○葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例

平成11年12月22日

条例第39号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 区長の責務等(第3条―第8条)

第3節 事業者の責務(第9条)

第4節 区民の責務(第10条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等(第11条―第14条)

第2節 事業者の減量義務(第15条―第22条)

第3節 区民の減量義務(第23条・第24条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則(第25条―第28条)

第1節の2 指定する者以外の者の再利用の対象となる廃棄物の収集又は運搬の禁止等(第28条の2)

第2節 適正処理困難物等(第29条―第31条の2)

第3節 一般廃棄物の処理(第32条―第46条)

第4節 産業廃棄物の処理(第47条―第49条)

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第50条)

第6節 廃棄物処理手数料(第51条―第58条)

第4章 一般廃棄物処理業(第59条―第65条)

第5章 地域環境の清潔保持(第66条―第70条)

第6章 雑則(第70条の2―第75条)

第7章 罰則(第76条―第79条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものをいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源・ごみ集積所 葛飾区長(以下「区長」という。)が家庭廃棄物等(第33条第2項の規定により区長が処理する事業系一般廃棄物及び第49条において準用する第33条第2項の規定により区長が処理する一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を含む。以下同じ。)の収集を行うために、家庭廃棄物等を排出すべき場所として、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより設置された場所をいう。

(平20条例47・一部改正)

第2節 区長の責務等

(基本的責務)

第3条 区長は、生活環境を保全し、及び公衆衛生を向上させるため、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。

2 区長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善等によりその能率的な運営を図らなければならない。

3 区長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(公開)

第5条 区長は、廃棄物の減量及び処理に関する施策を常に区民に明らかにしなければならない。

(区民参加)

第6条 区長は、一般廃棄物の減量及び処理について、区民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(リサイクル清掃審議会)

第7条 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する施策その他重要な事項を審議するため、必要に応じて、区長の附属機関として、葛飾区リサイクル清掃審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。

2 審議会は、区長の諮問に応じ、前項に規定する事項について調査及び審議をし、答申する。

3 審議会は、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、委嘱した日から答申のあった日までの期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例47・一部改正)

(他の地方公共団体との協力等)

第8条 区長は、廃棄物の減量及び処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図るものとする。

第3節 事業者の責務

第9条 事業者は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等により、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し区の施策に協力しなければならない。

第4節 区民の責務

第10条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をできる限り自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるものとする。

2 区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し区の施策に協力するものとする。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等

(再利用等による減量)

第11条 区長は、資源ごみ(区長が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。)の収集、回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品の購入等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(再利用に関する計画)

第12条 区長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。

(施設の利用)

第13条 区長は、再利用等に関する区民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、区長の管理する施設等を区民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第14条 区長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

第2節 事業者の減量義務

(事業系廃棄物の減量)

第15条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底等再利用の促進その他必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(平12条例66・一部改正)

(再利用の容易性の自己評価等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等の再利用の方法についての情報提供その他の措置を講ずることにより、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等に係る自らの基準の設定等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用の促進等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定める基準により、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、規則で定める基準により、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第20条 区長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までの規定のいずれかに違反していると認めるとき又は事業用大規模建築物の建設者が同条第6項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第21条 区長は、前条の勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、及び証拠を提示する機会を与えなければならない。

(収集拒否等)

第22条 区長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第20条の勧告に係る措置を採らなかったときは、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止することができる。

第3節 区民の減量義務

(自主的行動)

第23条 区民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動への参加、協力等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めるものとする。

(商品の選択)

第24条 区民は、商品の選択に当たっては、当該商品の内容、包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則

(家庭廃棄物の処理)

第25条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、及びこれを運搬する等適正に処理しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第26条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業者の中間処理義務)

第27条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(処理技術の開発)

第28条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。

第1節の2 指定する者以外の者の再利用の対象となる廃棄物の収集又は運搬の禁止等

(平20条例47・追加)

(収集又は運搬の禁止等)

第28条の2 資源・ごみ集積所に排出された廃棄物のうち、古紙、びん、缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

2 区長は、区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平20条例47・追加)

第2節 適正処理困難物等

(平12条例89・改称)

(処理困難性の自己評価等)

第29条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報提供その他の措置を講ずることにより、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第30条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第31条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項の適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 区民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力するものとする。

4 区長は、第2項の事業者が適正処理困難物を回収しないときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

(特定家庭用機器廃棄物の処理)

第31条の2 区長は、特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の回収及び再商品化等(同条第3項に規定する再商品化等をいう。次項において同じ。)の促進のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 区民及び事業者は、特定家庭用機器廃棄物を排出するときは、特定家庭用機器再商品化法第9条の規定によりこれを引き取る義務のある小売業者等に引き渡すことにより、その再商品化等に協力しなければならない。

(平12条例89・追加)

第3節 一般廃棄物の処理

(処理の計画)

第32条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(処理)

第33条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

(平17条例57・一部改正)

(計画遵守義務等)

第34条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下この章、第72条及び別表において「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を可燃物、不燃物等に分別し、規則で定める容器(以下「容器」という。)に収納して資源・ごみ集積所に排出する等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を排出する資源・ごみ集積所を常に清潔にしておかなければならない。

(平20条例47・一部改正)

(粗大ごみの排出方法)

第35条 占有者は、粗大ごみを排出するときは、別表に掲げる廃棄物処理手数料の額に応じた枚数の第52条第1項の有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物等の排出方法)

第36条 事業者は、区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を容器で排出するときは、収納する容器の容量(容器に収納する容量が容易に判断できるとして規則で定める容器にあっては、当該容量)に相当する第53条第1項の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これにより難いと区長が認めるとき又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。

(排出禁止物)

第37条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

(7) 特定家庭用機器廃棄物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。

(平12条例89・一部改正)

(動物の死体)

第38条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第39条 区長は、占有者が第34条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の措置を命ずることができる。

第40条 削除

(平17条例57)

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第41条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第42条 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう命ずることができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第43条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(一般廃棄物管理票)

第44条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該受託者に同項の一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 前項の受託者は、その受託した事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、同項の一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票に関し必要な事項は、規則で定める。

(改善命令等)

第45条 区長は、事業者が第41条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の措置を命ずることができる。

(平17条例57・一部改正)

(準用)

第46条 第33条第1項第34条及び第37条から第39条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第4節 産業廃棄物の処理

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第47条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 区長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に定めるものとする。

(処理命令)

第48条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第49条 第33条第34条第39条第41条第42条及び第45条の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

(平17条例57・一部改正)

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

第50条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 区長は、保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄物を保管場所等に集めなければならない。

第6節 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第51条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この項及び別表において同じ。)の収集及び運搬をするときは、1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(次項及び別表において「事業系一般廃棄物等」という。)の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物等を区長の指定する最終処分場に運搬するときは、その事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(有料粗大ごみ処理券の交付)

第52条 区長は、前条第1項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。

2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(有料ごみ処理券の交付)

第53条 区長は、第51条第2項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料ごみ処理券を交付する。

2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(動物死体処理手数料)

第54条 区長は、第38条(第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出により動物の死体を処理するときは、占有者又は事業者から別表に掲げる動物死体処理手数料を徴収する。

(手数料の減額又は免除)

第55条 区長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第51条の廃棄物処理手数料又は前条の動物死体処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第56条 第51条の廃棄物処理手数料又は第54条の動物死体処理手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(延滞金の額及び徴収方法)

第57条 前条の規定による督促をした場合においては、当該手数料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(2,000円未満であるときはその全額を、1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金の確定金額の全額が1,000円未満であるときはその全額を、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。

(延滞金額の減額又は免除)

第58条 第51条の廃棄物処理手数料又は第54条の動物死体処理手数料を納付すべき者が、災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付できなかったときは、前条の規定による延滞金額を減額し、又は免除することができる。

第4章 一般廃棄物処理業

第59条から第64条まで 削除

(平17条例57)

(許可等に係る手数料)

第65条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を許可、更新又は再交付の申請の際に納付しなければならない。ただし、他の特別区の区長から法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可を受けた者で、第1号第2号又は第5号に規定する許可(葛飾区長が指定する処理施設への運搬に係る一般廃棄物の運搬の業の許可に限る。)を受けようとするものは、手数料を納付することを要しない。

(1) 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 1万5,000円

(2) 前号に規定する許可を受けた者で、その更新を受けようとするもの 1万円

(3) 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分の業の許可を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 1万5,000円

(4) 前号に規定する許可を受けた者で、その更新を受けようとするもの 1万円

(5) 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1万円

(6) 前各号に規定する許可又はその更新に係る許可証の再交付を受けようとする者 3,000円

(平17条例57・全改)

第5章 地域環境の清潔保持

(地域の生活環境)

第66条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第67条 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。

3 土木工事、建築工事その他の工事に伴い土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第68条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第69条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)

第70条 区長は、前3条の規定のいずれかに違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の措置を命ずることができる。

第6章 雑則

(葛飾区行政手続条例の適用除外)

第70条の2 第28条の2第2項の規定による命令については、葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)第3章の規定は、適用しない。

(平20条例47・追加)

(市街地開発事業における処理施設)

第71条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域における廃棄物処理施設の確保等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ区長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第72条 区長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第73条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、区職員のうちから区長が指定する者に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物管理指導員)

第74条 前条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。

(委任)

第75条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第76条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第28条の2第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第31条第4項の規定による命令に違反した者

(3) 第42条(第49条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(4) 第45条(第49条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(5) 第50条第3項の規定による命令に違反した者

(平20条例47・一部改正)

第77条 第39条(第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第78条 第50条第1項の規定による届出をしなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(平17条例57・一部改正)

第79条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東京都条例第140号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 施行日前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(有料粗大ごみ処理券等に関する経過措置)

4 施行日前に都条例第58条の2又は都条例第58条の3の規定により、東京都知事が交付した有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券については、施行日以後3箇月間は、区長が収集及び運搬をする廃棄物に添付するものに限り、第52条又は第53条の規定に基づき区長が交付したものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第57条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例36・令2条例26・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

6 区長は、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又はその許可を受けた者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとするものに係る許可手数料について、施行日以後6年間、規則で定めるところにより、第65条第1号から第4号までに定める許可手数料を減額し、又は免除することができる。

(平成12年9月29日条例第66号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第89号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月17日条例第43号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第65条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年10月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例(以下「改正前の条例」という。)第53条の規定に基づき交付された有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)は、この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に区長が収集及び運搬をする事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付する場合に限り使用することができる。この場合において、旧有料ごみ処理券を添付し、これらの廃棄物を排出した事業者は、改正後の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の部2の項に掲げる廃棄物処理手数料を納付したものとみなす。

(平成20年12月15日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第76条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)のうち、平成20年4月1日から平成25年9月30日までの間に交付されたものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成25年10月31日までの間に葛飾区長(以下「区長」という。)が収集及び運搬をする事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付する場合に限り、改正後の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第53条の規定により交付されたものとみなす。

3 区長は、改正後の条例第51条第2項の廃棄物処理手数料と旧有料ごみ処理券の交付の際に納付した廃棄物処理手数料との差額を納付した者に対し、旧有料ごみ処理券と引換えに、有料ごみ処理券を交付することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券は、改正後の条例第53条の規定により交付されたものとみなす。

(葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例の一部を改正する条例(平成19年葛飾区条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年10月2日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月15日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)のうち、平成25年10月1日から平成29年9月30日までの間に交付されたものは、この条例の施行の日から平成29年10月31日までの間に葛飾区長(以下「区長」という。)が収集及び運搬をする事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付する場合に限り、改正後の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第53条の規定により交付されたものとみなす。

3 区長は、改正後の条例第51条第2項の廃棄物処理手数料と旧有料ごみ処理券の交付の際に納付した廃棄物処理手数料との差額を納付した者に対し、旧有料ごみ処理券と引換えに、有料ごみ処理券を交付することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券は、改正後の条例第53条の規定により交付されたものとみなす。

(令和2年10月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例付則第5項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)のうち、平成29年10月1日から令和5年9月30日までの間に交付されたものは、この条例の施行の日から令和5年10月31日までの間に葛飾区長(以下「区長」という。)が収集及び運搬をする事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付する場合に限り、改正後の葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第53条の規定により交付されたものとみなす。

3 区長は、改正後の条例第51条第2項の廃棄物処理手数料と旧有料ごみ処理券の交付の際に納付した廃棄物処理手数料との差額を納付した者に対し、旧有料ごみ処理券と引換えに、有料ごみ処理券を交付することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券は、改正後の条例第53条の規定により交付されたものとみなす。

別表(第51条、第54条関係)

(平19条例36・平24条例46・平28条例57・令4条例54・一部改正)

1 廃棄物処理手数料

区分

手数料

1

占有者が排出する1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物(3の項に掲げる廃棄物を除く。)

1日平均10キログラムを超える量1キログラムにつき 46円

2

事業者が排出する事業系一般廃棄物等(3の項に掲げる廃棄物を除く。)

1キログラムにつき 46円(有料ごみ処理券を添付して排出するときは、10リットルまでごとに87円(45リットルのときは、391円))

3

占有者が臨時に排出する家庭廃棄物又は事業者が臨時に排出する事業系一般廃棄物等

1キログラムにつき 46円(粗大ごみについては、3,200円を限度として品目別に規則で定める額)

4

事業者が区長の指定する最終処分場に運搬する事業系一般廃棄物等

1キログラムにつき 9円50銭

2 動物死体処理手数料

動物の死体 1頭につき2,600円

葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例

平成11年12月22日 条例第39号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第6章 清掃・リサイクル
沿革情報
平成11年12月22日 条例第39号
平成12年 条例第66号
平成12年 条例第89号
平成15年10月17日 条例第43号
平成17年12月21日 条例第57号
平成19年10月19日 条例第36号
平成20年12月15日 条例第47号
平成24年12月17日 条例第46号
平成25年10月2日 条例第36号
平成28年12月15日 条例第57号
令和2年10月14日 条例第26号
令和4年12月15日 条例第54号