条例2・平19条例2・平21条例30・平22条例3・平22条例37・平25条例12・平26条例41・平27条例42・平28条例46・平29条例33・令元条例47・令5条例74・令6条例35・令7条例58・一部改正)

職名

給料

区長

1,174,000円

副区長

957,000円

別表第2(第3条関係)

(昭54条例18・全改、平19条例2・平21条例30・令7条例31・一部改正)

職名

旅費の額

区長

国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)に定める内閣総理大臣等相当額

副区長

国家公務員等の旅費に関する法律施行令及び国家公務員等の旅費支給規程に定める指定職職員等相当額

葛飾区長等の給与等に関する条例

昭和31年10月6日 条例第20号

(令和7年12月4日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和31年10月6日 条例第20号
◇ 昭和32年 条例第1号
◇ 昭和32年 条例第7号
◇ 昭和32年 条例第12号
◇ 昭和32年 条例第14号
◇ 昭和35年 条例第17号
◇ 昭和38年 条例第8号
◇ 昭和39年 条例第45号
◇ 昭和40年 条例第48号
◇ 昭和43年 条例第30号
◇ 昭和47年 条例第28号
◇ 昭和48年 条例第39号
◇ 昭和49年 条例第44号
◇ 昭和50年 条例第42号
◇ 昭和51年 条例第46号
◇ 昭和52年 条例第41号
◇ 昭和54年 条例第18号
◇ 昭和54年 条例第33号
◇ 昭和56年 条例第4号
◇ 昭和57年 条例第4号
◇ 昭和59年 条例第45号
◇ 昭和60年 条例第18号
◇ 昭和61年 条例第27号
◇ 昭和63年 条例第9号
◇ 平成2年 条例第10号
◇ 平成3年 条例第9号
◇ 平成4年 条例第8号
◇ 平成5年 条例第11号
◇ 平成7年 条例第9号
◇ 平成9年 条例第4号
◇ 平成10年 条例第7号
◇ 平成11年12月9日 条例第37号
◇ 平成13年3月30日 条例第17号
◇ 平成18年3月1日 条例第2号
◇ 平成19年3月28日 条例第2号
◇ 平成20年3月27日 条例第10号
◇ 平成21年5月29日 条例第22号
◇ 平成21年7月31日 条例第30号
◇ 平成22年2月26日 条例第3号
◇ 平成22年11月30日 条例第37号
◇ 平成25年3月27日 条例第12号
◇ 平成26年11月28日 条例第41号
◇ 平成27年11月26日 条例第42号
◇ 平成28年11月30日 条例第46号
◇ 平成29年12月7日 条例第33号
◇ 令和元年11月29日 条例第47号
◇ 令和3年2月26日 条例第2号
◇ 令和3年12月16日 条例第37号
◇ 令和4年11月30日 条例第51号
◇ 令和5年11月29日 条例第74号
◇ 令和6年11月28日 条例第35号
◇ 令和7年3月27日 条例第31号
◇ 令和7年12月4日 条例第58号