○葛飾区教育委員会事務局処務規程

昭和40年4月1日

教委訓令甲第1号

事務局一般

事業所

区立学校

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 職員の職責(第2条―第5条)

第3章 事案の専決及び代決(第6条―第13条)

第4章 文書等の取扱い

第1節 通則(第14条―第19条)

第2節 収受及び配布(第20条―第27条)

第3節 起案文書(第28条―第39条)

第4節 浄書及び発送(第40条―第45条)

第5節 整理、保管及び保存(第46条―第57条)

第5章 服務心得(第58条)

第6章 雑則(第59条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務執行の能率的運営と責任の明確を図ることを目的とする。

(昭52教委訓令甲1・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 決裁等 決裁又は専決をいう。

(3) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報システムをいう。

(4) 財務会計システム 電子計算機を利用して予算、会計、契約等の財務会計に関する事務を行う情報システムをいう。

(5) 庶務事務システム 電子計算機を利用して庶務に関する事務を行う情報システムをいう。

(6) 電子文書 文書等のうち、電磁的記録であって、情報システムにより処理されるものをいう。

(7) 郵送文書等 区民等が持参し、又は郵送、交換便等により到達した文書等をいう。

(8) 起案文書 事案の決裁等のための案を記載した文書等をいう。

(9) スキャナ等 スキャナその他これに準ずる画像読取装置をいう。

(10) 主務課業務システム 電子計算機を利用して主務課の業務に係る事務処理を行う情報システムをいう。

(11) 文書ファイル 能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する文書等(保存年限を同じくすることが適当であるものに限る。)を一つの集合物にまとめたものをいう。

(平26教委訓令5・追加、平30教委訓令1・一部改正)

第2章 職員の職責

(平4教委訓令1・改称)

(教育次長等の職責)

第2条 教育次長は、教育長を補佐し、教育長の命を受け、委員会の事務(次項の担当部長の担任する事務を除く。以下この条において同じ。)をつかさどり、所属職員(担当部長の担任する事務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

2 担当部長は、教育長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 教育次長は委員会の事務の、担当部長及び参事は担任の事務の執行状況について、随時文書等又は口頭をもって教育長に報告するものとする。

(平4教委訓令1・追加、平7教委訓令1・平15教委訓令7・平16教委訓令1・平26教委訓令5・一部改正)

(課長等の職責)

第3条 課長(室長を含む。以下同じ。)は、教育次長(前条第2項に定める担当部長の所掌する事務にあっては、担当部長とする。以下「教育次長等」という。)の命を受け、その課(室を含む。以下同じ。)の事務(次項の担当課長の担任する事務を除く。以下この条において同じ。)をつかさどり、所属職員(次項の担当課長の担任する事務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

2 担当課長は、教育次長等の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 副参事は、教育次長等の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 課長は課の事務の、担当課長及び副参事は担任の事務の執行状況について、随時文書等又は口頭をもって教育次長等に報告するものとする。

(平4教委訓令1・追加、平7教委訓令1・平15教委訓令7・平16教委訓令1・平18教委訓令2・一部改正)

(係長等の職責)

第4条 係長及び担当係長は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

2 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係の担任事務のうち、特定の事務を処理する。

3 係長、担当係長及び主査は、係の事務又は担任の事務について、随時文書等又は口頭をもって上司に報告するものとする。

(平4教委訓令1・追加、平11教委訓令2・平15教委訓令7・一部改正)

(統括指導主事の職責)

第4条の2 統括指導主事は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

2 統括指導主事は、担任の事務について、随時文書等又は口頭をもって上司に報告するものとする。

(平19教委訓令1・追加)

(その他の職員の職責)

第5条 第2条から前条までに定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(平4教委訓令1・全改、平19教委訓令1・一部改正)

第3章 事案の専決及び代決

(平4教委訓令1・改称)

(通則)

第6条 事案の決裁に関する権限の区分は、別段の定めあるものを除いて、この章の定めるところによる。

(昭57訓令甲1・一部改正)

(委員会付議事項及び教育長等の専決事項)

第7条 委員会の議決を受けるべき事項並びに教育長、教育次長等及び課長(第3条第2項の担当課長の担任する事務にあっては、当該担当課長をいう。以下同じ。)が専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。

(昭57教委訓令甲1・全改、平4教委訓令1・平7教委訓令1・平16教委訓令1・平18教委訓令2・一部改正)

(決裁等の方式)

第7条の2 決裁等は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、次に掲げる事案については、この限りでない。

(1) 葛飾区予算事務規則(昭和39年葛飾区規則第2号)その他の規程により財務会計システムにより処理することとされている事案

(2) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年葛飾区規則第11号)その他の規程により庶務事務システムにより処理することとされている事案

(3) 秘密又は緊急の取扱いを要する事案

(4) 常例により取り扱う事案であって、書式が定められているもの

(5) 極めて軽易な事案

(6) 効率的な事務処理の観点から、別に定める処理を行うことが合理的であると教育長が認める事案

2 前項本文の規定にかかわらず、財務会計システムにより決裁等を行う事案について文書等の発送を伴うときは、財務会計システムにより当該文書等の発送に係る決裁等を行うことができる。

3 第1項第6号の規定により決裁等を行う事案及びその方式については、別に定める。

(平26教委訓令5・追加)

(専決事案の細目)

第8条 教育次長等は、前条の規定により教育次長等又は課長の専決の対象とされる事案の実施細目を定めることができる。

(昭57教委訓令甲1・全改、平4教委訓令1・平16教委訓令1・一部改正)

(専決に係る疑義)

第9条 専決事案のうち、異例若しくは疑義のあるもの、又は特に必要と認めるものについては、委員会の議決又は上司の決裁を受けなければならない。

(昭57教委訓令甲1・全改)

(専決に係る報告)

第10条 専決処理した事項で必要があると認めたものは、直ちに上司に報告しなければならない。

(昭57教委訓令甲1・全改)

(代決する者)

第11条 教育長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、教育次長等がその事案を代決する。

2 別表第1に規定する教育長の専決事案(甲)の場合において、教育長、教育次長等がともに不在のとき、又は別表第1に規定する教育次長等の専決事案(乙)の場合において、教育次長等が不在のときは、主管の課長がその事案を代決する。

3 課長が不在のときは、主管の係長、担当係長又は統括指導主事(統括指導主事を置かないときは、室長があらかじめ指定する指導主事)がその事案を代決する。

(昭56教委訓令甲1・昭57教委訓令甲1・平4教委訓令1・平11教委訓令2・平16教委訓令1・平16教委訓令14・平19教委訓令1・一部改正)

(代決事案)

第12条 前条により代決できる事案は、急施を要する事案に限るものとし、特に重要または異例に属する事案については代決することができない。

2 前条第3項により代決できる事案は、軽易かつ急施を要するものに限るものとする。

(昭57教委訓令甲1・平4教委訓令1・一部改正)

(後閲)

第13条 重要な事案について代決した場合は、文書管理システムに「後閲」と記録し、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

(平4教委訓令1・平15教委訓令7・平26教委訓令5・一部改正)

第4章 文書等の取扱い

(平15教委訓令7・改称)

第1節 通則

(文書等の管理)

第14条 別に定める場合を除き、文書等の管理は、文書管理システムにより行うものとする。

(平26教委訓令5・全改)

(文書等の取扱いの要旨)

第14条の2 文書等は、正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務が円滑かつ適正に行われるように処理しなければならない。

(平26教委訓令5・全改)

(文書主管課長)

第15条 文書等に関する事務(以下「文書事務」という。)の総括は、教育総務課長(以下「文書主管課長」という。)がこれを行う。

(平4教委訓令1・平6教委訓令1・平7教委訓令1・平15教委訓令5・平16教委訓令1・平30教委訓令3・一部改正)

(文書取扱主任)

第16条 各課に文書取扱主任を置き、課の庶務をつかさどる係長を充てる。ただし、教育総務課(以下「文書主管課」という。)にあっては教育総務課教育企画係長とする。

(昭54教委訓令甲4・平4教委訓令1・平6教委訓令1・平11教委訓令2・平16教委訓令1・平30教委訓令3・一部改正)

(文書取扱主任の職務)

第17条 文書取扱主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書等の取得、配布及び発送に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること。

(3) 文書等の処理(以下「文書処理」という。)の促進に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) 文書等の整理、保管、保存及び引継ぎに関すること。

(6) 文書管理システムの利用に係る調整等に関すること。

(7) その他文書事務に関し必要なこと。

2 前項の規定にかかわらず、教育総務課にあっては、同項第1号及び第5号に掲げる事務は、教育総務課教育総務係において行う。

(昭57教委訓令甲1・平4教委訓令12・平6教委訓令1・平15教委訓令5・平16教委訓令1・平24教委訓令3・平26教委訓令5・平30教委訓令3・一部改正)

(文書事務の調査及び指導)

第18条 文書主管課長は、各課の事務を随時調査し、文書事務が適正に処理されるように指導しなければならない。

(教育次長等の職務)

第19条 教育次長等は、部下を督励して、文書事務の推進に努めなければならない。

2 課長は、教育次長等の命を受け、部下を督励して、文書事務が円滑かつ適正に行われるように努めなければならない。

3 係長又は担当係長(以下「係長等」という。)は、上司の命を受けて担当する事務に関する文書等の処理経過に注意し、文書等が適正かつ迅速に完結するように努めなければならない。

(昭56教委訓令甲1・昭57教委訓令甲1・平4教委訓令1・平7教委訓令1・平11教委訓令2・平15教委訓令5・平16教委訓令1・一部改正)

第2節 収受及び配布

(平26教委訓令5・全改)

(備付簿冊)

第20条 文書主管課に、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

(1) 規則原簿

(2) 訓令原簿

(3) 告示原簿

(平26教委訓令5・全改)

(文書記号及び文書番号)

第21条 収受した文書等及び起案文書には、文書記号及び文書番号(財務会計システム又は庶務事務システムにより起案する場合にあっては、当該システムに記録した番号)を付するものとする。ただし、軽易な発送文書等は、この限りでない。

2 文書記号は、当該文書等を収受し、又は起案した日の属する年度の数字並びに葛教の2字及び課名の頭文字を合わせたものとする。ただし、文書記号が2以上の課で同一になるときは、文書主管課長が別に定める。

3 文書番号は、文書管理システムに記録する番号とする。この場合においては、各課別にこれを設けるものとし、毎年4月に起こし、翌年3月に止めるものとする。

(平26教委訓令5・全改)

(文書主管課における郵送文書等の処理)

第22条 委員会に到達した郵送文書等(課に直接到達した文書を除く。)は、文書主管課長が受領し、次に掲げるところに従い、処理するものとする。

(1) 宛先の明らかな文書等は、主務課の文書取扱主任に直ちに配布すること。

(2) 宛先の不明な文書等は、配布先を確認の上、配布すること。

(3) 文書等の内容が2以上の課の所管事務に関連する場合は、関連の多い課に配布し、その軽重を定め難いものは上司の指揮を受けること。

(4) 教育長宛ての親展文書(秘文書を含む。以下同じ。)その他開封を不適当と認めるものは、封をしたまま収受印を押印し、名宛人に配布すること。この場合において、名宛人は、閲了後、前3号の例により処理する必要があると認めるときは、直ちに文書主管課長に返付すること。

(5) 受領してはならないことが明らかな文書等は、速やかに返戻又は移送の手続をとること。

(平26教委訓令5・全改)

(主務課における郵送文書等の処理)

第23条 文書取扱主任は、前項の規定により文書主管課長から配布された文書等及び課に直接到達した郵送文書等を、次に掲げるところに従い、直ちに処理しなければならない。

(1) 親展文書その他開封を不適当と認めるものは名宛人に配布すること。この場合において、名宛人は、閲了後、第24条から第26条までに規定する処理をする必要があると認めるときは、直ちに文書取扱主任に返付すること。

(2) 重要、異例又は機宜の処置を要すると認められる文書等は、直ちに課長の閲覧に供し、その指示を受けること。

(3) 他の課の所管事務に関連する文書等の配布を受けた場合は、当該課の文書取扱主任に対し、当該文書等の写しを送付する等の措置をすること。

(4) 課に属さない文書等があるときは、直ちに当該文書等を文書主管課長に返付すること。

(5) 前各号に掲げる文書以外の文書等については、速やかに、事務担当者に配布すること。

(平26教委訓令5・全改)

(収受の処理)

第24条 前条の規定により文書等の配布を受けた事務担当者は、次条第1項に規定する文書等及び軽易な文書等で保存する必要のないものを除き、次に定めるところにより収受の処理をしなければならない。

(1) 文書等の余白に、区に到達した日を確認できる収受印を押印し、又は当該日を記録すること(以下「収受印の押印等」という。)

(2) 文書等の管理に関し必要な事項を文書管理システムに記録し、文書管理システムに記録した文書番号を当該文書等に記載すること。

2 前項の規定にかかわらず、収受印の押印等をした文書等(当該文書等をスキャナ等により読み取って作成した電磁的記録を含む。)を添付して起案文書を作成するときは、前項第2号に規定する処理を省略することができる。

(平26教委訓令5・全改)

(電磁的記録に係る収受の処理)

第25条 主務課の事務担当者は、電子メール等により主務課に到達し、又は光ディスク等の記録媒体により受領した文書等(軽易な文書等で保存する必要がないものを除く。)について、文書管理システムに記録しなければならない。

2 前項の事務担当者は、同項に規定する文書等が他の課の所掌に係るものであると認めるときは、同項の規定による記録をせず、直ちに、電子メール等により当該文書等を所掌する課へ送付するものとする。

3 前項の規定により文書等の送付を受けた課の事務担当者は、当該文書等を文書管理システムに記録しなければならない。

4 次の各号のいずれかに掲げる文書等を添付して起案文書を作成するときは、前項に規定する処理を省略することができる。

(1) 第2項の規定により送付された文書等を紙に印刷し、当該紙上に収受印の押印等をしたもの

(2) 前号に掲げる文書等をスキャナ等により読み取って作成した電磁的記録

(平26教委訓令5・全改)

(主務課業務システムによる収受の処理)

第26条 前2条の規定にかかわらず、専ら主務課業務システムによる処理をする文書等については、主務課業務システムに文書等の管理に関し必要な事項を記録することにより収受の処理をすることができる。

2 第24条第1項及び前条の規定は、前項に規定する処理について準用する。

(平26教委訓令5・全改)

(供覧)

第27条 第24条から前条までの規定により収受した文書等のうち、起案を要しないものについては、文書管理システム、電子メールその他の情報システムにより供覧することができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等で保存の必要のないものについては、文書等余白に供覧の表示をして回付することができる。

(平26教委訓令5・全改)

第3節 起案文書

(平26教委訓令5・改称)

(起案文書の方式)

第28条 起案文書を作成する場合の方式については、別に定めるものを除き、この節に定めるところによる。

(平26教委訓令5・全改)

(起案文書の作成)

第29条 起案文書には、件名を付して、起案の理由、概要、発送又は施行の日、予算上の措置その他の必要な事項を記載するものとする。

2 起案文書は、葛飾区公文規程(昭和58年葛飾区訓令甲第28号)に定めるところにより、平易かつ明確に記載するものとする。

3 起案文書には、事案の経過を明らかにする関係資料を添付するものとする。

4 起案文書に付する関係資料は、迅速かつ的確な決裁等に資するため、特別な事情がある場合を除き、一つのファイルにまとめなければならない。

(平26教委訓令5・全改)

(決裁等の区分の表示)

第30条 起案文書には、第3章に定める決裁等の区分その他教育長が必要と認める事項を表示しなければならない。

(平26教委訓令5・全改、平30教委訓令1・一部改正)

(特別取扱文書)

第31条 議案、規則、規程、告示等に属する文書等、急施を要する文書等及び重要文書等に係る起案については、起案文書にその旨の記録をしなければならない。

2 機密を要する文書等は、上司の指揮を受けて通常の手続によらず処理することができる。

(平15教委訓令5・平26教委訓令5・一部改正)

(文書等の発信者名)

第32条 庁外へ発送する文書等には、教育委員会名を用いる。ただし、事案の性質により教育委員会事務局、教育長、教育次長、課長等の名を用いることができる。

2 対内文書等には職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(昭57教委訓令甲1・平4教委訓令1・平13教委訓令9・平15教委訓令5・平16教委訓令1・平26教委訓令5・平27教委訓令1・一部改正)

(事務担当者の表示)

第33条 文書等には照合その他の便宜に資するため文書等の欄外に事務担当者の所属、氏名、電話番号等を記載し、又は記録するのを例とする。

(平15教委訓令5・平26教委訓令5・一部改正)

(文書審査等)

第34条 起案文書は、すべて課の文書取扱主任の審査を受けなければならない。文書取扱主任の審査は、当該事案を主管する係長等の決裁の直後に行う。

2 教育長の決裁を受ける文書等若しくは閲覧に供する文書等又は法規に関する文書等は、教育次長、教育総務課長及び教育総務課教育企画係長を経由しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、定例的事案に係る文書等又は特に重要な文書等の経由に関しては、別に定める。

(昭57教委訓令甲1・全改、平4教委訓令1・平6教委訓令1・平11教委訓令2・平15教委訓令5・平16教委訓令1・平30教委訓令3・一部改正)

 

注 3項に規定する「別の定め」

教育長専決を受けるべき文書のうち、特に秘密の取扱いを要すると認められる文書については、庶務課長及び庶務課企画係長の経由を要しない。=平成17年9月26日付け17葛教庶第280号

(審査の基準等)

第34条の2 前条第1項の審査は、起案文書について適正な決裁が行われるよう次により行う。

(1) 決裁区分及び合議先の適否について

(2) 法令等の適合性について

(3) 起案の目的にあった内容かどうかについて

(4) 起案様式、公文規程に抵触しないかについて

2 前項の規定により審査した結果、起案に誤りがあるときは、その軽重にかかわらず、その旨を起案者に連絡し、返送する。

(平6教委訓令1・追加、平15教委訓令5・一部改正)

(合議)

第35条 事案の内容が2以上の課の所管事務に関連する場合は、関係の多い課(以下「起案担当課」という。)において起案し、関係のある課に合議しなければならない。

2 単に供覧にとどめる趣旨の合議は、なるべく省略し、決裁後供覧するものとする。

(平4教委訓令1・平6教委訓令1・平16教委訓令1・平30教委訓令1・一部改正)

(合議事項の検討)

第36条 文書等の合議を受けたときは、直ちに事案を検討し、異議があるときは起案担当課の長に協議し、協議が整わないときは直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(平4教委訓令1・平15教委訓令5・平16教委訓令1・平30教委訓令1・一部改正)

(廃案の通知)

第37条 合議事案を廃止し、又はその趣旨に重要な変更があったときは、起案担当課の長は、その旨を関係課長に通知しなければならない。

(平4教委訓令1・平16教委訓令1・平30教委訓令1・一部改正)

(起案文書等の処理)

第38条 起案文書又は閲覧に供する文書等は、すべて流れ方式により処理するものとし、特に急施を要する文書等その他重要な文書等については、起案者及びその上司が説明に当たらなければならない。

(平15教委訓令5・全改、令2教委訓令1・一部改正)

(処理状況の明確化)

第39条 すべての文書等は、文書管理システムによって、常に文書取扱主任において処理経過を明らかにしておかなければならない。

(平4教委訓令1・平6教委訓令1・平15教委訓令5・一部改正)

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第40条 文書等の発送に係る決裁等が終了したときは、浄書しなければならない。

2 前項の規定により浄書した文書等には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該文書等の発送に係る起案文書の文書記号及び文書番号

(2) 当該文書等を発送する日

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、前項第1号に掲げる事項の記載を要しないものとする。

(1) 軽易な文書等である場合

(2) 改ざん等を防止する処置が施された紙面上に印刷する場合

(3) 文書記号及び文書番号以外の番号等であって次に例示するものが文書等上に記載され、かつ、当該文書等を作成したことについて情報システム上に記録される場合

 発送する文書等を作成した日時又はそれを基に作成した番号等

 発送する文書等を作成した際に付番する通し番号等

4 第2項の場合において、一つの起案文書により複数の種類の文書等の発送に係る決裁等が行われたときは、発送する文書等のそれぞれについて、当該起案文書の文書番号に支号を付したものを記載することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、財務会計システムにより決裁等が行われた文書等を発送するときは、当該文書等について起案した日の属する年度の数字及び葛教の2字並びに当該財務会計システムにおける帳票番号(ハイフンを除く。)を合わせたものを当該文書等に記載するものとする。

(平26教委訓令5・全改)

(照合)

第41条 前条の規定により浄書した文書等は、直ちに決裁等が終了した起案文書に記録した事項と照合しなければならない。

(平26教委訓令5・全改)

(公印)

第42条 前条の規定による照合を終了した文書等には、葛飾区教育委員会公印規則(昭和40年葛飾区教育委員会規則第3号)第10条の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の文書等のうち対内文書及び軽易な対外文書は、公印を押印しないものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(平26教委訓令5・全改)

(発送)

第43条 発送を要する文書等は、郵送、電子メール等による送信、交換便等に区分して速やかにこれを行わなければならない。

(平26教委訓令5・全改、平30教委訓令1・一部改正)

(完結処理)

第44条 文書等を発送し、又は施行し、事案が完結したときは、当該事案に係る起案文書に完結日を記録しなければならない。

(平26教委訓令5・全改)

第45条 削除

(平6教委訓令1)

第5節 整理、保管及び保存

(平4教委訓令12・平26教委訓令5・改称)

(整理、保管及び保存)

第46条 文書等は、この節の規定に従い、整理し、保管し、及び保存しなければならない。

2 文書等は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にして保管し、及び保存し、特に重要なものは、非常災害時にいつでも持ち出しのできるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(平26教委訓令5・全改)

(文書等の整理)

第47条 文書取扱主任は、第56条第4項第2号の規定により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に引き継いだもの以外の文書等を必要に応じて敏速に取り出され活用に供されるように分類し、及び整理しておかなければならない。

(平4教委訓令12・平15教委訓令5・平26教委訓令5・平30教委訓令1・一部改正)

(文書分類・保存年限表の作成)

第48条 文書主管課長は、人事、予算、決算、会計等の各課に共通する事案に係る文書等(以下「共通文書」という。)を分類し、分類した文書等ごとに保存年限を定め、共通文書の文書分類・保存年限表を作成しなければならない。

2 課長は、課の共通文書以外の文書等を分類し、分類した文書等ごとに保存年限を定め、共通文書以外の文書等の文書分類・保存年限表を作成しなければならない。この場合において、課長は、文書分類・保存年限設定承認申請書により文書主管課長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定により作成した文書分類・保存年限表を毎年見直し、必要な補正を行うものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(平元教委訓令3・全改、平4教委訓令12・平10教委訓令1・平15教委訓令5・平30教委訓令1・一部改正)

(保存年限)

第49条 文書等の保存年限は、別表第2に定める文書保存年限設定基準に従い、次の区分により定めなければならない。ただし、軽易な文書等で保存する必要のないものについては、随時廃棄することができる。

(1) 30年保存 30年保存する必要のある重要な文書等

(2) 10年保存 30年保存する必要のない重要な文書等

(3) 5年保存 3年で廃棄することを適当としない通常の文書等

(4) 3年保存 1年で廃棄することを適当としない通常の文書等

(5) 1年保存 軽易な文書等

2 前項の規定にかかわらず、法令等により保存期間が定められている文書等及び時効が完成するまで証拠として保存する必要のある文書等については、それぞれ法令等の定める期間及び時効期間を保存年限とする。

3 文書等の保存年限は、当該文書等を収受し、又は起案した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年により保存する文書等は、その翌年の初日から起算する。

(平元教委訓令3・全改、平15教委訓令5・平26教委訓令5・平30教委訓令1・一部改正)

(文書ファイルの作成)

第50条 文書等は、次に掲げるところに従い、文書ファイルに編集しなければならない。

(1) 文書ファイルは、年度による文書等は年度ごとに、暦年による文書等は暦年ごとに区分し、作成すること。

(2) 文書ファイルは、文書分類・保存年限表により、分類別及び保存年限別に分類すること。

(3) 2以上の文書等で、保存年限を異にする場合において、その文書等が相互に極めて密接な関係があるときは、その長期のものに編集すること。

(4) 文書ファイルに次に掲げる事項を記録すること。

 第1号の規定による年度又は暦年の区分

 第2号の分類及び保存年限

 文書ファイルの名称

 保存年限が経過する日

 主務課

 編集されている文書等の文書番号、文書件名及び収受又は起案をした日

 その他必要な事項

(平26教委訓令5・全改、平30教委訓令1・一部改正)

(文書ファイルの管理)

第51条 文書ファイルのうち電子文書に係るものの管理は、文書管理システムにより行うものとする。

2 文書ファイルのうち電子文書以外の文書等に係るものについては、文書件名表を付して編集するものとする。

3 前項の規定により編集した文書等は、主務課において一定の場所に整理し、保管し、及び保存しておかなければならない。

(平26教委訓令5・全改、平30教委訓令1・一部改正)

第52条及び第53条 削除

(平30教委訓令1)

(借覧又は閲覧)

第54条 第50条及び第51条の規定により編集し保存する文書等(以下「保存文書」という。)を借覧又は閲覧しようとする者は、課長の許可を受けなければならない。

2 借覧期間は、5日以内とする。

(平26教委訓令5・全改、平30教委訓令1・一部改正)

(電子文書の閲覧等)

第54条の2 前条の規定にかかわらず、課長は、区政執行の能率化に資するため、課に属する保存文書のうち文書管理システムで管理するものについては、文書管理システムにより職員の閲覧及び利用に供するものとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 機密を要する保存文書

(2) 特定の個人が識別される情報(葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第9条第2号アからまでに掲げる情報を除く。)が記録された保存文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧及び利用に供することが適当でないと課長が認める保存文書

(平26教委訓令5・全改、平30教委訓令1・一部改正)

(紛失又は棄損)

第55条 保存文書を紛失し、又は棄損した者は、直ちに始末書に主務課長の検印を受け、文書主管課長に提出しなければならない。

(平26教委訓令5・全改)

(保存年限の延長、廃棄及び引継ぎ)

第56条 課長は、保存年限を経過した保存文書が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める日まで保存年限を延長しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了する日

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結する日

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(4) 現に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項又は第2項の規定による請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(5) 現に葛飾区情報公開条例第6条に規定する請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(6) 総務課長と協議のうえ、課長が職務の遂行上引き続き保存する必要があると認めるもの 当該必要がなくなると課長が認める日

2 課長は、保存年限を経過した保存文書が前項各号に掲げるものでないときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 保存文書の保存年限が30年未満であり、課長が歴史資料として重要であると認める場合 保存年限を30年に達するまで延長すること。

(2) 保存文書の保存年限が30年未満であり、課長が歴史資料として重要でないと認める場合 当該保存文書を廃棄すること。

(3) 保存文書の保存年限が30年以上である場合 総務課長が指示する処理をすること。

3 総務課長は、前項第3号の規定による指示をするときは、あらかじめ課長及び文書主管課長から意見を聴取しなければならない。

4 第2項第3号の総務課長が指示する処理は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める処理とする

(1) 総務課長が保存文書について歴史資料として重要であると認め、かつ、総務課長が保存文書に葛飾区情報公開条例第9条に規定する非公開情報が含まれると認める場合 当該保存文書の保存年限を総務課長が必要と認めるまで延長すること。

(2) 総務課長が保存文書について歴史資料として重要であると認め、かつ、総務課長が保存文書に葛飾区情報公開条例第9条に規定する非公開情報が含まれていないと認める場合 当該保存文書を総務課長に引き継ぐこと。

(3) 総務課長が保存文書について歴史資料として重要ではないと認める場合 当該保存文書を廃棄すること。

5 文書等の廃棄を決定したときは、塗抹、裁断、消去その他適宜な処置を講じなければならない。

6 課長は、第2項第2号又は第4項第3号の規定により保存文書を廃棄するときは、廃棄文書目録を作成し、毎年9月末日までに当該廃棄文書目録を文書主管課長に提出しなければならない。

7 課長は、保存文書を廃棄したとき又は紛失し、若しくは棄損したときは、第50条第4号の規定による記録を整理しなければならない。

8 課長は、第4項第2号の規定により保存文書を総務課長へ引き継ぐときは、歴史的公文書選定目録を作成し、毎年5月末日までに当該歴史的公文書選定目録を総務課長に提出しなければならない。

(平30教委訓令1・全改、令5教委訓令1・一部改正)

(歴史的公文書)

第56条の2 総務課長は、前条第4項第2号の規定による引継ぎを受けたときは、教育長に合議の上、葛飾区長の決裁を受けて保存文書を歴史的公文書に指定する。

2 総務課長は、前項の規定により歴史的公文書として指定した保存文書について、劣化、損傷等により判読できなくなったときその他歴史資料として重要でなくなったと認めるときは、教育長に合議の上、葛飾区長の決裁を受けて廃棄することができる。

(平30教委訓令1・追加)

第57条 削除

(平元教委訓令3)

第5章 服務心得

(昭57教委訓令甲1・追加)

(服務心得)

第58条 職員の服務心得に関しては、葛飾区処務規程(昭和40年4月葛飾区訓令甲第2号)に準ずる。

(昭57教委訓令甲1・追加)

第6章 雑則

(平10教委訓令1・追加、平30教委訓令1・旧第7章繰上)

(委任)

第59条 この規程における書類の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平10教委訓令1・追加、平15教委訓令5・一部改正、平30教委訓令1・旧第60条繰上)

東京都葛飾区教育委員会事務局文書専決規程(昭和31年11月葛飾区教育委員会訓令甲第5号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年3月31日教委訓令第11号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年10月14日から施行する。ただし、第42条に2項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区教育委員会処務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この訓令の施行の日以後に収受し、起案し、又は供覧に供する文書又は電磁的記録について適用し、同日前に収受し、起案し、又は供覧に供した文書又は電磁的記録については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に伴い必要な経過措置については、教育長が別に定める。

4 文書管理システムの利用に必要な葛飾区情報化推進システムに接続されたパーソナルコンピュータが配備されていない事業所又は区立学校にあっては、当該事由が解消されるまでの間、当該事業所又は区立学校における文書管理等は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月9日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日教委訓令第14号)

改正後の第11条第1項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年9月20日教委訓令第8号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月10日教委訓令第6号)

改正後の別表第1の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成24年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日教委訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年8月8日から施行する。ただし、改正後の葛飾区教育委員会事務局処務規程の規定(次項の規定及び改正後の別表第1の規定を除く。)は、同年7月22日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の第4章第5節及び別表第2の規定は、平成26年度(暦年により保存する文書等にあっては、平成26年)以後に起案し、又は取得した文書等の整理、保管及び保存について適用する。

(経過措置)

3 改正後の別表第1の規定(旅行に係る事案に関する部分に限る。)は、この訓令の施行の日以後の起案に係る旅行について適用し、同日前の起案に係る旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の第4章第2節から第4節までの規定は、適用日以後に起案し、又は取得した文書等について適用し、適用日前に起案し、又は取得した文書等については、なお従前の例による。

5 主務課業務システムにより発送する文書等のうち、改正後の第40条の規定により難いものについては、主務課業務システムの改修等がなされるまでの間、従前の取扱いを行うことができる。

(平成27年3月12日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の葛飾区教育委員会事務局処務規程の規定は適用せず、改正前の葛飾区教育委員会事務局処務規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現になされている廃止前の葛飾区個人情報の保護に関する条例(昭和60年葛飾区条例第27号)第20条第1項又は第2項の規定による請求に係る保存文書の保存年限の延長については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(昭57教委訓令甲1・追加、昭59教委訓令1・平4教委訓令1・平10教委訓令1・平11教委訓令2・平12教委訓令11・平16教委訓令1・平17教委訓令8・平20教委訓令6・平26教委訓令5・平29教委訓令1・平30教委訓令3・令2教委訓令1・一部改正)

委員会の議決事案

教育長の専決事案(甲)

教育次長等の専決事案(乙)

課長の専決事案(丙)

1 区教育行政の運営に関する一般方針に関すること。

 

 

 

2 事務事業に係る基本的な方針、計画の設定、変更又は廃止に関すること。

1 方針の確定している事務事業計画の設定、変更及び廃止に関すること。

1 計画の確定している事務事業の運営に関すること。

 

3 教育予算その他区議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。

2 教育予算の見積りに関すること。

 

 

4 部長級職員及び課長級職員の任免に関すること。

3 係長級職員の任免に関すること。

2 一般職員、会計年度任用職員及び非常勤職員の任免に関すること(一般職員の任免については教育次長に限る。)


4の2 園長及び副園長の分限及び懲戒に関すること。




4の3 幼稚園教育職員(園長及び副園長を除く。)及び会計年度任用講師の分限免職及び懲戒に関すること。


2の2 幼稚園教育職員(園長及び副園長を除く。)及び会計年度任用講師の分限(免職を除く。)に関すること。



4 部長級職員の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。

5 課長級職員の欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇及び介護時間に関すること。

5の2 校長及び園長の旅行(近接地内旅行(移動教室、修学旅行、遠足及び宿泊ふれあい学習を含む。)に関する場合を除く。)、欠勤、休日及び勤務時間等に関すること。

3 課長級職員の旅行、事故欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること(教育長の専決事案及び人材育成課が実施する研修に係る旅行を除く。)

1 係長級職員、一般職員及び会計年度任用職員の旅行、事故欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること(欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇、介護時間及び人材育成課が実施する研修に係る旅行を除く。)

2 校長及び園長の近接地内旅行(移動教室、修学旅行、遠足及び宿泊ふれあい学習を含む。)及び休暇に関すること。(指導室長に限る。

5 教育委員会規則及び訓令に関すること。





5の3 要綱の制定、大幅な改正又は廃止に関すること。

3の2 要綱の改正に関すること(教育長の専決事案を除く。)

5の4 要綱の重要な改正に関すること。



3の3 要領の制定又は廃止に関すること。

2の2 軽易な要領の制定又は改廃に関すること。

3の4 要領の改正に関すること。

2の3 要領改正(軽易なものに限る。)に関すること。

 

6 国又は他の地方公共団体その他公共団体が行う表彰の被表彰者の推せんに関すること。

 

 

6 区立学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

 

 

3 教育施設の使用承認に関すること。

 

7 共催、後援及び協賛等の名義使用の許可で重要な事項又は異例なものに関すること

4 共催、後援等の名義使用の許可で定例的なものに関すること。

 

7 特に重要な内申、告示、公告、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

8 重要な内申、告示、公告、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

5 定例的な内申、告示、公告、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

4 軽易な内申、申請、照会、回答及び通知に関すること。

8 特に重要な許可その他の行政処分に関すること。

9 重要な許可その他の行政処分に関すること。

6 定例的な許可その他の行政処分に関すること。

5 諸証明に関すること。

9 審査請求、異議申立及び訴訟に関すること。

 

 

 

10 特に重要な広報に関すること。

10 重要な広報に関すること。

7 定例的な広報に関すること。

6 軽易な広報に関すること。

11 前各号のほか、特に重要な事項に関すること。

11 前各号のほか、重要な事項に関すること。

8 前各号のほか、定例的な事項に関すること。

7 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長級職員 部長及びこれに準ずる職にある者をいう。

(2) 課長級職員 課長及びこれに準ずる職にある者をいう。

(3) 係長級職員 係長、主査その他これらに準ずる職にある者をいう。

(4) 一般職員 職員のうち部長級職員、課長級職員、係長級職員及び会計年度任用職員以外の者をいう。

(5) 幼稚園教育職員 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年葛飾区条例第6号)第2条に規定する園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(6) 校長 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する校長をいう。

(7) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。

(8) 会計年度任用講師 会計年度任用職員のうち教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に定める講師に該当する者をいう。

(11) 大幅な改正 内容の同一性を失う程度まで行う改正をいう。

(12) 重要な改正 対象者、金額その他の制度上の重要な改正をいう。

(13) 要綱 事務の執行に係る基本的な指針又は基準であって、次に例示する事項を定めるものをいう。

ア 補助金等の交付に係る補助対象者、補助額、補助条件等の基本的事項

イ 教育行政の重要課題等につき、全庁的な検討を行うための組織の設置

ウ 条例、規則等の解釈、運用等に関する事項

(14) 要領 事務処理に係る基準であって、次に例示する事項を定めるものをいう。

ア 要綱の委任に基づき定める細目的事項

イ 事務局の事務処理に関する統一的な基準

ウ 事務局の懸案事項等につき、検討を行うための組織の設置

エ 規則の委任に基づき定める様式

(15) 軽易な要領 課内の事務執行上の細目を定めるものをいう。

別表第2(第49条関係)

(平元教委訓令3・全改、平4教委訓令1・平15教委訓令5・平16教委訓令1・平26教委訓令5・平30教委訓令1・一部改正)

文書保存年限設定基準

区分

文書等の種類

保存年限

1 区教育行政の方針、例規及び予算

(1) 区教育行政の一般方針並びに事務事業の基本方針及び計画の策定、変更等に関する文書等

30年

(2) 委員会組織の設定又は改廃等、組織及び制度の基本に関する文書等

30年

(3) 教育予算その他区議会の議決を経るべき事案についての意見の申し出に関する文書等

30年

(4) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関する文書等

30年

(5) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書等で将来の例証となるもの

30年

(6) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書等で(5)以外のもの

10年

(7) 要綱、要領の制定及び改廃に関する文書等

30年

(8) 請願及び陳情に関する文書等

5年

(9) 事務の委任又は補助執行に係る協議及び同意等に関する文書等

30年

(10) 成立した予算に関する事務事業の執行方針並びに計画の策定、変更等に関する文書等

3年

2 公示、行政処分及び争訴

(1) 告示、公告、通達及び公表に関する文書等で、内容の重要度が条例、規則及び訓令と同等のもの

30年

(2) 告示、公告、通達及び公表に関する文書等で(1)以外のもの

(3) 許可、認可その他の行政処分に関する文書等

(4) 不服申立てに関する文書等で、特に重要なもの

30年

(5) 不服申立てに関する文書等で、(4)以外のもの

10年以下

(6) 訴訟、和解に関する文書等で、特に重要なもの

30年

(7) 訴訟、和解に関する文書等で、(6)以外のもの

10年以下

3 附属機関等

(1) 附属機関(法律、政令又は条例に基づくもの)に関する文書等のうち

 

 

 

 

 

ア 委員の選任及び委嘱に係るもの

10年

 

 

 

 

イ 会議開催に係るもの

3年

 

 

 

 

ウ 答申で1の(1)(2)及び(4)に係るもの

30年

 

 

 

 

エ 答申でウ以外のもの

10年以下

 

 

 

 

オ 会議録

10年以下

(2) 協議会、懇談会等に関する文書等のうち

 

 

 

 

 

ア 委員の選任及び委嘱に係るもの

5年

 

 

 

 

イ 会議開催に係るもの

1年

 

 

 

 

ウ 会議録及び報告書等

10年以下

(3) 他の自治体等との連絡会、研究会等に関する文書等

5年以下

(4) 教育委員会議員で構成する委員会、協議会等に関する文書等で、1の(1)(2)及び(4)に係るもの

30年

(5) 教育委員会職員で構成する委員会、協議会等に関する文書等で、(4)以外のもの

10年以下

4 人事管理

(1) 採用、退職、職員組合との交渉等に関する文書等で人事管理の基本に係るもの

30年

(2) 給与、任免その他の人事に関する文書等

5 請負及び財産

(1) 工事又は製造の請負に関する文書等で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年葛飾区条例第5号。以下「条例」という)の適用を受けるもの

10年

(2) 工事もしくは製造の請負、修繕及び役務の提供に関する文書等で、(1)以外のもの

5年以下

(3) 財産(物品を含む。以下同じ。)の取得、処分に関する文書等で、条例の適用を受けるもの

10年

(4) 財産の取得、管理及び処分に関する文書等で、(3)以外のもの

5年以下

6 補助金及び寄付

(1) 補助金、分担金及び負担金の交付に関する文書等

5年以下

(2) 寄付又は贈与に関する文書等

10年以下

(3) 貸付金に関する文書等

10年以下

7 表彰、広報及び苦情

(1) 叙位、叙勲、表彰、褒章等に関する文書等で将来の例証になるもの

30年

(2) 叙位、叙勲、表彰、褒章等に関する文書等で(1)以外のもの

10年以下

(3) 広報、広聴、連絡調整、調査及び研究に関する文書等

(4) 苦情及び要望に関する文書等

8 申請、回答等

(1) 報告、答申、進達及び副申に関する文書等

(2) 申請、照会、回答及び諮問に関する文書等

(3) 報告、照会、回答及び通知で特に平易な文書等

1年

9 事故報告

(1) 金銭、有価証券等の亡失、損傷その他の事故に関する文書等

30年

(2) 物品の亡失、損傷その他の事故に関する文書等

5年

(3) 車輛事故等職務遂行上の事故に関する文書等

(4) 施設管理上の事故及び施設利用者の事故に関する文書等

(5) (1)(2)(3)及び(4)以外の事故に関する文書等

10 供覧文書等

(1) 供覧文書等

1年

(2) 法定事項の単なる連絡に関する文書等

1年

11 帳簿及び伝票

(1) 財産台帳、工事台帳等管理に要する帳簿

10年以下

(2) 金銭会計事務に要する帳簿で基本となるもの

10年

(3) 金銭会計事務に要する帳簿で(2)以外のもの

5年以下

(4) 物品会計事務に要する帳簿

5年以下

(5) 伝票

5年以下

12 設計書

(1) 施設等の維持管理上特に必要なもの

30年

(2) (1)以外のもの

 

(注) ※欄は/委員会議決 30年/教育長専決 30年/教育次長等専決 10年以下/課長専決 5年以下/を示す

備考

1 法令等により保存期間が定められている文書等及び時効が完成するまで証拠として保存する必要がある文書等については、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間により設定すること。

2 文書等の利用度、重要度等を考慮すること。

3 事務事業の方針、計画、実施手続の策定等の文書等は、その後の事務処理に支障のないようにすること。

4 この表に類別されていない文書等が発生した場合は、この表に類別されている類似の文書等を参照して設定すること。

葛飾区教育委員会事務局処務規程

昭和40年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和40年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和41年 教育委員会訓令甲第1号
昭和42年 教育委員会訓令甲第1号
昭和42年 教育委員会訓令甲第4号
昭和43年 教育委員会訓令甲第1号
昭和43年 教育委員会訓令甲第2号
昭和45年 教育委員会訓令甲第1号
昭和47年 教育委員会訓令甲第5号
昭和48年 教育委員会訓令甲第1号
昭和49年 教育委員会訓令甲第1号
昭和49年 教育委員会訓令甲第2号
昭和52年 教育委員会訓令甲第1号
昭和53年 教育委員会訓令甲第1号
昭和54年 教育委員会訓令甲第2号
昭和54年 教育委員会訓令甲第4号
昭和56年 教育委員会訓令甲第1号
昭和57年 教育委員会訓令甲第1号
昭和59年 教育委員会訓令第1号
昭和60年 教育委員会訓令第1号
昭和61年 教育委員会訓令第1号
昭和62年 教育委員会訓令第1号
昭和64年 教育委員会訓令第1号
昭和64年 教育委員会訓令第3号
平成2年 教育委員会訓令第1号
平成3年 教育委員会訓令第1号
平成4年 教育委員会訓令第1号
平成4年 教育委員会訓令第12号
平成6年 教育委員会訓令第1号
平成7年 教育委員会訓令第1号
平成8年 教育委員会訓令第1号
平成8年 教育委員会訓令第2号
平成10年 教育委員会訓令第1号
平成11年 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第11号
平成13年10月5日 教育委員会訓令第9号
平成14年12月25日 教育委員会訓令第4号
平成15年9月26日 教育委員会訓令第5号
平成15年10月27日 教育委員会訓令第7号
平成16年3月9日 教育委員会訓令第1号
平成16年6月22日 教育委員会訓令第14号
平成17年9月20日 教育委員会訓令第8号
平成18年3月10日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成20年7月10日 教育委員会訓令第6号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成26年8月8日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月12日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月9日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号