○葛飾区会計事務規則

昭和39年3月30日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 収入(第22条―第49条)

第3章 支出(第50条―第95条)

第4章 振替収支(第96条―第98条)

第5章 削除

第6章 雑部金(第101条―第113条)

第7章 財産の記録管理(第114条)

第8章 帳簿諸表(第115条―第122条)

第9章 決算(第123条―第127条)

第10章 引継(第128条―第130条)

第11章 検査(第131条―第141条)

第12章 監督責任及び保管責任(第142条―第145条)

第13章 雑則(第145条の2・第146条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 葛飾区(以下「区」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務会計システムによる処理)

第1条の2 前条に規定する会計事務については、別に定めのあるものを除くほか、財務会計システムを利用して行うものとする。

2 財務会計システムによる会計事務の執行については、この規則に定めるもののほか、会計管理者が別に定めるところによる。

(平17規則44・追加、平21規則42・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。第3号において同じ。)、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。

(2) 部局の長 前号に規定する部局の長(会計管理室にあっては、会計管理者とし、教育委員会事務局にあっては、教育次長とする。)をいう。

(3) 課 区長部局に属する部の課(葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)第8条第1項の課をいう。)、清掃事務所、会計管理室会計管理課、教育委員会事務局の課及び室、中央図書館、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに議会事務局をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長(議会事務局にあっては、次長とする。)をいう。

(5) 館 地域コミュニティ施設地区センター、地域コミュニティ施設地域活動センター、シニア活動支援センター、児童館、子ども未来プラザ、金町子どもセンター、道路保全事務所、総合教育センター及び郷土と天文の博物館をいう。

(6) 館長 前号に規定する館の長(金町子どもセンターにあっては、子育て支援部子ども家庭支援課金町子どもセンター担当係長とし、総合教育センターにあっては、教育委員会事務局指導室総合教育センター管理係長とする。)をいう。

(7) 歳入事務取扱者 第4条の規定により歳入徴収等に関する事務を行う者をいう。

(8) 収支命令者 第5条の規定により収入の通知及び支出の命令に関する事務の委任を受けた者をいう。

(9) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により区が保管する現金若しくは有価証券で、区の所有に属しないものをいう。

(10) 財務会計システム 区が行う予算、会計、契約等の財務会計に関する事務を電子計算機を利用して処理する情報処理システムをいう。

(昭39規則23・昭40規則14・昭41規則4・昭41規則30の2・昭42規則2・昭45規則49・昭49規則36・昭50規則47・昭51規則33・昭52規則20・昭54規則24・昭54規則54・昭55規則10・昭55規則24・昭57規則26・昭59規則16・昭60規則21・昭63規則20・平元規則25・平3規則27・平3規則62・平4規則12・平5規則17・平6規則56・平8規則33・平10規則29・平11規則27・平12規則63・平13規則24・平14規則48・平15規則44・平16規則48・平17規則44・平18規則37・平20規則78・平21規則17・平21規則42・平21規則48・平23規則17・平23規則41・平24規則28・平25規則30・平27規則29・令元規則67・令4規則24・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(平21規則42・一部改正)

(歳入徴収等に関する事務の専決)

第4条 課に属する歳入の徴収に関する事務(過誤納金の還付を含む。ただし、滞納処分、強制執行及び訴えの提起に関する事務並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第158条第1項の規定に基づき私人に委託した徴収に関する事務を除く。)は、課長が専決する。

2 歳出の誤払又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は施行令第165条の3第1項の規定に基づき私人に支出の事務を委託した場合の清算残金の返納に関する事務(強制執行及び訴えの提起に関する事務を除く。)は、課長が専決する。

(昭54規則24・全改、昭56規則2・昭63規則2・平12規則63・平14規則48・平17規則44・一部改正)

(収支命令に関する事務の委任)

第5条 課に属する収入通知及び支出の命令(福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含む。以下「収支命令」という。)に関する事務は、課長に委任する。

(昭54規則24・全改、平6規則56・平15規則44・平17規則44・平27規則29・令5規則85・一部改正)

(収支命令者の責任)

第6条 収支命令者は、収支命令の事務をするときは、歳入については予算科目の有無、歳出については配当、執行委任又は令達予算の有無を調査するほか、法令に適合するか否かを調査しなければならない。

2 収支命令者が不在となるときは、収支命令者はその都度代決者を指定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定により代決者を指定した収支命令者は、その理由が消滅したときは、指定を解除し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ期間を指定しておいたときは、この限りでない。

(昭54規則24・全改、平17規則44・平21規則42・平25規則30・一部改正)

(金銭出納員の設置)

第7条 金銭出納員(以下「出納員」という。)は、別表第1に掲げる者をもって充て、同表の右欄に掲げる担任区分の出納事務を行う。

2 区長は、前項に定める者以外の職員を出納員に任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(昭54規則24・全改、平21規則42・平25規則30・一部改正)

(現金取扱員の設置)

第8条 現金取扱員は、別表第2に掲げる者をもって充て、同表左欄の所属出納員の命を受けて、同表の右欄に掲げる担任区分の出納事務を行う。

2 区長は、前項に定める者以外の職員を現金取扱員に任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属出納員に通知しなければならない。

(昭54規則24・全改、昭57規則26・平21規則42・平25規則30・一部改正)

(経理員の設置)

第9条 会計管理室に経理員をおく。

2 会計管理室に配属された職員のうち会計管理室会計管理課長を除き、経理員とする。

3 経理員は、上司の命を受けて、現金及び有価証券の出納及び保管以外の会計事務に従事する。

(平21規則42・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第10条 会計管理者は、出納員に、その所管に属する次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金、有価証券の領収及び払込みに関すること。

(2) 第109条の規定に基づく入札保証金及び公売保証金の受払に関すること。

(3) 繰替払に関すること。

(昭40規則1・昭54規則24・平21規則42・一部改正)

(支出命令の期限)

第11条 毎年度、支出の命令は、翌年度の4月20日までに会計管理者に対し行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 施行令第165条の7の戻出に関する支出の命令

(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認める経費の支出に関する支出の命令

(平17規則44・全改、平21規則42・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第12条 会計管理者は、収入通知(振替収入通知に限る。以下同じ。)又は支出の命令(以下「支出命令」という。)を受けたときは、法令及び関係資料に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収支命令者にこれを差し戻さなければならない。この場合において、会計管理者が、必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入(振替収入に限る。次号において同じ。)については予算科目がないとき、支出については、配当、執行委任若しくは令達の予算がないとき又はそれらの目的に反するとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを差し戻さなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(首標金額の表示)

第13条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書その他金銭の収支に関する証拠書類(以下これらを「納税通知書等」という。)の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合において「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」、又は「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、又は「参拾」の字体を用いなければならない。

2 納税通知書等の首標金額の頭初には、¥の記号又は金の文字を併記しなければならない。ただし、情報システムにより納税通知書等を作成する場合において、¥の記号又は金の文字を併記することが困難であるときは、¥以外の記号を用いること又は¥の記号若しくは金の文字を省略することができる。

(昭45規則7・平17規則44・平21規則17・平24規則28・一部改正)

第14条 削除

(平17規則44)

(外国文の証書類)

第15条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(令5規則35・一部改正)

(収入通知及び支出命令の取消)

第16条 収支命令者は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により取り消す場合は、これを会計管理者に通知しなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(執行不能)

第17条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となったときは、これを収支命令者に差し戻さなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、これを収支命令者に差し戻さなければならない。

3 収支命令者は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者に支出命令を取り消したことを通知しなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(収支予定額)

第18条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、その内容を財務会計システムに記録し、整理しておかなければならない。

2 予算の執行委任を受けた部局においては、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・一部改正)

(繰替運用)

第19条 会計管理者は、一般会計若しくは各特別会計の所属現金又は歳入歳出外現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

(昭54規則24・平21規則42・平29規則22・一部改正)

第20条及び第21条 削除

(平17規則44)

第2章 収入

(歳入の調定)

第22条 歳入事務取扱者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係資料に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納付期限及び納付場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 歳入事務取扱者は、次に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書(納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(葛飾区文書取扱規程(昭和40年葛飾区訓令甲第8号)第1条の2第1号に規定する電磁的記録をいう。)を含む。)その他の関係資料に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納付したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納付期限の到来するごとに当該納付期限にかかる金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

4 歳入事務取扱者は、第1項の規定により歳入の調定をしたときは、収支命令者をして、その内容を財務会計システムに記録し、整理させなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平18規則37・一部改正)

第23条 削除

(平17規則44)

(調定の取消、更正)

第24条 過誤その他の理由によって、調定の取消又は更正をしたときは、第22条第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(平22規則25・一部改正)

(収入手続の原則)

第25条 歳入事務取扱者は、調定したときは、直ちに納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第22条第2項の規定により調定をした場合、又は、会計管理者と協議のうえ、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をし収納する場合、若しくは納付書に依り納付させる場合は、この限りでない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(納付書による収納)

第26条 次の各号の一に該当する場合は、納付書により収納しなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金、寄付金、交付金、預金利子、配当金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員又は私人に収納事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により、納付すべき金額が減少したとき、又は納付期限を繰り上げたとき。

(5) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(6) 納付に使用した小切手が不渡となったとき。

(7) 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者が、その清算残金を返納するとき。

(8) 葛飾区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年葛飾区条例第37号)第3条第1項の規定による申請等がなされた場合において、当該申請等により得られた納付情報により納付された収納金を収納するとき。

(9) 前各号のほか会計管理者が必要と認めたとき。

(昭54規則24・平15規則44・平18規則37・平21規則42・一部改正)

(納付期限)

第27条 第25条の通知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

第28条 削除

(昭59規則58)

(国及び都から交付される諸支出金の取扱)

第29条 国又は都から交付される補助金、負担金、委託金及び交付金その他諸支出金の受入れに当たっては、次の手続によらなければならない。

(1) 収支命令者は、交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、直ちに納付書を会計管理者に送付すること。

(2) 現金及び有価証券は、会計管理者が領収するものとすること。

(昭54規則24・平8規則33・平13規則96・平17規則44・平21規則42・平23規則17・一部改正)

(出納員の収納事務)

第30条 出納員は、歳入を収納した場合(次項に規定する場合を除く。)は、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をし、収納する歳入で、特に会計管理者の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員は、金銭登録機を使用して歳入を収納した場合は、当該機器により印字した領収書を納入者に交付しなければならない。

3 出納員は、次に掲げる歳入については、確実な金融機関に預金口座を設けて収納することができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付させる歳入

(2) 預金口座を設けて収納する方法によらなければ事務の処理が困難である歳入で、会計管理者が特に必要と認めるもの

(昭54規則24・昭57規則26・平3規則80・平21規則42・平27規則47・令3規則51・一部改正)

(出納員の収納金払込み)

第31条 出納員は、その取り扱った収納金を納付書によって、即日(即日払い込むことができない場合には、指定金融機関又は収納代理金融機関の翌営業日)これを指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納員は、収納金額が2万円に達するまでの収納金(証券により納付されたものを除く。以下この項において同じ。)又は会計管理者が別に払込期限を定めた収納金については、取りまとめて払い込むことができる。この場合において、会計管理者が別に払込期限を定めた収納金については、出納員は、当該期限までの間、収納金を適切な方法により管理しなければならない。

(昭54規則24・昭57規則26・平3規則80・平15規則44・平17規則44・平18規則37・平21規則42・令5規則85・一部改正)

(出納員のつり銭及び両替金)

第32条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留めておくことができる。

(昭54規則24・平9規則37・平21規則42・令3規則17・一部改正)

(口座振替による納付)

第33条 歳入事務取扱者は、納入者から施行令第155条の規定に基づき口座振替の方法による歳入の納付をする旨の申出があったときは、納税通知書、納入通知書その他の関係書類を直接納入者に、納付書その他の関係書類を納入者が指定する金融機関に送付しなければならない。

2 歳入事務取扱者は、分割又は継続的に納入する収入で、納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、金融機関に納入通知書を送付することができる。

3 歳入事務取扱者は、前項の規定による申出を受けたときは、納入者をして当該金融機関の承諾を得て口座振替納付届を提出させなければならない。

4 歳入事務取扱者は、納入者が口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があったときは、口座振替取消届を提出させなければならない。

(昭54規則24・平8規則33・平15規則44・平17規則44・平20規則78・一部改正)

(受領してはならない証券)

第34条 出納員及び現金取扱員は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領をしてはならない。

(1) 振出しの日から起算し、7日(その末日が葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算し、175日を経過している郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「株式会社ゆうちょ銀行」という。)が発行する振替払出証書及び為替証書

(昭54規則24・全改、昭62規則67・平12規則63・平20規則78・令4規則61・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱)

第35条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払のさい課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券の条件等)

第36条 施行令第156条第1項第1号の規定により区長の定める支払地の区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして、当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭54規則24・全改、平21規則42・令4規則61・一部改正)

(不渡証券の処置)

第37条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し、証券不渡通知書によって通知し、その証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書は、納入者に対して新たに交付しなければならない。

(昭54規則24・一部改正)

(不渡金額の整理)

第38条 会計管理者は、指定金融機関から、証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び歳入事務取扱者にその旨を通知しなければならない。

(昭54規則24・平20規則78・平21規則42・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第39条 歳入事務取扱者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納付させなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・一部改正)

第40条 削除

(平20規則78)

(証券納付の表示)

第41条 出納員は、証券による納付があったときは、納入の通知書の各片に、「証券受領」の表示をし、その金額が、収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

2 歳入事務取扱者は、証券による納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡となったときは「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(昭54規則24・平23規則17・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第42条 区長は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収若しくは収納の事務を委託し、施行令第158条の2第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定により私人に歳入の徴収の事務を委託し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託し、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により私人に歳入の収納の事務を委託し、又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に歳入の徴収の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

3 区長は、第1項に規定する歳入の徴収又は収納の事務の委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収し、又は収納した歳入を、当該徴収又は収納の日(当該徴収又は収納の日に払い込むことができない場合には、指定金融機関又は指定代理金融機関の翌営業日)に指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、区長は、特別の事情がある場合は、会計管理者と協議の上、払込期日又は払込方法について別に定めることができる。

5 収入事務受託者は、前項の規定による払込みをするときは、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、歳入事務取扱者に提出しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。

(平18規則37・全改、平18規則70・平20規則78・平21規則42・平26規則25・平29規則22・令5規則85・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第42条の2 区長は、歳入の納付を行わせるため、指定納付受託者を指定するときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 区長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(平27規則47・追加、令3規則51・一部改正)

(会計管理者の収入事務)

第43条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 指定金融機関収入については、指定金融機関の収支報告書と照合のうえ、所属年度、予算科目別及び主管の課別に仕訳調査して、収入金票一覧表及び収入日計表を作成すること。

(2) 収入日計表に納入済通知書を添付して歳入事務取扱者に送付すること。

(昭42規則43・昭54規則24・昭59規則58・平15規則44・平17規則44・平20規則78・平21規則42・一部改正)

第44条 削除

(平17規則44)

(誤送通知書の送付換)

第45条 歳入事務取扱者は、他の地方公共団体に属する納入済通知書を受けたときは、収支命令者をして、送付換通知書に添え会計管理者に返送させなければならない。他の部局に属する納入済通知書を受けたときも、また同様とする。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後において誤送にかかる納入済通知書を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(昭54規則24・平15規則44・平17規則44・平20規則78・平21規則42・平27規則29・一部改正)

(歳入欠損の内容の整理)

第46条 歳入事務取扱者は、歳入に欠損となったものがあるときは、収支命令者をして、その内容を財務会計システムに記録し、整理させなければならない。

(平17規則44・全改)

(収入未済の繰越し)

第47条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰越さなければならない。

2 前項の場合において、歳入事務取扱者は、収支命令者をして、当該収入未済の繰越しの内容を財務会計システムに記録し、整理させなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・一部改正)

(還付未済の内容の整理)

第47条の2 歳入事務取扱者は、当該年度において還付未済となったものがあるときは、収支命令者をして、その内容を財務会計システムに記録し、整理させなければならない。

(平17規則44・全改)

(誤払金等の戻入)

第48条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費について戻入しなければならない。

(昭54規則24・一部改正)

第49条 削除

(昭40規則14)

第3章 支出

(支出命令)

第50条 収支命令者は、支出命令をしようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額に関する収支命令者の確認(以下「支払額に関する確認」という。)をもってこれに代えることができる。

2 前項の支出命令は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めたものに係る支出命令は、2以上の支出科目を連記して作成することができる。

3 1件の証拠書類で支出命令が2件以上にわたるものについては、各支出命令にその旨を付記しなければならない。

4 支払日が特定されている経費又は支払日を特定する必要がある経費については、支出命令の件名に当該支払日を表示しなければならない。

5 第1項本文の規定にかかわらず、収支命令者は、会計管理者が別に定める場合は、印鑑の正誤の調査を省略することができる。

(昭45規則7・昭54規則24・昭59規則58・平元規則25・平4規則12・平12規則63・平13規則96・平17規則44・平21規則42・平22規則25・令4規則46・一部改正)

(集合の支出命令)

第51条 支出科目及び支払日を同じくする次の各号に掲げる経費は、2人以上の債権者を合せて集合の支出命令をすることができる。

(1) 官公署等に対する払込み

(2) 送金払又は口座振替払により支出する経費

(3) 補助金、負担金及び委託金

(4) 前各号のほか、会計管理者が必要と認める経費

2 前項の支出命令には、債権者別の明細資料を添付しなければならない。

(昭41規則30の2・昭54規則24・平12規則63・平17規則44・平21規則42・一部改正)

第52条及び第53条 削除

(平17規則44)

(請求書等の内訳の明示等)

第54条 支出命令に添付する請求書又は支払額に関する確認の資料(次項において「請求書等」という。)には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示しなければならない。

2 前項の請求書等には、会計管理者が必要と認める事項の記載又は記録をし、又は必要な資料を添付しなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(請求書の通数の記載)

第55条 請求書が2通以上ある場合においては、支出命令にその通数を記載しなければならない。

(令5規則35・全改)

第56条 削除

(平17規則44)

(債権者の確認、印鑑、代理権の調査)

第57条 収支命令者は、債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収支命令者は、会計管理者が別に定める場合は、印鑑の調査を省略することができる。

3 収支命令者は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査し得る場合又はその他の方法により債権者を確認し得る場合は、この限りでない。

(昭54規則24・昭57規則26・令4規則46・一部改正)

(関係資料の送付)

第58条 収支命令者は、支出命令をしたときは、支出の内容及び経過を明らかにした関係資料とともに直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する関係資料は、審査終了後、審査済の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平19規則34・平21規則42・一部改正)

(会計管理者の支払)

第59条 会計管理者は、支払をするときは、領収欄に債権者の領収印を押させ、若しくは署名をさせ、又は別に領収書を徴すると同時に支払証を債権者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債権者に交付しなければならない。ただし債権者の申出があるときは、指定金融機関派出所に支払通知書を交付して支払証と引換えに現金で支払をさせることができる。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署に対する支払金及び会計管理者の認める支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して小切手預り書と引換えに小切手を交付して当該収納機関へ払い込ませなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込を終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(昭54規則24・昭54規則54・平21規則42・令5規則35・一部改正)

(支払事務取扱時間)

第60条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱時間を変更することができる。

(昭58規則46・昭61規則51・平元規則1・平5規則17・平21規則42・一部改正)

(債権者の領収印)

第61条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異る場合(支払額に関する確認による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第59条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

(平17規則44・平21規則42・一部改正)

(債権者の代理権の設定、解除)

第62条 会計管理者は、支出命令を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人又は本人に対し支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(平17規則44・平21規則42・一部改正)

(小切手の振出)

第63条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(昭42規則43・平20規則78・平21規則42・令4規則24・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第64条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(小切手帳の数)

第65条 小切手帳は、年度別に常時各1冊を使用しなければならない。

(平21規則42・令4規則24・一部改正)

(記載事項の訂正)

第66条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規則34・平21規則42・一部改正)

(書損小切手等の取扱)

第67条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第68条 会計管理者は、あらたに小切手帳を使用しようとするときは、第65条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃きした小切手の番号は、これを使用してはならない。

(平21規則42・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第69条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第70条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第71条 会計管理者は、小切手の振出に関する整理票を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(昭54規則24・平21規則42・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第72条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(償還金の支払)

第73条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が、亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権決定の正本を提出させなければならない。

(平21規則42・平23規則17・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第74条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(異動の通知等)

第75条 会計管理者の異動が発生したときは、会計管理者は、直ちにその旨及び異動の年月日並びに会計管理者の氏名及び印鑑を、指定金融機関に通知しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(送金払)

第76条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして、株式会社ゆうちょ銀行の為替の方法によって送金させることができる。

(昭42規則43・平20規則78・平21規則42・一部改正)

(送金手続)

第77条 会計管理者は前条の規定により指定金融機関をして送金払をさせるときは、「送金払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金通知書及び送金支払通知書を作成し、小切手受領書と引換に指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、送金通知書を指定金融機関に送付して、送金の準備を行わせなければならない。

(昭42規則43・平20規則78・平21規則42・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第78条 会計管理者は、全国銀行内国為替制度加盟の金融機関の店舗に、普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。

(昭45規則28・平20規則78・平21規則42・一部改正)

(支払金口座振替依頼書の送付等)

第79条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 申請書、請求書等に口座振替の依頼内容の記載があるとき。

(2) 支払金口座登録申請書による申出があるとき。

2 収支命令者は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、前項各号のいずれかに該当するときは、支払金口座振替依頼書の添付を省略することができる。

(昭45規則28・昭54規則24・平12規則63・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第80条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、小切手及び口座振替支払通知書を作成し、小切手受領書と引換に指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、必要と認めたときは、口座振替通知書を作成し、債権者に送付するものとする。

2 第77条第2項の規定は、口座振替の方法による支払について、これを準用する。

(昭42規則43・昭45規則28・昭57規則26・平12規則63・平21規則42・令5規則35・一部改正)

(資金の前渡)

第81条 次に掲げる経費は、課長、学校長又は館長の請求に基づき、資金を前渡することができる。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 外国において支払をする経費

(3) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(4) 官公署に対して支払う経費

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

(9) 供託金

(10) 賃金

(11) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(12) 報奨金

(13) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(14) 交際費

(15) 自動車損害賠償責任保険料その他保険料

(16) 国民健康保険の移送費、出産育児一時金及び葬祭費

(17) 削除

(18) 即時支払を必要とする貸付金

(19) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(20) 事務所、事業所等において常時必要とする経費

(21) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

2 区長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、会計管理者と協議のうえ、課長、学校長又は館長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を、資金の前渡を受ける者に指定することができる。

3 区長は、前項の規定により資金前渡受者を指定したときは、直ちにその職及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。

4 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡する。ただし、会計管理者が特に必要と認める経費は、3月分以内をまとめて前渡することができる。

5 前項の規定による資金の前渡は、事務上差しつかえのない限り、分割して行わなければならない。

6 随時の費用に係る資金は、その都度これを前渡する。

(昭43規則9・昭54規則24・平6規則92・平12規則63・平17規則44・平20規則78・平21規則42・平25規則30・一部改正)

(前渡金の管理)

第82条 資金の前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資金の前渡を受けた者は、直ちに支払いを要する場合又は2万円以内の現金である場合については、これを保管できる。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、2万円を超える現金を保管することができる。

(昭54規則24・平14規則48・平21規則42・平25規則30・一部改正)

(前渡金支払上の原則)

第83条 資金の前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の清算)

第84条 資金の前渡を受けた者は、次の区分によって清算しなければならない。

(1) 前渡金の支払に係る清算の内容を財務会計システムに記録し、証拠資料を添えて、第81条第4項及び第5項に該当する前渡金にあってはその支払期間経過後5日以内に、同条第6項に該当する前渡金にあってはその用件終了後5日以内に、収支命令者を経由して会計管理者に報告すること。

(2) 第81条第1項第14号の規定に基づく前渡金にあっては、前号に規定する証拠資料の添付を省略することができる。

(3) 第1号の規定による清算が困難な前渡金にあっては、会計管理者と協議のうえ、別に定める方法によりその清算をすることができる。

2 前渡金の清算残金は、直ちに指定金融機関又は収納代理金融機関に返納し、その領収証明書を前項の規定による記録に添付しなければならない。ただし、第81条第4項に該当する前渡金の清算残金については翌月に、同条第5項の規定に基づき分割前渡を受けたものの清算残金は、次回に繰り越すことができる。

3 第81条第4項に該当する前渡金で、当該年度末に清算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替することができる。

4 第81条第4項に該当する前渡金で、その前渡を受けた月内に、不足を生ずる見込みのあるときは、その都度清算のうえ、新たに前渡を受けることができる。

(昭54規則24・平17規則44・平18規則37・平21規則42・平25規則30・一部改正)

(資金前渡の制限)

第85条 資金の前渡を受けた者で、前条による清算の終っていない者は、第81条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条同項第1号第2号又は第3号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(昭41規則4・昭54規則24・一部改正)

(給与、旅費及び児童手当の支払)

第86条 職員に支給する給与、旅費及び児童手当の支払は、資金前渡による。

2 前項の支払事務を取り扱わせるため、給与取扱者を置き、給与及び児童手当については、総務部人事課給与福利係長を、旅費については、各課の庶務を担当する係長又は担当係長(総務部人事課にあっては、給与福利係長とする。第11項においてこれらを「庶務担当係長」という。)を指定する。ただし、学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)の適用を受ける職員並びに学校及び幼稚園に所属する職員に係る給与等の支払事務については、教育長が指定する。

3 前項の給与取扱者及び給与取扱者を指定した教育長は、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に届け出なければならない。

4 給与取扱者が転退職その他の理由により、給与事務、旅費事務又は児童手当事務を取り扱うことができなくなったときは、あらたに給与取扱者を指定し、前項の規定に準じて即日会計管理者に通知しなければならない。

5 会計管理者は、給与、旅費又は児童手当を支給する日に給与取扱者に当該資金を前渡しなければならない。

6 給与取扱者は、次の各号により給与、旅費及び児童手当にかかる前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 請求は、各人別の支給額を明らかにした仕訳資料を添付して行うこと。ただし、情報システムによって処理する給与の請求については、この限りでない。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行うこと。

(3) 現金出納簿は、前号に規定する支給表をもってこれにかえることができる。

(4) 扶養家族の異動その他の理由により、返納すべき金額が生じたときは、返納し、前渡額に不足の生じたときは、第1号の規定に準じて請求すること。

7 収支命令者は、給与、旅費又は児童手当に係る支出命令を、給与又は旅費を支給する日の5日前までに会計管理者に送付するようにしなければならない。

8 給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の清算は、省略するものとする。

9 第6項第3号及び前2項の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、第81条第6項に該当する前渡金の取扱いの例により処理するものとする。

10 区議会議員及び各種行政委員会の委員その他の非常勤職員に対する報酬及び費用弁償等の支払については、前各項(第2項を除く。)の規定に準じて処理することができる。

11 前項の場合においては、給与取扱者は、庶務担当係長とする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、庶務担当係長以外の職員を給与取扱者に指定することができる。

12 区長は、前項ただし書の規定により給与取扱者を指定したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に届け出なければならない。

(昭41規則4・昭45規則7・昭47規則2・昭54規則24・昭56規則2・昭62規則25・平11規則27・平17規則44・平18規則37・平21規則42・平22規則25・平23規則17・平24規則28・一部改正)

(口座振替の方法による給与等の支払)

第86条の2 前条第1項又は第10項の規定にかかわらず、職員等から申出があったときは、口座振替の方法により給与、報酬、旅費(概算払をするものを除く。)、費用弁償(概算払をするものを除く。)又は児童手当の支払を行うことができる。

(平17規則44・追加、平29規則22・一部改正)

(返納金の領収等に関する事務の取扱いについての特例)

第86条の3 給与、旅費及び児童手当の誤払又は過渡となった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについては、給与取扱者を第7条に規定する出納員とする。報酬、費用弁償等の誤払又は過渡となった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについても、また同様とする。

(昭54規則24・追加、平17規則44・旧第86条の2繰下)

(概算払)

第87条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 損害賠償金

(7) 保険料

(8) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(9) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(10) 概算払により支払をしなければ契約することが困難であると認められる首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の適用を受ける私営鉄道等に対する委託工事費

(11) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の規定に基づき、収容を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(12) 公共料金支払基金振替口座に支払う経費

(13) 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、区の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(14) 前各号に定めるもののほか、概算払により支払をしなければ契約することが困難であると認められる経費で、会計管理者が別に定めるもの

2 第84条第1項第2項及び第3項の規定は概算払の清算の処理についてこれを準用する。

(昭41規則30の2・昭42規則32・昭54規則24・平元規則25・平15規則44・平16規則48・平18規則37・平20規則78・平21規則42・平27規則47・一部改正)

(前金払)

第88条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給にかかる電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(7) 運賃

(8) 有価証券保管料

(9) 保険料

(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木工事、建築工事及び設備工事の請負並びにこれらの工事に係る設計、調査及び測量に要する経費

(昭49規則18・昭54規則24・平8規則33・一部改正)

(繰替払)

第89条 歳入の徴収又は収納の委託に要する経費及び指定納付受託者に納付させる歳入に係る経費については、会計管理者は、課長の請求に基づき出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関(以下この条において「指定金融機関等」という。)をして、当該歳入のうちから繰替払をさせることができる。

2 出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他の証拠となる書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 出納員は、繰替払をしたときは、課長に報告しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関等が繰替払をしたときは、課長に報告しなければならない。

5 課長は、前2項の規定による報告を受けたときは、直ちに振替収支の方法により繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

(昭41規則4・昭52規則33・昭54規則24・平8規則33・平10規則29・平12規則63・平15規則44・平21規則42・平28規則28・令4規則24・一部改正)

(支出事務の委託の範囲)

第90条 区長は、次に掲げる経費については、会計管理者と協議のうえ、必要な資金を交付して私人に支出事務の委託をすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(6) 誤納又は過納となった歳入の払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)

(昭63規則20・平21規則42・平23規則17・一部改正)

(資金の交付)

第91条 収支命令者は、支出命令をし、支出事務の委託を受けた私人(以下「支出事務受託者」という。)の請求書を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出事務受託者に交付する資金の額は、毎回の所要見込額の範囲内とする。

(昭54規則24・昭63規則20・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(支払案内書の送付)

第92条 課長は、支出事務の委託をしたときは、債権者に対して支出事務委託者の氏名並びに支払をする金額、内容、場所、期日若しくは期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債権者が、証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合、その他支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合、又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。

(支出事務受託者の事務処理)

第93条 支出事務受託者が支払をする場合において、債権者が、課長から送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び清算については、前渡金の支払及び清算の例により処理させなければならない。

(平6規則56・一部改正)

(支出事務の委託契約)

第94条 前4条に定めるもののほか、委託する支出事務の処理について必要な事項は、委託契約で定めるものとする。

(昭63規則20・追加)

(誤納金又は過納金の戻出)

第95条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を、前渡することができる。前渡金の取扱いは、第81条第1項第5号の前渡金の取扱例により、処理するものとする。

(昭56規則2・一部改正、昭63規則20・旧第94条繰下)

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第96条 次に掲げる事項は、振替収入通知及び振替支出命令によって振替整理しなければならない。ただし、振替収入通知及び振替支出命令によることを不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金並びに歳計剰余金の繰越

(3) 各会計間における歳計現金の繰替運用

(4) 区と私人等との間の債権債務の相殺

(5) 収入支出年度及び科目の更正

(6) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(7) 前各号のほか特に会計管理者が指定した事項

(平17規則44・平21規則42・一部改正)

(振替手続)

第97条 振替収支の整理は、収支命令者が、会計管理者に対する振替収入通知及び振替支出命令により行わなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(振替収入通知及び振替支出命令の執行)

第98条 会計管理者は、振替収入通知及び振替支出命令の審査を終了したときは、公金振替書を作成し指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間にかかるものについては、この限りでない。

(平17規則44・平21規則42・一部改正)

第5章 削除

(昭42規則43・平20規則78・改称)

第99条 削除

(昭42規則43)

第100条 削除

(平20規則78)

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第101条 雑部金の出納は会計年度をもって区分しなければならない。

2 雑部金の出納の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第102条 雑部金は、歳入歳出外現金と、保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議のうえ、あらたに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 都民税

 市町村民税

 徴収受託金

 団体保険料

 都費歳入保管金

 都費歳出保管金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 区民税、都民税一時仮受金

 その他雑部

(昭40規則14・平12規則63・平21規則42・一部改正)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第103条 歳入事務取扱者は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、調定をし、納入者に納入通知書又は納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入事務取扱者は、前項の調定をしたときは、収支命令者をして、その内容を財務会計システムに記録し、整理させなければならない。

3 収支命令者は、歳入歳出外現金を支払しようとするときは、会計管理者に対し、支出命令をしなければならない。

(昭54規則24・平13規則96・平17規則44・平21規則42・平23規則17・一部改正)

(有価証券の受払手続)

第104条 収支命令者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者に保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を交付し、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入については、証券と引換に納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記押印させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(昭54規則24・平21規則42・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第105条 保管有価証券は、額面金額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)によって整理しなければならない。

(平13規則103・一部改正)

(保管有価証券の利札の還付)

第106条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、会計管理者に対し、支出命令をしなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第107条 会計管理者は、保管有価証券を第102条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預をすることができる。

(平21規則42・一部改正)

(送金を受けた現金等の整理手続)

第108条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金・有価証券受払簿に登録のうえ受入保管して、課長の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長から前項の通知がないときは、その処理について課長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過しても、なお内容の不明なものについては、歳入事務取扱者をして、雑部金に収納する手続をとらせなければならない。

5 課長は、第1項の規定により、現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(昭54規則24・平21規則42・平23規則17・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第109条 入札保証金の取扱については、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券は確実に保管しなければならない。

(2) 課長は、開札が終了したときは、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して、領収書を引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は、出納員に落札確定の通知をして、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令とみなす。

3 前2項の規定は、入札(入札期日に入札及び開札を行うものに限る。)による公売に係る公売保証金の取扱に準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価申込書」と読み替えるものとする。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則17・一部改正)

(区に帰属の雑部金)

第110条 歳入事務取扱者は、雑部金のうち区に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(昭54規則24・平20規則78・一部改正)

(雑部金の繰越し)

第111条 課長は、年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による雑部金の繰越をするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

第112条 削除

(昭40規則14)

(準用規定)

第113条 前12条に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第114条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金にかかる3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

(平21規則42・平25規則30・一部改正)

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第115条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 前渡金・概算払整理簿

(5) 支払通知書発行簿

(6) 支払通知書整理簿

(7) 小切手整理簿

(8) 歳入歳出外現金受払簿

(9) 歳入歳出外現金整理簿

(10) 保管有価証券受払簿

(11) 保管有価証券整理簿

(12) 現金・有価証券受払簿

(13) 委託証券整理簿

(14) 基金整理簿

(昭42規則43・昭54規則24・平20規則78・平21規則42・一部改正)

(歳入事務取扱者の帳簿)

第115条の2 歳入事務取扱者は、税外収入徴収簿を備えて、税外収入を整理しなければならない。

(平23規則17・追加)

(収支命令者の帳簿)

第116条 収支命令者は、次の帳簿のうち、必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算推定差引簿

(3) 工事費内訳整理簿

(4) 前渡金・概算払整理簿

(5) 歳入歳出外現金受払簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 保管有価証券受払簿

(8) 保管有価証券整理簿

(昭54規則24・平23規則17・一部改正)

(出納員の帳簿)

第117条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。ただし、財務会計システムから出力された納付書により第31条第1項の規定による払込みをする場合にあっては、この限りでない。

(平23規則17・一部改正)

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第118条 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第119条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(財務会計システムによる処理)

第120条 第115条から第116条までに規定する帳簿の備置き及び整理については、それぞれの帳簿に記載すべき事項を財務会計システムに入力し、記録することその他会計管理者が適当と認める方法をもって、当該備置き及び整理に代えることができる。

(平17規則44・全改、平21規則42・平23規則17・一部改正)

(会計管理者の作成する表)

第121条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を作成し、翌月20日までに区長に提出しなければならない。

(1) 歳入計算表

(2) 歳出計算表

(3) 歳入歳出外現金受払表

(昭40規則14・昭42規則43・昭54規則24・平21規則42・一部改正)

(指定金融機関との収支照合)

第122条 会計管理者は、毎日、収支日計総括表及び収入金票集計表を作成し、指定金融機関の収支報告書兼預金明細書と照合しなければならない。

(昭43規則46・全改、平21規則42・平29規則22・一部改正)

第9章 決算

(決算調書等の作成)

第123条 部局の長は、その所管に属する歳入歳出決算調書を作成し、翌年度6月15日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する歳入歳出決算調書の金額は、歳入予算の所属決定通知並びに歳出予算の配当を受けた部局において、他の部局の長に執行委任をした歳入歳出予算にかかるもの及び所に所属決定通知した歳入予算若しくは令達した歳出予算にかかるものを含めて算定しなければならない。

3 部局の長は、その所管に属する款別決算の執行概要及び増減説明書を作成し、翌年度6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

(昭40規則14・昭41規則4・昭43規則46・平6規則56・平8規則33・平21規則42・平27規則29・一部改正)

(歳入歳出決算書等の作成)

第124条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算の区議会議決番号又は区長専決番号は、款ごとに記載すること。

(4) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(5) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(7) 継続費及び繰越事業にかかる経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(昭41規則4・昭43規則46・平21規則42・一部改正)

(決算参考書の作成)

第125条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、区長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 各会計款別決算概要説明

(3) 各会計歳出款別節別予算決算表

(昭43規則46・昭54規則24・平8規則75・平13規則96・平21規則42・平25規則30・一部改正)

(収支証拠資料の保管)

第126条 収入通知又は支出命令等の根拠となる関係資料は、課において保管しなければならない。

(平17規則44・平20規則78・一部改正)

(証拠資料の整理保管)

第127条 会計管理者は、証拠資料を執行月日順に編集して保管しなければならない。ただし、この方法によることが不適当と認める場合は、他の方法により区分し、編集することができる。

(平元規則25・平17規則44・平18規則37・平21規則42・一部改正)

第10章 引継

(出納員の事務引継)

第128条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会のうえ、帳簿及び関係資料と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署のうえ部局の長の検閲を受け、引継報告書を作成し、会計管理者を経て、区長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、区長の命じた職員に、前項の引継事務を処理させなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第129条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継をしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、さらに次の明細書を添付しなければならない。

(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書

(2) 金銭(有価証券)引継明細書

(昭54規則24・一部改正)

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第130条 第128条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継について、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第11章 検査

(自己検査)

第131条 区長は、必要があるときは、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について検査させることができる。

2 区長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いにかかる会計事務について、検査をさせることができる。

3 区長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(昭54規則24・平28規則28・一部改正)

(検査の期間)

第132条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第133条 区長は、検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(検査済の表示)

第134条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記のうえ、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第135条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て区長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(会計管理者の調査)

第136条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名を、あらかじめ課長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告についてこれを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(金融機関の検査の実施)

第137条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年5月及び11月にこれを行うほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、随時検査をしなければならない。

(平15規則44・平19規則34・平21規則42・一部改正)

(検査の事項)

第138条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱に関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払、その他公金の支払事務の取り扱いに関すること。

(3) 公金の預金の受払に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項

(平21規則42・一部改正)

(金融機関検査の通知)

第139条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(収入事務受託者及び支出事務受託者の検査)

第140条 会計管理者は、施行令第158条第4項及び第165条の3第3項に基づく検査を実施するときは、第137条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(準用規定)

第141条 第132条及び第135条の規定は、第137条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告についてこれを準用する。

第12章 監督責任及び保管責任

(部局の長の監督責任)

第142条 部局の長は、現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、所属の出納員現金取扱員及び資金の前渡を受けた者を監督しなければならない。

(昭54規則24・一部改正)

(出納員の監督責任)

第143条 出納員は、現金及び有価証券の出納保管の事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(昭54規則24・一部改正)

(保管責任)

第144条 会計管理者、会計管理室会計管理課長、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(昭54規則24・平21規則42・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第145条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに当該事故に関する報告資料を作成し、所属部局の長の意見を付し、会計管理者を経て、区長に提出しなければならない。

(昭54規則24・平17規則44・平21規則42・一部改正)

第13章 雑則

(平9規則37・全改)

(緊急時の処理)

第145条の2 災害又はシステム障害等により財務会計システムが停止した場合の取扱いについては、区長が別に定める。

(平17規則44・追加)

(様式)

第146条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平9規則37・全改)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

3 昭和38年度の決算については、第9章の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

4 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年度に限り、残品を使用することができる。ただし、納入通知書、納付書及び支払通知書については、この限りでない。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月10日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月28日規則第6号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日規則第72号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年11月1日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第48号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月10日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月18日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第48号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区会計事務規則の規定は、平成17年度以後の年度の予算の執行に係る会計事務について適用し、平成16年度以前の年度の予算の執行に係る会計事務については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第70号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区会計事務規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月16日規則第48号)

この規則は、平成21年10月17日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月15日規則第41号)

この規則は、平成23年7月19日から施行する。

(平成23年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の支給に係る事務については、改正後の付則第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第42号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第67号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第51号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、別表第2中央図書館管理係長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月19日規則第46号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第61号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月29日規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第85号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1 金銭出納員(第7条関係)

(昭54規則24・追加、昭54規則54・昭55規則10・昭57規則26・昭58規則19・昭58規則27・昭59規則16・昭59規則33・昭59規則58・昭60規則15・昭61規則14・昭62規則25・昭62規則54・昭63規則20・平元規則25・平元規則88・平2規則5・平3規則3・平3規則27・平3規則62・平4規則12・平5規則17・平6規則56・平7規則15・平8規則33・平10規則29・平11規則27・平11規則95・平12規則63・平12規則120・平13規則24・平13規則72・平14規則2・平14規則48・平14規則57・平15規則44・平16規則48・平17規則44・平18規則37・平19規則34・平20規則78・平21規則17・平21規則42・平21規則48・平22規則25・平23規則17・平24規則28・平25規則30・平26規則25・平27規則29・平28規則28・平29規則22・平30規則17・令元規則67・令2規則24・令3規則17・令4規則24・令4規則46・令5規則35・令5規則85・一部改正)

職務名等

担任区分

政策経営部政策企画課企画担当係長

政策企画課に属する収納金の収納及び払込み

総務部総務課総務係長

総務課に属する収納金(区政情報係に属するものを除く。)の収納及び払込み

総務部総務課区政情報係長

区政情報係に属する収納金の収納及び払込み

総務部人権推進課男女平等推進係長

男女平等推進係に属する収納金の収納及び払込み

総務部人事課給与福利係長

職員の福利厚生施設の収納金の収納及び払込み

総務部契約管財課契約係長

契約管財課に属する収納金の収納及び払込み

総務部収納対策課収納対策係長

収納対策係に属する収納金の収納及び払込み

総務部収納対策課特別滞納整理係長

特別滞納整理係に属する収納金の収納及び払込み

総務部税務課税務係長

税務課に属する収納金(収納管理係、納税係に属する収納金を除く。)の収納及び払込み

総務部税務課収納管理係長

収納管理係に属する収納金の収納及び払込み

総務部税務課納税係長

納税係に属する収納金の収納及び払込み

地域振興部地域振興課庶務係長

地域振興課に属する収納金(地域施設係に属するものを除く。)の収納及び払込み

地域振興部地域振興課地域施設係長

地域施設係に属する収納金の収納及び払込み

地区センター長

当該地区センターに属する収納金の収納及び払込み

地域活動センター長

当該地域活動センターに属する収納金の収納及び払込み

地域振興部戸籍住民課管理係長

戸籍住民課に属する収納金の収納及び払込み

区民事務所長

当該区民事務所に属する収納金の収納及び払込み

産業観光部産業経済課経済企画係長

産業経済課に属する収納金の収納及び払込み

産業観光部商工振興課工業振興係長

商工振興課に属する収納金の収納及び払込み

産業観光部観光課観光担当係長

観光課に属する収納金の収納及び払込み

消費生活センター所長

消費生活センターに属する収納金の収納及び払込み

環境部環境課環境計画係長

環境課に属する収納金の収納及び払込み

環境部リサイクル清掃課ごみ減量推進係長

ごみ減量推進係に属する収納金の収納及び払込み

清掃事務所事業調整係長

清掃事務所に属する収納金の収納及び払込み

福祉部福祉管理課地域福祉係長

福祉管理課に属する収納金の収納及び払込み

福祉部高齢者支援課管理係長

高齢者支援課に属する収納金(介護予防係に属するものを除く。)の収納及び払込み

福祉部高齢者支援課介護予防係長

介護予防係に属する収納金の収納及び払込み

福祉部障害者施設課管理係長

障害者施設課に属する収納金の収納及び払込み

福祉部国保年金課管理係長

国保年金課に属する収納金(給付係及び収納係に属するものを除く。)の収納及び払込み

福祉部国保年金課給付係長

給付係に属する収納金の収納及び払込み

福祉部国保年金課収納係長

収納係に属する収納金の収納及び払込み

福祉部介護保険課管理係長

介護保険課に属する収納金(資格収納係に属するものを除く。)の収納及び払込み

福祉部介護保険課資格収納係長

資格収納係に属する収納金の収納及び払込み

福祉部西生活課管理係長

西生活課に属する収納金の収納及び払込み

福祉部東生活課管理係長

東生活課に属する収納金の収納及び払込み

シニア活動支援センター所長

シニア活動支援センターに属する収納金の収納及び払込み

健康部生活衛生課生活衛生係長

生活衛生課に属する収納金の収納及び払込み

健康部健康づくり課健康づくり係長

健康づくり課に属する収納金の収納及び払込み

健康部保健予防課保健予防係長

保健予防課に属する収納金の収納及び払込み

子ども未来プラザ所長

当該子ども未来プラザに属する収納金の収納及び払込み

子育て支援部子育て応援課子育て応援係長

子育て応援課に属する収納金の収納及び払込み

子育て支援部子育て施設支援課施設支援係長

子育て施設支援課に属する収納金の収納及び払込み

子育て支援部保育課保育管理係長

保育課に属する収納金の収納及び払込み

児童相談部児童相談課事業係長

児童相談課に属する収納金(保護第一係、保護第二係及び保護第三係に属するものを除く。)の収納及び払込み

児童相談部児童相談課保護第一係長

保護第一係、保護第二係及び保護第三係に属する収納金の収納及び払込み

都市整備部都市計画課都市計画係長

都市計画係に属する収納金の収納及び払込み

都市整備部住環境整備課企画管理係長

住環境整備課に属する収納金の収納及び払込み

都市整備部建築課事務係長

建築課に属する収納金の収納及び払込み

都市整備部道路管理課管理係長

道路管理課に属する収納金の収納及び払込み

都市整備部道路補修課工務係長

道路補修課に属する収納金の収納及び払込み

都市整備部公園課工務係長

公園課に属する収納金の収納及び払込み

会計管理室会計管理課出納係長

区役所所管のうち他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み

教育委員会事務局教育総務課教育総務係長

教育総務課に属する収納金(学校施設開放係に属するものを除く。)の収納及び払込み

教育委員会事務局教育総務課学校施設開放係長

学校施設開放係に属する収納金の収納及び払込み

教育委員会事務局学務課学事係長

学務課に属する収納金の収納及び払込み

教育委員会事務局指導室教育振興係長

教育振興係に属する収納金の収納及び払込み

教育委員会事務局地域教育課青少年育成係長

地域教育課に属する収納金の収納及び払込み

教育委員会事務局放課後支援課放課後支援係長

放課後支援課に属する収納金の収納及び払込み

教育委員会事務局生涯学習課生涯学習係長

生涯学習課に属する収納金の収納及び払込み

教育委員会事務局生涯スポーツ課管理係長

生涯スポーツ課に属する収納金の収納及び払込み

中央図書館管理係長

中央図書館に属する収納金の収納及び払込み

図書館長(中央図書館長を除く。)

当該図書館に属する収納金の収納及び払込み

郷土と天文の博物館長

郷土と天文の博物館に属する収納金の収納及び払込み

備考 この表中福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含むものとする。

別表第2 現金取扱員(第8条関係)

(昭54規則24・追加、昭56規則21・昭57規則26・昭58規則19・昭59規則16・昭61規則14・昭62規則25・平元規則44・平3規則27・平6規則56・平7規則15・平10規則29・平11規則27・平11規則95・平12規則63・平12規則120・平13規則6・平13規則24・平13規則72・平14規則48・平14規則57・平15規則44・平15規則61・平16規則48・平17規則44・平18規則37・平19規則34・平20規則78・平21規則17・平21規則42・平22規則25・平23規則17・平24規則28・平24規則42・平25規則30・平26規則25・平27規則29・平28規則28・平29規則22・平30規則17・令元規則67・令2規則24・令3規則17・令3規則51・令4規則24・令4規則46・令5規則35・令5規則85・一部改正)

所属出納員

現金取扱員となる者の職務名等

担任区分

政策経営部政策企画課企画担当係長

企画担当係員

企画担当係に属する収納金の収納

総務部人権推進課男女平等推進係長

男女平等推進係員

男女平等推進係に属する収納金の収納

総務部収納対策課収納対策係長

収納対策係員

収納対策係に属する収納金の収納

総務部収納対策課特別滞納整理係長

特別滞納整理係員

特別滞納整理係に属する収納金の収納

総務部税務課税務係長

課税第一係員

課税証明及び納税証明等手数料の収納

課税第二係員

課税第三係員

総務部税務課収納管理係長

収納管理係員

区税及び都民税並びに税外収入の収納

総務部税務課納税係長

納税係員

区税及び都民税並びに税外収入の収納

地域振興部地域振興課庶務係長

庶務係員

庶務係に属する収納金の収納

地域振興部地域振興課地域施設係長

地域施設係員

地域施設係に属する収納金の収納

地域振興部戸籍住民課管理係長

住民記録係員

住民記録係に属する収納金の収納

区民事務所長

所員

当該区民事務所に属する収納金の収納

環境部環境課環境計画係長

環境計画係員

環境計画係に属する収納金の収納

自然環境係員

自然環境係に属する収納金の収納

環境部リサイクル清掃課ごみ減量推進係長

ごみ減量推進係員

ごみ減量推進係に属する収納金の収納

清掃事務所事業調整係長

作業係員

作業係に属する収納金の収納

事業調整係員

事業調整係に属する収納金の収納

福祉部福祉管理課地域福祉係長

地域福祉係員

地域福祉係に属する貸付返還金の収納

福祉部高齢者支援課管理係長

相談係員

相談係に属する収納金の収納

福祉部高齢者支援課介護予防係長

介護予防係員

介護予防係に属する収納金の収納

福祉部障害者施設課管理係長

管理係員

管理係に属する収納金の収納

地域活動支援係員

地域活動支援係に属する収納金の収納

福祉部国保年金課管理係長

管理係員

国民健康保険被保険者資格証明、国民健康保険料納付証明、国民健康保険不当利得返還金納付証明及び後期高齢者医療保険料納付証明手数料の収納

福祉部国保年金課給付係長

給付係員

国民健康保険不当利得返還金及び国民健康保険第三者納付金の収納

福祉部国保年金課収納係長

収納係員

国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

福祉部介護保険課資格収納係長

資格収納係員

資格収納係に属する収納金の収納

福祉部東生活課管理係長

管理係員

管理係に属する生活保護費返還金等の収納

シニア活動支援センター所長

シニア活動支援センターの所員

シニア活動支援センターに属する収納金の収納

健康部生活衛生課生活衛生係長

生活衛生係員

生活衛生係に属する収納金の収納

医薬担当係員

医薬担当係に属する収納金の収納

環境衛生担当係員

環境衛生担当係に属する収納金の収納

食品衛生担当係員

食品衛生担当係に属する収納金の収納

健康部健康づくり課健康づくり係長

健康づくり係員

健康づくり係に属する収納金の収納

栄養推進担当係員

栄養推進担当係に属する収納金の収納

子ども未来プラザ所長

子ども未来プラザの所員

当該子ども未来プラザに属する収納金の収納

子育て支援部子育て応援課子育て応援係長

ひとり親家庭相談係員

ひとり親家庭相談係に属する収納金の収納

子育て支援部子育て施設支援課施設支援係長

施設支援係員

施設支援係に属する収納金の収納

子育て支援部保育課保育管理係長

入園相談係員

保育園の保育料の収納

保育園長

当該保育園に属する緊急一時保育料及び職員等の給食費の収納

児童相談部児童相談課事業係長

事業係員

措置費徴収金の収納

児童相談部児童相談課保護第一係長

保護第一係員

保護第一係、保護第二係及び保護第三係に属する職員等の給食費の収納

都市整備部都市計画課都市計画係長

都市計画係員

都市計画係に属する収納金の収納

都市整備部住環境整備課企画管理係長

住宅運営指導係員

住宅運営指導係に属する収納金の収納

開発指導係員

開発指導係に属する収納金の収納

都市整備部建築課事務係長

事務係員

事務係に属する収納金の収納

都市整備部道路管理課管理係長

管理係員

管理係に属する収納金の収納

都市整備部公園課工務係長

管理運営係員

管理運営係に属する収納金の収納

会計管理室会計管理課出納係長

出納係員

区役所所管のうち他の現金取扱員の担任区分を除く収納金の収納

教育委員会事務局教育総務課学校施設開放係長

教育総務係員

学校及び旧学校の施設の使用料の収納

学校施設開放係員

教育委員会事務局指導室教育振興係長

教育振興係員

教育振興係に属する収納金の収納

教育委員会事務局放課後支援課放課後支援係長

放課後支援係員

学童保育クラブの使用料の収納

教育委員会事務局生涯スポーツ課管理係長

管理係員

管理係に属する収納金の収納

事業係員

事業係に属する収納金の収納

ランフェスタ係員

ランフェスタ係に属する収納金の収納

中央図書館管理係長

管理係員

管理係に属する収納金の収納

地区館員

当該地区館に属する収納金の収納

図書館長(中央図書館長を除く。)

図書館員

当該図書館に属する収納金の収納

備考 この表中福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含むものとする。

葛飾区会計事務規則

昭和39年3月30日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年 規則第23号
昭和39年3月30日 規則第6号
昭和40年 規則第14号
昭和40年 規則第49号
昭和41年 規則第4号
昭和41年 規則第30号の2
昭和42年 規則第2号
昭和42年 規則第32号
昭和42年 規則第43号
昭和43年 規則第9号
昭和43年 規則第46号
昭和45年 規則第7号
昭和45年 規則第28号
昭和45年 規則第49号
昭和46年 規則第15号
昭和46年 規則第43号
昭和47年 規則第2号
昭和49年 規則第18号
昭和49年 規則第36号
昭和50年 規則第47号
昭和51年 規則第33号
昭和52年 規則第20号
昭和52年 規則第33号
昭和54年 規則第24号
昭和54年 規則第54号
昭和55年 規則第10号
昭和55年 規則第24号
昭和56年 規則第2号
昭和56年 規則第21号
昭和57年 規則第26号
昭和58年 規則第19号
昭和58年 規則第27号
昭和58年 規則第46号
昭和59年 規則第16号
昭和59年 規則第33号
昭和59年 規則第58号
昭和60年 規則第15号
昭和60年 規則第21号
昭和61年 規則第14号
昭和61年 規則第51号
昭和62年 規則第25号
昭和62年 規則第54号
昭和62年 規則第67号
昭和63年 規則第20号
昭和64年 規則第1号
昭和64年 規則第25号
昭和64年 規則第44号
昭和64年 規則第88号
平成2年 規則第5号
平成3年 規則第3号
平成3年 規則第27号
平成3年 規則第62号
平成3年 規則第80号
平成4年 規則第12号
平成5年 規則第17号
平成6年 規則第17号
平成6年 規則第56号
平成6年 規則第92号
平成7年 規則第15号
平成8年 規則第33号
平成8年 規則第75号
平成9年 規則第37号
平成10年 規則第29号
平成11年 規則第27号
平成11年 規則第95号
平成12年 規則第63号
平成12年 規則第120号
平成13年 規則第24号
平成13年2月28日 規則第6号
平成13年6月15日 規則第72号
平成13年11月1日 規則第96号
平成13年12月27日 規則第103号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第48号
平成14年6月10日 規則第57号
平成15年4月1日 規則第44号
平成15年6月18日 規則第61号
平成16年3月31日 規則第48号
平成17年4月1日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年9月29日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年12月26日 規則第78号
平成21年3月26日 規則第17号
平成21年7月31日 規則第42号
平成21年10月16日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第25号
平成22年6月1日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第17号
平成23年5月20日 規則第31号
平成23年7月15日 規則第41号
平成23年12月28日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第28号
平成24年6月22日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年6月30日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年3月28日 規則第17号
令和元年12月25日 規則第67号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第51号
令和4年3月30日 規則第24号
令和4年7月19日 規則第46号
令和4年11月2日 規則第61号
令和5年3月29日 規則第35号
令和5年9月29日 規則第85号