毒物劇物販売業の変更届出について

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ページ番号1007527  更新日 令和4年9月17日

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毒物劇物販売業の変更届出、登録票書換え交付申請・再交付申請をする場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

変更届出については、手数料は不要です。
ただし、変更届出に際して登録票書換え交付申請を行う場合は、手数料2,800円(現金)、登録票再交付申請を行う場合は、手数料4,900円(現金)が必要です。

申請できる方

葛飾区内で毒物劇物販売業を開設している方

変更届出が必要な事項

  1. 開設者の氏名又は住所
    (開設者自体が変更になった場合は、新規申請が必要です)
  2. 店舗の名称
  3. 店舗の構造設備の主要部分
    (事前に図面を持参してご相談ください)
  4. 毒物劇物取扱責任者
    (関連リンクをご確認ください)

     

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。

  • 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
  • 副本(受付印を押印した届出書)が必要な場合は、届出書2部(保健所提出用と返送用)、返信用の切手・封筒を同封してください。
  • 提出は、本ページ最後の「このページに関するお問い合わせ」(生活衛生課 医薬担当係あて)にお願いいたします。
  • 登録票書換え交付申請、登録票再交付申請は、手数料を現金でお支払いいただくため、郵送による申請はできません。

 

登録票の書換え交付・再交付申請について

登録票書換え交付申請
 登録票の記載事項に変更があった場合(施設の名称、施設の所在地(ビル名など)、開設者氏名)は登録票の書換えを推奨しています。「登録票書換え交付申請書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな登録票を発行いたします。
 注意事項:登録票書換え交付申請を行うには、それに関する変更届が提出されていることが必要です。
 添付書類:現に交付されている登録票
 手数料:2,800円

登録票再交付申請
 登録票をき損又は紛失した場合は、登録票再交付申請を行ってください。「登録票再交付申請書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな登録票を発行いたします。
 添付書類:き損した登録票
 手数料:4,900円

 

申請上の注意

薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局製剤製造業・製造販売業、麻薬小売業の届出を同時に行う方は、関連リンクをご確認ください。

 

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。