薬局の新規申請について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007503  更新日 令和4年9月27日

印刷 大きな文字で印刷

薬局を新たに開設するときの手続きについてご案内しております。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しております。

手数料

34,100円(現金をご用意ください)

申請できる方

葛飾区内に新たに薬局を開設しようとする方

手続きの流れ

 1 事前相談(任意)
   開設予定の薬局の平面図をご持参ください。
   法令の基準等に適合しているか事前に確認することによって、許可申請後の手続が
   スムーズになります。
 
 2 開設許可申請
   施設の検査希望日の2週間前を目安に申請してください。
   ・麻薬小売業
   ・高度管理医療機器等販売業・貸与業
   ・毒物劇物販売業
   ・薬局製剤製造業・製造販売業
   ・店舗販売業
   の許可等も取得したい場合は、同時に申請できます。
 
 3 施設検査
   検査は開設許可申請後、7から10日程度以内を目安に行います。
   施設が完成していなければこの限りではありません。
 
 4 許可証の交付
   施設検査後、通常3から4開庁日で交付します。

 

記入上の注意事項

 申請書の「薬局各申請書類の記載上の注意」を参照してください。
 
 

申請上の注意

麻薬小売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局製剤製造業・製造販売業、毒物劇物販売業、店舗販売業の新規申請を同時に行う方は、関連リンクをご確認ください。

 

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。