麻薬小売業の新規申請について

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ページ番号1007518  更新日 令和5年9月22日

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麻薬小売業を新規開設する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。

手数料

4,600円(現金)

申請できる方

葛飾区内で麻薬小売業を新規開設(継続新規も含む)する薬局開設者

麻薬保管庫について

麻薬保管庫は、下記のアからエを満たすことが必要です。

ア 金属製で施錠設備(鍵は二か所が望ましい)があるもの
(スチール製のロッカー、事務机の引き出しは不可)
イ 固定してあるか、移動不可能な重量
(目安としておおむね50キログラム以上)
ウ 施錠のできる施設内(調剤室内)に設置すること
エ 麻薬専用とすること(向精神薬、毒薬等との混置不可)

手続きの流れ

  1. 事前相談
    (薬局、麻薬保管設備の図面を見せてください)
  2. 施設完成
  3. 免許申請
  4. 検査
  5. 免許証交付
    (検査から5開庁日程度で交付します(継続申請時を除く)。)

記入上の注意

麻薬小売業者免許申請記載上の注意 参照

申請上の注意

  • 薬局新規申請と同時に申請可能です。
  • 麻薬保管庫の立体図、薬局内の平面図が必要です。
  • 麻薬小売業を継続する方は、下記へお問い合わせください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。