○葛飾区準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例
平成24年12月17日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(1) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、葛飾区長(以下「区長」という。)が定めた高水流量をいう。
(2) 計画高水位 流水の貯留を考慮して、区長が定めた高水位をいう。
(適用する堤防の範囲)
第3条 次条の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(堤防の構造の原則)
第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 前項に定めるもののほか、堤防の構造に関し必要な事項は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。
(水門及び樋門の構造の原則)
第5条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
3 前2項に定めるもののほか、水門及び樋門の構造に関し必要な事項は、規則で定める。
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
第6条 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 前2項に定めるもののほか、揚水機場及び排水機場の構造に関し必要な事項は、規則で定める。
(橋の構造の原則)
第7条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
3 前2項に定めるもののほか、橋の構造に関し必要な事項は、規則で定める。
(適用する伏せ越しの範囲)
第8条 次条の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(伏せ越しの構造の原則)
第9条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
3 前2項に定めるもののほか、伏せ越しの構造に関し必要な事項は、規則で定める。
(適用除外)
第10条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。