毒物劇物販売業の更新申請について

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ページ番号1007526  更新日 令和4年9月8日

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毒物劇物販売業の更新申請をする場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日、午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

7,400円(現金をご用意ください)

申請できる方

葛飾区内で毒物劇物販売業を開設している方

手続きの流れ・必要書類

手続きの流れ

 1. 登録更新申請
 2. 検査
 3. 登録票交付

必要書類

 申請書の「毒物劇物販売業各申請(届)書の記載上の注意」を参照してください。

申請上の注意

  • 申請は、登録の有効期限が失効する1か月前までにお願いします。
  • 登録票の郵送をご希望の場合は、申請時に切手(A4サイズの登録票を簡易書留で郵送します)又はレターパックをご用意ください。
  • 薬局、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局製剤製造業・製造販売業の更新申請を同時に行う方は、関連リンクをご確認ください。

申請書

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。