○葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する規則

平成12年3月31日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量(第5条―第13条)

第3章 廃棄物の適正処理(第13条の2―第49条)

第4章 一般廃棄物処理業(第50条―第64条)

第5章 雑則(第65条―第69条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例(平成11年葛飾区条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(資源・ごみ集積所)

第2条の2 条例第2条第2項第5号の資源・ごみ集積所は、当該資源・ごみ集積所を利用しようとする区民の協議に基づき定められた場所で、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める設置基準に適合する旨を確認した場所とする。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長が別に定めるところによる。

2 区長は、前項の場所に、区長が別に定める標識を設置するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、資源・ごみ集積所に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平20規則74・追加)

(審議会の所掌事項)

第3条 葛飾区リサイクル清掃審議会(以下「審議会」という。)が調査し、及び審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する施策

(2) 一般廃棄物の処理方針に関する事項

(3) その他区長が必要と認めた事項

(審議会の運営)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集する。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

(再利用に関する計画)

第5条 条例第12条の再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 区長が行う再利用の促進のための施策に関する事項

(2) 事業者が行う再利用の促進のための取組に関する事項

(3) 区民が行う再利用の促進のための取組に関する事項

2 区長は、前項の計画において、特に再利用の促進を図る必要があると認める物を指定し、その再利用の目標を明らかにするものとする。

(事業用大規模建築物)

第6条 条例第19条第1項の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者の選任)

第7条 条例第19条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合において、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者であってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

3 条例第19条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届により行わなければならない。

(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)

第8条 条例第19条第3項の規定による再利用に関する計画(以下「再利用計画」という。)の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。

2 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書により毎年5月31日までに行わなければならない。

(再利用対象物の保管場所設置基準)

第9条 条例第19条第4項及び第6項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(3) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(5) 再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(再利用対象物の保管場所設置届)

第10条 条例第19条第6項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行わなければならない。

(改善勧告)

第11条 条例第20条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第21条第1項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者の氏名、公表の理由その他必要な事項を葛飾区役所の門前掲示場に掲示するほか、区長が適当と認めた方法により行うものとする。

(収集拒否等)

第13条 区長は、条例第22条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物等)

第13条の2 条例第28条の2第1項に規定する再利用の対象となる物として区長が指定するものは、古紙、びん、缶、ペットボトル及び食品トレイとする。

2 条例第28条の2第1項に規定する区長が指定する者は、葛飾区(以下「区」という。)から同項に規定する再利用の対象となる物として区長が指定するものの収集又は運搬の業務を受託した者とする。

(平20規則74・追加)

(収集又は運搬の禁止命令)

第13条の3 条例第28条の2第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(平20規則74・追加)

(適正処理困難物の公表)

第14条 条例第31条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を葛飾区役所の門前掲示場に掲示するほか、区長が適当と認めた方法により行うものとする。

(回収命令)

第15条 条例第31条第4項に規定する回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第16条 条例第32条第1項の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画によるものとし、次に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

第17条 削除

(平18規則22)

(廃棄物を収納する容器の基準)

第18条 条例第34条第1項の規則で定める容器は、次の基準を満たすものとする。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 軽量で持ち運びが容易であること。

(3) 廃棄物の収納並びに容器の移動及び設置の際に安定性のあること。

(4) 蓋により密閉でき、及び容器が倒れたときに蓋が取れないものであること。

(5) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。

(6) 収集作業の際の操作が容易であること。

(7) その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、同項の基準による容器を用いた廃棄物の排出及び当該容器の引取りが困難である場合は、次の基準を満たす袋を容器として用いることができる。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。

(3) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。

(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。

(平20規則74・平25規則13・一部改正)

(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)

第19条 条例第35条に規定する有料粗大ごみ処理券の添付の方法等は、次のとおりとする。

(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないように添付すること。

(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみから剥がれることのないように添付すること。

(5) 有料粗大ごみ処理券に占有者名その他の占有者を特定できる事項を記入すること。

(平25規則13・平29規則4・一部改正)

(容器に収納する容量が容易に判断できる容器)

第20条 条例第36条の規則で定める容器は、第18条第1項の基準を満たすほか、容器に容量の表示があるものその他区長が別に定める基準による容器とする。

(有料ごみ処理券の添付方法等)

第21条 条例第36条に規定する有料ごみ処理券の添付の方法等は、次のとおりとする。

(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないように添付すること。

(4) 有料ごみ処理券は、容器から離れることのないように添付すること。

(5) 有料ごみ処理券に事業者名を記入すること。

(動物死体届出書)

第22条 条例第38条の規定により届出をしようとする者は、動物死体届出書により行うものとする。

(改善命令等)

第23条 条例第39条(条例第46条及び条例第49条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第24条 条例第41条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等に関し必要な措置が講じられていること。

(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。

(7) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。

(8) 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法,保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第25条 条例第42条(条例第49条において準用する場合を含む。)に規定する中間処理等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(運搬等の命令に係る排出量)

第26条 条例第43条の規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均又は臨時に10キログラムを超える量とする。

(平21規則5・一部改正)

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第27条 条例第44条第1項の規則で定める事業者は、次のとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出する者

(2) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者

(一般廃棄物管理票)

第28条 条例第44条第1項の一般廃棄物管理票は、次の各票から成る複写式のものとする。

(1) 一般廃棄物管理票(A票)(事業者の控えとする。以下「A票」という。)

(2) 一般廃棄物管理票(B票)(事業系一般廃棄物の運搬を受託した者の保存用とする。以下「B票」という。)

(3) 一般廃棄物管理票(C票)(区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用とする。以下「C票」という。)

(4) 一般廃棄物管理票(D票)(事業者の保存用とする。以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の回付等)

第29条 条例第44条第1項に規定する事業者は、管理者に、C票及びD票を提出するものとする。

2 条例第44条第2項に規定する受託者は、事業者から交付された一般廃棄物管理票のうちA票を事業者に回付するとともに、条例第44条第3項の規定により管理者にB票、C票及びD票を提出するものとする。

3 管理者は、前2項の規定により一般廃棄物管理票の提出を受けたときは、C票を保存するとともに、第1項の事業者にはD票を、前項の受託者にはB票及びD票をそれぞれ回付するものとする。

4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付するものとする。

5 事業者は、前2項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。

(事業者の措置)

第30条 事業者は、条例第44条第2項に規定する場合において、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1箇月以内にD票が回付されないとき又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めたときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。

(一般廃棄物管理票の保存期間)

第31条 第29条第3項から第5項までの規定により保存する一般廃棄物管理票の保存期間は、当該一般廃棄物管理票の提出又は回付を受けた日から5年とする。

(改善命令等)

第32条 条例第45条(条例第49条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第33条 条例第50条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物とする。

2 条例第50条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行わなければならない。

3 条例第50条第2項の規則で定める基準は、第24条各号の規定によるほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(2) 保管設備は、容易に腐食し、及び破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできるものであること。

4 条例第50条第3項に規定する保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出量の算定)

第34条 区長は、条例第51条第1項から第3項までの規定により廃棄物処理手数料を徴収する場合において、廃棄物(臨時に排出し、又は運搬した廃棄物及び条例第36条の規定により有料ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)の排出量を次に掲げる区分ごとに算定する。ただし、これによることが実情に合わないと認める場合は、この限りでない。

第1期 4月1日から6月30日まで

第2期 7月1日から9月30日まで

第3期 10月1日から12月31日まで

第4期 1月1日から3月31日まで

2 区長は、条例第51条第1項から第3項までの規定により廃棄物処理手数料を徴収する場合において、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物(条例第35条の規定により有料粗大ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)については、その都度排出量を算定する。

3 区長は、前2項の規定により排出量を算定し、廃棄物処理手数料を決定したときは、占有者又は事業者に対して、廃棄物処理手数料決定通知書により通知する。ただし、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物については、当該通知書を省略することができる。

(排出量算定基準の特例)

第35条 条例第51条第4項の規定により重量以外の基準により算定する場合は、廃棄物の容量1立方メートルを廃棄物の重量190キログラムに換算して算定するものとする。

(平21規則5・一部改正)

(粗大ごみの廃棄物処理手数料)

第36条 条例別表1の部3の項手数料の欄の規則で定める額は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第37条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第34条第2項に規定する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。

2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第34条第1項の区分に従い、それぞれ次のとおりとする。

第1期分 8月15日

第2期分 11月15日

第3期分 2月15日

第4期分 5月15日

3 第34条第1項ただし書及び第2項の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。

(有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第38条 前条第1項の規定にかかわらず、条例第52条第1項の規定により有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 前項の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書を交付するものとする。

(有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第39条 第37条第1項の規定にかかわらず、条例第53条第1項の規定により有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 前項の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書を交付するものとする。

(処理手数料の徴収の委託)

第40条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、その徴収した処理手数料を、葛飾区会計事務規則(昭和39年葛飾区規則第6号)第42条第4項に規定する期日までに、納付書により、指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により指定金融機関等に処理手数料を払い込む際は、計算書として、廃棄物処理手数料徴収取扱実績報告書兼取扱手数料請求書を提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、受託者に係る処理手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(平29規則4・一部改正)

(廃棄物処理手数料の還付)

第41条 条例第51条第5項ただし書の規定により廃棄物処理手数料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取りやめた場合

(2) 有料ごみ処理券を交付した後に、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第43条に規定する運搬等の命令により将来に向けて区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなる場合

(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区内から転出する場合

(4) その他区長が特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定により廃棄物処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付請求書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、廃棄物処理手数料を還付する際に、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類により廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。

(有料粗大ごみ処理券の種別)

第42条 条例第52条第1項の有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。

有料粗大ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料の額に応じた枚数

有料粗大ごみ処理券A

200円につき1枚

有料粗大ごみ処理券B

300円につき1枚

(有料粗大ごみ処理券の交付方法)

第43条 条例第52条第1項の有料粗大ごみ処理券は、別表第1の有料粗大ごみの品目1点ごとに、次の表の左欄に掲げる廃棄物処理手数料の額に応じて、同表右欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数により交付する。ただし、廃棄物処理手数料の額が600円以上の場合であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券A又は有料粗大ごみ処理券Bのいずれか一方のみ又は同表右欄に掲げる枚数以外の組み合わせにより交付することができるものとする。

廃棄物処理手数料の額

有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数

300円

有料粗大ごみ処理券B 1枚

500円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 1枚

600円

有料粗大ごみ処理券B 2枚

700円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

有料粗大ごみ処理券B 1枚

900円

有料粗大ごみ処理券B 3枚

1,200円

有料粗大ごみ処理券B 4枚

1,300円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

有料粗大ごみ処理券B 3枚

1,600円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

有料粗大ごみ処理券B 4枚

2,300円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 7枚

3,200円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 10枚

(平19規則62・平24規則14・平29規則4・令5規則76・一部改正)

(有料ごみ処理券の種別)

第44条 条例第53条第1項の有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。

有料ごみ処理券の種別

用途

有料ごみ処理券・特大

70リットル相当排出用

有料ごみ処理券・大

45リットル相当排出用

有料ごみ処理券・中

20リットル相当排出用

有料ごみ処理券・小

10リットル相当排出用

(平19規則62・一部改正)

(有料ごみ処理券の交付方法)

第45条 条例第53条第1項の有料ごみ処理券は、次の表の左欄に掲げる有料ごみ処理券の種別ごとに、同表中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を納付した者に同表右欄に掲げる枚数を1組として交付する。ただし、区長が特別の理由があると認めた場合は、廃棄物処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができるものとする。

有料ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料

1組の枚数

有料ごみ処理券・特大

3,045円

5枚

有料ごみ処理券・大

3,910円

10枚

有料ごみ処理券・中

1,740円

10枚

有料ごみ処理券・小

870円

10枚

(平19規則62・平25規則13・平29規則4・令5規則76・一部改正)

(動物死体処理手数料の徴収方法)

第46条 条例第54条の動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。

(手数料の減額又は免除)

第47条 条例第55条の規定により区長が廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料を減額し、又は免除することができる者及びその減額し、又は免除する額は、次のとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 全額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 全額

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給を受けている者 全額

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金の支給を受けている者及び同法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢福祉年金の支給を受けている者 全額

(5) 火災等の災害を受けた者(第1号に掲げる者を除く。) 区長が認めた額

(6) その他区長が特別の理由があると認めた者 区長が認めた額

(減額又は免除の申請手続)

第48条 前条の規定により廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減額・免除申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、これを審査し、減額又は免除を適当と認めたときは、手数料減額・免除承認書を交付する。

(督促状)

第49条 条例第56条第1項の督促状は、廃棄物処理手数料督促状とする。

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第50条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 事業の区分

(4) 継続的な作業場所

(5) 運搬先

(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(7) 保管・積替えを行う場合には、保管・積替えを行う施設の設置場所

(8) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称及び所在地

(9) 作業計画

(10) 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面

(4) 印鑑証明書

(5) 保管・積替えを行う施設を設置する場合は、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し

(6) 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外の処理施設を運搬先とする場合に限る。)

(7) 運搬車の車庫、洗車設備、けい船場等を自ら所有することを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図

(8) 主たる事務所の案内図

(9) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)

(10) 従業員名簿

(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(12) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類

(13) その他区長が必要と認めた書類及び図面

3 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

4 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

(4) 処分の方法

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先

(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合は、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(7) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地

(8) 作業計画

(9) 従業員の数

5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面

(4) 印鑑証明書

(5) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外の処理施設を処分先とする場合に限る。)

(6) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 主たる事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(10) その他区長が必要と認めた書類及び図面

6 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物処分業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

(平15規則88・平18規則22・平25規則13・令元規則53・一部改正)

(区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可に係る特例)

第51条 前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例第65条ただし書に規定する許可(同条第5号に規定する許可を除く。)に係る申請の手続は、区長が別に定める。

(平18規則22・全改)

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第52条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可の基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号の規定に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号の規定によるほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の場合

 次に掲げる者が区長が別に定める試験に合格していること(許可の更新を申請する場合は、区長が別に定める講習会を修了していること。)

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又は法第7条第5項第4号ホに規定する役員(以下単に「役員」という。)のうち会計参与、監査役及び監事を除くもの(許可の更新を申請する場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人(以下単に「使用人」という。)を含む。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

 一般廃棄物の運搬先を確保していること。

 その他特に区長が必要と認めた事項

(2) 一般廃棄物処分業の場合

 次に掲げる者が区長が別に定める試験に合格していること(許可の更新を申請する場合は、区長が別に定める講習会を修了していること。)

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員のうち会計参与、監査役及び監事を除くもの(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

 一般廃棄物の処分先を確保していること(最終処分を業として行う者を除く。)

 その他特に区長が必要と認めた事項

(平18規則22・平21規則5・平25規則13・令元規則53・一部改正)

第53条 削除

(平18規則22)

(許可証)

第54条 区長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証を交付する。ただし、条例第65条ただし書に規定する許可をしたときは、この限りでない。

2 区長は、法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証を交付する。

3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可の内容を明らかにするため、許可証を事務所に備え置かなければならない。

4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平18規則22・一部改正)

(業の変更の許可申請)

第55条 一般廃棄物収集運搬業者は、法第7条の2第1項の規定により第50条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合は、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

2 第50条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定により第50条第4項第2号から第4号までに規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合は、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合は、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

4 第50条第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

(平18規則22・一部改正)

(区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可に係る特例)

第55条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、条例第65条ただし書に規定する許可(同条第5号に規定する許可に限る。)に係る申請の手続は、区長が別に定める。

(平18規則22・追加)

(変更の承認申請)

第56条 一般廃棄物収集運搬業者が第50条第1項第5号から第7号までに規定する事項を変更しようとするとき又は一般廃棄物処分業者が同条第4項第5号若しくは第6号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認を受けようとする者は、変更承認申請書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により承認をしたときは、変更承認書を交付する。

(変更届)

第57条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの変更をしたときは、その変更をした日から10日以内に変更届により区長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合

 第50条第1項第1号第8号又は第9号に規定する事項を変更したとき。

 第50条第1項第6号の運搬車、運搬船その他主たる運搬施設を変更(その種類及び数量の変更を除く。)し、又は同条第2項第9号に規定する自動車検査証(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容を変更したとき。

 役員又は使用人を変更したとき。

 第55条第1項ただし書に規定する事業の一部の廃止をしたとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

(2) 一般廃棄物処分業者の場合

 第50条第4項第1号第7号又は第8号に規定する事項を変更したとき。

 役員又は使用人を変更したとき。

 第55条第3項ただし書に規定する事業の一部の廃止をしたとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、第50条第1項第4号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の10日までに変更届により区長に届け出なければならない。

(平20規則15・平21規則5・平25規則13・一部改正)

(条例第65条ただし書に規定する許可を受けた者に係る変更の手続)

第57条の2 前2条の規定にかかわらず、条例第65条ただし書に規定する許可を受けた者に係る前2条に規定する変更の手続については、区長が別に定める。

(平18規則22・追加)

(業の廃止届)

第58条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業を廃止した者は、業を廃止した日から10日以内に業の廃止届により区長に届け出なければならない。

(欠格要件に係る届出)

第58条の2 法第7条の2第4項の規定による届出は、欠格要件に係る届出書によるものとする。

(平18規則22・追加)

(事業の停止命令)

第59条 区長は、法第7条の3の規定により事業の全部又は一部の停止を命ずるときは、業務停止命令書により行うものとする。

(平15規則88・平18規則22・一部改正)

(許可の取消し)

第59条の2 区長は、法第7条の4の規定により業の許可を取り消すときは、許可取消書により行うものとする。

(平15規則88・追加、平18規則22・一部改正)

(許可証の再交付申請)

第60条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第54条に定める許可証を紛失し、又は毀損したときは、区長に届け出て同条の許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書を区長に提出しなければならない。

(平18規則22・全改、平25規則13・一部改正)

(許可証の返納)

第61条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、業の許可の期間が満了したとき又は法第7条の4の規定により業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。

(平15規則88・平18規則22・一部改正)

(一般廃棄物再生利用業の指定)

第62条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業及び省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は、区長が別に定める。

(帳簿等)

第63条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項に規定する帳簿を備え、省令第2条の5第1項の表に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合は、処理料金

(2) 一般廃棄物処分業者の場合は、処分料金

2 前項の一般廃棄物収集運搬業者の帳簿には、車両及び運行日ごとに、次に掲げる事項を記載した運転日報を附属させるものとする。

(1) 自動車登録番号

(2) 収集時間

(3) 作業場所の名称及び所在地

(4) 作業場所ごとに計量した一般廃棄物の収集量

(5) 処理施設の名称、計量値、搬入時間など処理施設への搬入状況

(平15規則88・平18規則22・平19規則30・平25規則13・一部改正)

(実績報告)

第64条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条第1項の規定により、毎年1回、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。

第5章 雑則

(大規模な市街地開発事業)

第65条 条例第71条第1項の規則で定める大規模な市街地開発事業は、次のとおりとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に規定する新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)に規定する工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)に規定する新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に規定する住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に規定する一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(8) 都市計画法第11条第1項第9号に規定する一団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に規定する流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(市街地開発事業に関する協議)

第66条 条例第71条第2項の規定による協議に当たっては、大規模な市街地開発事業に関する協議書のほか、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を区長に提出するものとする。

(1) 市街地開発事業の概要

(2) 案内図

(3) 周辺概況図

(4) 事業の日程

(5) 施行の区域内の土地利用計画

(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量

(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法

(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要

2 前項の協議を開始する時期は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期とする。

(立入検査員証明書)

第67条 条例第73条第2項の証明書は、立入検査員証明書とする。

(廃棄物管理指導員)

第68条 条例第74条の廃棄物管理指導員は、省令第16条に規定する資格に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の廃棄物管理指導員が携帯する証明書は、廃棄物管理指導員証とする。

(委任)

第69条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

2 条例付則第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可手数料を減額し、又は免除することができる場合及びその減額し、又は免除する額は、次のとおりとする。

(1) 他の特別区に同時に許可申請する場合で、区内における一般廃棄物の処理量がいずれかの当該他の特別区の区域内における一般廃棄物の処理量より少ない場合 全額

(2) 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で、許可申請をする場合 全額

(3) 前2号の規定に準ずるものとして、区長が認めた場合区長が認めた額

(平成13年3月23日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月11日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に収集の申込みを受け、同日以後に収集する粗大ごみに係る廃棄物処理手数料の額は、改正後の別表第1の規定による廃棄物処理手数料の額が改正前の別表第1の規定による廃棄物処理手数料の額を上回る場合に限り、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月19日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に収集の申込みを受け、同日以後に収集する粗大ごみに係る廃棄物処理手数料の額は、改正後の別表第1の規定による廃棄物処理手数料の額が改正前の別表第1の規定による廃棄物処理手数料の額を上回る場合に限り、なお従前の例による。

(平成20年3月18日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成24年4月1日以後に葛飾区長が収集及び運搬をする粗大ごみの廃棄物処理手数料について適用し、同日前に葛飾区長が収集及び運搬をする粗大ごみの廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第45条の表の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成29年1月31日規則第4号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第43条の表、第45条の表及び別表第1の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(令和元年10月11日規則第53号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年8月31日規則第76号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第36条関係)

(令5規則76・全改)

粗大ごみの廃棄物処理手数料

種目

番号

品目

単価

電気・ガス・石油器具

1

ミシン(卓上式のもの)

300円

2

ミシン(卓上式のものを除く。)

2,300円

3

ガステーブル(ガスコンロ)

300円

4

電子レンジ

300円

5

ガスオーブン

1,300円

6

炊飯器

300円

7

食器洗い乾燥機

1,300円

8

湯沸器

600円

9

ストーブ(ファンヒーター)

600円

10

ストーブ(ファンヒーターを除く。)

300円

11

扇風機

300円

12

除湿機

300円

13

換気扇

300円

14

掃除機

300円

15

照明器具

300円

16

空気清浄機

300円

17

スピーカー(最大辺が50センチメートル未満のもの)(1個)

300円

18

スピーカー(最大辺が50センチメートル以上のもの)(1個)

600円

19

オーディオ機器(単体のもの。スピーカーを除く。)

300円

20

オーディオビジュアル機器

300円

21

こたつ(こたつ板を除く。)

300円

家具・寝具

1

こたつ板

300円

2

箱物家具(幅と高さとの合計が135センチメートル以下のもの)

300円

3

箱物家具(幅と高さとの合計が135センチメートルを超え180センチメートル以下のもの)

900円

4

箱物家具(幅と高さとの合計が180センチメートルを超え270センチメートル以下のもの)

1,300円

5

箱物家具(幅と高さとの合計が270センチメートルを超え360センチメートル以下のもの)

2,300円

6

箱物家具(幅と高さとの合計が360センチメートルを超えるもの)

3,200円

7

テーブル又は座卓(最大辺が100センチメートル以下のもの)

300円

8

テーブル又は座卓(最大辺が100センチメートルを超え150センチメートル以下のもの)

900円

9

テーブル又は座卓(最大辺が150センチメートルを超えるもの)

1,300円

10

ソファー(1人用のもの)

900円

11

ソファー(2人以上用のもの)

2,300円

12

椅子(ソファーを除く。)

300円

13

座椅子(ソファーを除く。)

300円

14

両袖机

3,200円

15

(両袖机を除く。)

1,300円

16

敷物又はホットカーペット(1畳以下のもの)

300円

17

敷物又はホットカーペット(1畳を超えるもの)

600円

18

ウッドカーペット(6畳以下のもの)

600円

19

ウッドカーペット(6畳を超えるもの)

1,300円

20

アコーディオンカーテン

600円

21

ブラインド

300円

22

マットレス

300円

23

ベッドマット

1,300円

24

シングルベッド(ベッドマットを除く。)

1,300円

25

ダブルベッド(ベッドマットを除く。)

2,300円

26

布団

300円

OA機器

1

ワードプロセッサー

300円

2

プリンター又はコピー機(高さが20センチメートル以下のもの)

300円

3

プリンター又はコピー機(高さが20センチメートルを超え30センチメートル以下のもの)

600円

4

プリンター又はコピー機(高さが30センチメートルを超えるもの)

1,300円

趣味用品

1

オルガン

2,300円

2

楽器類(オルガンを除く。)

300円

3

スキー板

300円

4

ゴルフ用具

300円

5

サーフボード

300円

6

サイクリングマシーン(自転車を除く。)

1,300円

7

ローイングマシーン

900円

8

ランニングマシーン

2,300円

9

マッサージチェア

1,300円

その他

1

スーツケース

300円

2

編み機

600円

3

米びつ

300円

4

浴槽

1,300円

5

(1畳)

1,300円

6

(半畳)

600円

7

ウレタン畳

300円

8

建具(アルミサッシ又はガラス戸)

600円

9

建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。)

300円

10

物干し台(1個)

900円

11

物干しざお

300円

12

水槽(最大辺が50センチメートル以下のもの)

300円

13

水槽(最大辺が50センチメートルを超えるもの)

600円

14

衣装箱

300円

15

自転車(14インチ以下のもの)

300円

16

自転車(14インチを超えるもの)

900円

17

脚立

300円

18

子供用遊具

300円

19

ベビーベッド

900円

20

乳児用具(ベビーベッドを除く。)

300円

21

ごみ箱

300円

22

板類(1束)

300円

23

その他のもの

300円

備考

1 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に当該品目に係る単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

2 占有者が粗大ごみを区長が指定する施設に持ち込む場合におけるこの表の適用については、同表中「300円」とあるのは「無料」と、「600円」とあるのは「300円」と、「900円」とあるのは「500円」と、「1,300円」とあるのは「700円」と、「2,300円」とあるのは「1,200円」と、「3,200円」とあるのは「1,600円」とする。

別表第2(第66条関係)

大規模な市街地開発事業の協議開始時期

対象事業の種類

協議開始時期

第65条第1号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告

2 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可の申請

第65条第2号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第65条第3号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第65条第4号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項の規定による公告

2 都市再開発法第7条の9第1項の規定による認可の申請

第65条第5号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第65条第6号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項の規定による公告

2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定による認可の申請

第65条第7号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第65条第8号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第65条第9号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する規則

平成12年3月31日 規則第32号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第6章 清掃・リサイクル
沿革情報
平成12年3月31日 規則第32号
平成13年3月23日 規則第16号
平成15年10月1日 規則第78号
平成15年12月11日 規則第88号
平成16年6月30日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年10月19日 規則第62号
平成20年3月18日 規則第15号
平成20年12月15日 規則第74号
平成21年2月27日 規則第5号
平成24年3月16日 規則第14号
平成25年3月22日 規則第13号
平成29年1月31日 規則第4号
令和元年10月11日 規則第53号
令和5年8月31日 規則第76号