○葛飾区河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)が徴収する流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額、徴収方法等について、定めることを目的とする。

(平24条例43・一部改正)

(流水占用料等の徴収)

第2条 区長は、法第23条、第24条又は第25条の規定により流水の占用、土地の占用又は河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)の許可を受けた者から、流水占用料等を徴収する。

(平26条例19・一部改正)

(流水占用料等の額)

第3条 流水占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

(流水占用料等の減額又は免除)

第4条 区長は、流水の占用等の許可を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために流水の占用等をするとき。

(2) かんがいのために流水の占用等をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

(流水占用料等の徴収方法)

第5条 流水占用料等は、流水の占用等を許可した日から1月以内に、当該流水の占用等の期間に係る分の全額を徴収するものとする。ただし、当該流水の占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の期間に係る分の流水占用料等は、当該年度分を毎年4月30日までに徴収するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区河川流水占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があった場合について適用し、同日前に申請があった場合については、なお従前の例による。

(平成20年10月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請があった場合について適用し、同日前に申請があった場合については、なお従前の例による。

(平成22年6月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る占用について適用し、同日前の申請に係る占用については、なお従前の例による。

(平成24年12月17日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る占用について適用し、同日前の申請に係る占用については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る占用について適用し、同日前の申請に係る占用については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る占用について適用し、同日前の申請に係る占用については、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る占用について適用し、同日前の申請に係る占用については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る占用について適用し、同日前の申請に係る占用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平15条例21・平18条例47・平20条例34・平22条例27・平24条例43・平26条例19・平28条例39・令2条例20・令4条例27・一部改正)

1 流水占用料

種別

単位

金額

工業用等(発電用を除く。)

1年

次の式により算出した額

6,338円×使用水量

備考

1 表に掲げた式に用いる使用水量の単位は、1リットル毎秒とし、1リットル毎秒未満の端数がある場合は、1リットル毎秒に切り上げて算定する。

2 占用期間が年度の途中において開始し、又は終了するときの当該年度の占用料は、月割りで計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

3 前項の規定による計算をする場合においては、占用を開始する日の属する月から占用を終了する日の属する月までの月数を占用期間の月数とする。

2 土地占用料

種別

単位

金額

第1種

1平方メートルにつき1年

2,548円

第2種

1平方メートルにつき1年

1,092円

第3種

1平方メートルにつき1年

3,641円

第4種

1平方メートルにつき1年

3,641円

第5種

1平方メートルにつき1年

3,641円

第6種

1平方メートルにつき1年

1,820円

第7種

1平方メートルにつき1年

5,462円

第8種

1平方メートルにつき1年

3,641円

備考

1 占用種別

第1種

(1) 船、いかだ等の係留若しくは桟橋の設置又は給排水等河川を直接に利用するための施設の設置を目的とするもの

(2) 橋りょう(居住者等のための通路の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの

(3) 通路その他原状のまま使用することを目的とするもの

第2種 ガス又は電力の供給事業及び電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの

第3種 仮設小屋、工事用建物その他の仮設工作物又はこれらの附属施設の設置を目的とするもの

第4種

(1) 橋りょう(第1種(2)に該当するものを除く。)の設置を目的とするもの

(2) 橋りょうへの添架を目的とするもの

第5種 電力の供給事業及び電気通信事業のための電柱及び鉄塔の設置を目的とするもの

第6種 電線及びこれに類する架空線の設置を目的とするもの

第7種 区長が別に指定する区域において、都市及び地域の再生等のために利用する広場等及び当該広場等と一体をなす飲食店、売店その他の施設並びにこれらに類する施設の設置を目的とするもの

第8種 前各種に属さないもの

2 土地占用料を算定する面積は、葛飾区河川法施行細則(平成3年葛飾区規則第11号)で定める場合を除き、法第24条に基づく許可に係る面積による。

3 占用面積の端数が1平方メートル未満のものは、1平方メートルに切り上げて算定する。

4 占用期間が年度の途中において開始し、又は終了するときの当該年度の占用料は、月割りで計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

5 前項の規定による計算をする場合においては、占用を開始する日の属する月から占用を終了する日の属する月までの月数を占用期間の月数とする。

3 河川産出物採取料

種別

金額

竹木等

その都度の評価による額

葛飾区河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月30日 条例第13号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
平成12年3月30日 条例第13号
平成15年3月27日 条例第21号
平成18年10月17日 条例第47号
平成20年10月17日 条例第34号
平成22年6月23日 条例第27号
平成24年12月17日 条例第43号
平成26年6月25日 条例第19号
平成28年6月22日 条例第39号
令和2年6月22日 条例第20号
令和4年6月23日 条例第27号