毒物劇物販売業の新規申請について

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ページ番号1007525  更新日 令和4年9月17日

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毒物劇物販売業を新規開設する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

16,900円(現金をご用意ください)

申請できる方

葛飾区内に毒物劇物販売業を開設する方

申請上の注意

  • 新規申請後、7から8開庁日以内に完成した施設が法令に適合しているか検査を実施します。施設が完成していないと検査できませんので、新規申請は、施設完成後に行ってください。
  • 登録票の郵送をご希望の場合は、申請時に切手(A4サイズの登録票を簡易書留で郵送します)又はレターパックをご用意ください。
  • 薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局製剤製造業・製造販売業の申請を同時に行う方は、関連リンクをご確認ください。

手続きの流れ・必要書類

手続きの流れ

 1.事前相談
  (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。)

 2.施設完成

 3.新規申請

 4.検査
  (新規申請から7から8開庁日以内に検査します。)

 5.登録票交付
  (検査から3から4開庁日で交付します。)
 

必要書類

 申請書の「毒物劇物販売業申請(届)書の記載上の注意」を参照してください。

申請書

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。