○葛飾区スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年4月1日
教委規則第4号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に葛飾区スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(平12教委規則8・全改、平23教委規則24・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、区におけるスポーツの推進のため、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 区民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 総合型地域スポーツクラブその他区民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校その他の教育機関及び行政機関の行う運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(6) ニュースポーツの普及を図ること。
(7) スポーツによる体力向上に関する区民への指導及び助言を行うこと。
(8) 区民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(9) 前7号に掲げるもののほか、区民に対するスポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(平23教委規則24・一部改正)
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 国又は地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(平12教委規則8・令元教委規則16・一部改正)
(委嘱)
第4条 委員は、次の各号に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 区内に住所を有する者。ただし、職域関係者で適任と認められる者は、その所属長の了解を得て、委嘱することができる。
(2) 社会的信望があり、スポーツに関する識見を有し、かつ相当な指導能力及び実績があると認められる者
(3) スポーツ事業の企画運営に積極的に協力できる者
(4) 自己の指導資質の向上のための研修会、講習会等に積極的に参加できる者
(昭45教委規則1・平12教委規則8・一部改正)
(定数)
第5条 委員の定数は、55人以内とする。
(昭45教委規則1・平3教委規則1・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第7条 委員は、教育長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則および規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、または委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
(免職)
第8条 委員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により、解任を申し出た場合
(2) 勤務実績がよくない場合
(3) 委員として、ふさわしくない非行のあった場合
(4) 予算の減少により、過員を生じた場合
(研修)
第9条 委員は、その職責を遂行するため、研究と修養に努めるとともに、教育委員会の行なう研修を受けなければならない。
(報酬及び費用弁償の額及び支給方法)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年葛飾区条例第22号)、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年葛飾区規則第13号)及び葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額に関する規則(昭和32年葛飾区教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(平9教委規則11・令2教委規則3・一部改正)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年2月4日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月22日教委規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月28日教委規則第16号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。