○葛飾区河川法施行細則

平成3年3月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき葛飾区長(以下「区長」という。)が指定した河川(以下「河川」という。)の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)並びに葛飾区河川流水占用料等徴収条例(平成12年葛飾区条例第13号)葛飾区準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例(平成24年葛飾区条例第38号)及び葛飾区準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例施行規則(平成25年葛飾区規則第8号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平12規則50・平25規則9・一部改正)

(河川の台帳の保管)

第2条 河川法施行規則第38条の4において準用する同規則第7条第3号に規定する河川の台帳の保管場所は、都市整備部公園課とする。

(平5規則36・平10規則8・平12規則50・平13規則26・平14規則25・平16規則19・平20規則45・平25規則9・一部改正)

(占用許可面積)

第2条の2 法第100条第1項において準用する法第24条の許可は、占用する区域の水平投影面積により行う。ただし、次に掲げる物の設置を目的とする占用の許可は、当該各号に定める面積により行う。

(1) 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。) 各1本につき1平方メートル

(2) 鉄塔 底面積

(3) 電線及びこれに類する架空線 支持物(電柱、鉄塔等)の腕木、張り出し(アーム)等の幅員に延長を乗じて得た面積。ただし、これによることの困難なものについては、幅員を30センチメートルとし、これに延長を乗じて得た面積

(4) 係船ぐい 1箇所につき4平方メートルの面積(係船のための占用の区域に含まれる場合を除く。)

(5) ガス管、ケーブル、水道管その他の地下埋設物(開削によらずに埋設するものを除く。) 掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積

(平18規則73・追加、平25規則9・一部改正)

(許可工作物等の維持管理)

第3条 法第100条第1項において準用する法第23条から第27条第1項までの規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、許可工作物等の維持修繕を励行し、その破損、破壊等によって河川の管理に支障を及ぼすことのないよう注意しなければならない。

(平25規則9・一部改正)

(立札の掲出)

第4条 許可を受けた者は、許可の期間中区長の指定する場所に、次に掲げる事項を記載した立札を掲出しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては所在地及び名称)

(2) 許可年月日及び許可番号

(3) 許可の目的

(4) 許可の期間

(5) 許可の面積(流水の場合は使用水量、河川産出物の場合は採取量)

(6) 位置

(平12規則50・旧第7条繰上・一部改正)

(工事着手届)

第5条 許可を受けた者は、許可工作物等の設置、改築及び撤去等の工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、工事着手届を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平10規則8・一部改正、平12規則50・旧第8条繰上)

(工事完了届)

第6条 許可を受けた者は、許可工作物等の工事が完了したときは、工事完了届を区長に提出し、検査を受けなければならない。

(平5規則36・平10規則8・一部改正、平12規則50・旧第9条繰上)

(施行上の注意)

第7条 許可を受けた者は、工事等に起因して河川管理施設に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに区長に届け出てその指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

(平12規則50・旧第10条繰上)

(委任)

第8条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平10規則8・全改、平12規則50・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第50号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月17日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

葛飾区河川法施行細則

平成3年3月15日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
平成3年3月15日 規則第11号
平成4年 規則第24号
平成5年 規則第36号
平成8年 規則第56号
平成10年 規則第8号
平成12年3月31日 規則第50号
平成13年3月30日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第25号
平成16年3月22日 規則第19号
平成18年10月17日 規則第73号
平成20年3月31日 規則第45号
平成25年3月15日 規則第9号