要届出業務上取扱者(めっき業など)の届出について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011657  更新日 平成31年4月24日

印刷 大きな文字で印刷

要届出業務上取扱者(めっき業など)の手続きについてご案内しております。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しております。

手数料

不要です。

申請できる方

葛飾区内で毒物又は劇物を取り扱い、以下の事業所を開設している方

  • 無機シアン化合物を使用する電気めっき業
  • 金属熱処理業
  • 毒物劇物の運送業
  • しろあり防除業

必要書類

新規届出

  • 毒物劇物業務上取扱者届書
  • 施設の平面図
  • 毒物劇物取扱責任者設置届
  • 毒物劇物取扱責任者の資格証明書
  • 雇用証書
  • 診断書
  • 宣誓書

※ 開設後30日以内に必要です。

 

変更届出

   変更後30日以内に変更届書で届出てください。
  • 開設者の氏名又は住所(法人にあっては法人名及び主たる事務所の所在地)
  • 取扱品目
  • 事業場の名称
  • 構造設備の重要部分
  • 毒物劇物取扱責任者
     詳細は、要届出業務上取扱者 変更届出の記載上の注意を参照してください。
 
 

廃止届出

   事業場を廃止又はシアン化ナトリウムなどを取り扱わなくなった場合に届出てください。
  • 業務上取扱者廃止届

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。