○葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額に関する規則
昭和32年2月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月葛飾区条例第22号)第2条、第3条に基き、非常勤職員の報酬の額及び支給の方法を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表による。
2 前項に定めるもののほか、災害時において教育委員会が別に定める日又は時間に勤務をした場合における当該勤務に係る報酬の額は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条の趣旨を踏まえ、教育委員会が別に定める。
3 非常勤職員が勤務すべき日に欠勤したときは、教育委員会が別に定める場合を除くほか、その欠勤した日数及び時間数に応じ、報酬の額を減額して支給する。
(昭55教委規則1・平9教委規則10・平11教委規則5・平18教委規則11・平21教委規則16・平24教委規則12・平29教委規則2・令2教委規則3・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し昭和31年9月1日から適用する。
(平12教委規則13・旧付則・一部改正)
(平12教委規則13・追加)
付則(中間省略)
付則(平成11年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「別表第1に定める嘱託員の月額の100分の8相当額」を「月額6,100円と3,200円に日曜日又は土曜日の勤務に従事した日数を乗じて得た額とを合算して得た額」に改める部分及び「別表第1に定める嘱託員の月額の100分の6相当額」を「月額5,300円と3,200円に日曜日又は土曜日の勤務に従事した日数を乗じて得た額とを合算して得た額」に改める部分は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月14日教委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、付則を付則第1項とし、付則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方法に関する規則(以下「改正後の規則」という。)付則第2項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則付則第2項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方法に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成13年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月11日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方法に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成15年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月25日教委規則第21号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月14日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年11月2日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年3月31日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(変則勤務に従事した場合の加算額に関する経過措置)
2 施行日から平成19年3月31日までの間、施行日の前日に正規の勤務時間があらかじめ常態として、日曜日又は土曜日に割り振られていた者が、日曜日又は土曜日の勤務に従事したときは、1勤務につき1,100円を支給する。
付則(平成18年12月25日教委規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月11日教委規則第20号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月25日教委規則第16号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年11月20日教委規則第12号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月24日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年1月14日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年9月28日教委規則第20号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成27年10月9日教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月26日教委規則第12号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年11月19日教委規則第17号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(葛飾区青少年委員の設置に関する規則の一部改正)
2 葛飾区青少年委員の設置に関する規則(昭和40年葛飾区教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛飾区スポーツ推進委員に関する規則の一部改正)
3 葛飾区スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年葛飾区教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年6月25日教委規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2教委規則3・旧別表第1・全改、令3教委規則9・一部改正)
非常勤職員の名称 | 報酬額 | |
区立小学校 区立中学校 (双葉中学校を除く。) | 学校医 | 月額 40,800円 |
学校歯科医 | 月額 35,000円 | |
学校眼科医 | 月額 35,000円 | |
学校耳鼻科医 | 月額 35,000円 | |
学校薬剤師 | 月額 19,400円 | |
精神科医 | 月額 42,500円 | |
双葉中学校 | 学校医 | 月額 44,800円 |
学校歯科医 | 月額 37,900円 | |
学校眼科医 | 月額 37,900円 | |
学校耳鼻科医 | 月額 37,900円 | |
学校薬剤師 | 月額 19,400円 | |
精神科医 | 月額 42,500円 | |
区立特別支援学校 | 学校医 | 月額 40,800円 |
学校歯科医 | 月額 35,000円 | |
学校眼科医 | 月額 35,000円 | |
学校耳鼻科医 | 月額 35,000円 | |
学校薬剤師 | 月額 19,400円 | |
区立幼稚園 | 学校医 | 月額 35,000円 |
学校歯科医 | 月額 35,000円 | |
学校眼科医 | 月額 35,000円 | |
学校耳鼻科医 | 月額 35,000円 | |
区立学校産業医 | 月額 102,900円 | |
区立学校働き方改革推進産業医 | 月額 67,500円 | |
青少年委員 | 月額 9,200円 | |
スポーツ推進委員 | 月額 9,200円 | |
総合教育センター嘱託医 | 内科・小児科医及び精神科医 | 月額 41,200円 |