○職員の旅費支給規程

昭和48年6月30日

訓令甲第8号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2訓令3・一部改正)

(赴任の場合の指定した職)

第1条の2 条例第2条第1項第5号に規定する任命権者があらかじめ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して指定した職は、医師の職とする。ただし、区に採用される以前において医師として勤務し、又は医師を業としていた者が引き続いて区に採用された場合に限る。

(昭50訓令甲9・追加、昭53訓令甲3・一部改正)

(条例第2条第9号に規定する任命権者が別に定める者等)

第2条 条例第2条第9号に規定する任命権者が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(区との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第9号に規定する任命権者が別に定めるものは、役務及びカード等とする。

(令7訓令16・全改)

(条例第3条に規定する任命権者が別に定める外国旅行等)

第3条 条例第3条第2項第7号に規定する任命権者が別に定める外国旅行は、次に掲げる外国旅行とする。

(1) 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合の外国旅行

(2) 前号に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族が移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合の外国旅行

(3) 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族(前2号の許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合の外国旅行

2 条例第3条第5項に規定する任命権者が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第22条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

3 条例第3条第6項に規定する任命権者が別に定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(令7訓令16・全改)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項に規定する任命権者が定めるものは、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、渡航雑費及び旅行雑費については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条第18条第1項第19条及び第21条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令7訓令16・追加)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する任命権者が定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券等、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令7訓令16・旧第4条繰下・一部改正)

(旅行命令簿等)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 内国旅行の場合 旅行命令・依頼簿(内国旅行)

(2) 外国旅行の場合 旅行命令・依頼簿(外国旅行)

(昭50訓令甲9・昭63訓令甲1・平17訓令20・令2訓令3・一部改正、令7訓令16・旧第5条繰下・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する任命権者が定める事項は、旅行者、旅行用務、旅行先、旅行期間並びに旅費の額、支払方法及び予算科目とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、職層名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項を記載し、又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載し、又は記録する。

(令7訓令16・全改)

(旅費請求手続の書類)

第8条 条例第7条第1項に規定する請求書は、葛飾区会計事務規則(昭和39年葛飾区規則第6号)第146条の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める様式により行うほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 内国旅行の出張の場合 内国旅費請求内訳書兼領収書

(2) 赴任の場合 赴任旅費請求内訳書兼領収書

(3) 外国旅行の場合 外国旅費請求内訳書兼領収書

2 旅行命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

3 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(昭50訓令甲9・昭63訓令1・一部改正、平15訓令1・旧第10条繰上、平30訓令11・令2訓令3・一部改正、令7訓令16・旧第9条繰上・一部改正)

(旅行命令簿等及び旅費請求手続の書類の特例)

第9条 内国旅行(日帰り旅行に限る。)のうち当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する旅行の旅行命令簿等及び旅費請求手続の書類は、第6条及び前条の規定にかかわらず、旅行命令簿兼旅費請求内訳書により行うことができる。

(昭50訓令甲9・追加、昭51訓令甲2・昭63訓令1・一部改正、平15訓令1・旧第11条繰上、平22訓令8・令2訓令3・一部改正、令7訓令16・旧第10条繰上・一部改正)

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(令7訓令16・追加)

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第9条第1項に規定する任命権者が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(令7訓令16・追加)

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第10条第1項に規定する任命権者が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令7訓令16・追加)

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第11条第1項に規定する任命権者が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令7訓令16・追加)

(条例第13条第2項に規定する任命権者が別に定める場合)

第14条 条例第13条第2項に規定する任命権者が別に定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(区長又は葛飾区議会議員(次項第2号において「区長等」という。)が出席するものに限る。)において、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

2 条例第13条第2項に規定する任命権者が別に定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において、外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 国際会議に出席するため区長等の外国旅行に同行する者が区長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(令7訓令16・追加)

(転居費の算定方法等)

第15条 条例第16条に規定する任命権者が別に定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表第1に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7訓令16・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第16条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令7訓令16・追加)

(渡航雑費の細則)

第17条 条例第19条に規定する任命権者が定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用

(令7訓令16・追加)

(死亡手当の定額)

第18条 条例第20条の任命権者が別に定める定額は、別表第2のとおりとする。

(令7訓令16・追加)

(旅行雑費)

第19条 条例第21条に規定する任命権者が別に定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 公用車等の駐車料金等

(2) 公務上緊急かつ臨時の費用であって、旅行命令権者が特に必要と認めるもの

(令7訓令16・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第20条 条例第22条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか、次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて任命権者が定めるものとする。

(令7訓令16・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第21条 条例第23条に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令7訓令16・追加)

(給与の種類)

第22条 条例第7条第4項及び第27条第2項に規定する給与は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当又はこれらに相当する給与とする。

(令7訓令16・追加)

(通勤手当との関係)

第23条 旅行者が給与条例第14条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令7訓令16・追加)

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第24条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(令7訓令16・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第18条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(令7訓令16・追加)

(様式)

第26条 この訓令における書類の様式は、区長が別に定める。

(令2訓令3・追加、令7訓令16・旧第11条繰下)

1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行上必要な様式の用紙は、昭和48年度に限り、残品を使用することができる。

(中間省略)

(平成11年9月30日訓令第29号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日訓令第29号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第3号の改正規定は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日訓令第20号)

別表第2の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第16号)

1 改正後の職員の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年葛飾区条例第25号。以下「改正条例」という。)による改正後の職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号。以下「新条例」という。)第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新規程第18条、第20条及び第21条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

別表第1 外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限(第15条関係)

(令7訓令16・全改)

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

9立方メートル

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

9立方メートル

(1人につき)

1.5立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

360キログラム

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

360キログラム

(1人につき)

60キログラム

別表第2 死亡手当(第18条関係)

(令7訓令16・全改)

区分

死亡手当

全ての者

930,000円

職員の旅費支給規程

昭和48年6月30日 訓令甲第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和48年6月30日 訓令甲第8号
昭和49年 訓令甲第6号
昭和50年 訓令甲第9号
昭和51年 訓令甲第1号
昭和51年 訓令甲第2号
昭和51年 訓令甲第16号
昭和53年 訓令甲第3号
昭和54年 訓令甲第8号
昭和54年 訓令甲第24号
昭和56年 訓令甲第19号
昭和58年 訓令甲第2号
昭和59年 訓令甲第15号
昭和62年 訓令第9号
昭和62年 訓令甲第4号
昭和63年 訓令第1号
昭和64年 訓令第18号
平成2年 訓令第2号
平成2年 訓令第5号
平成3年 訓令第12号
平成6年 訓令第2号
平成11年 訓令第5号
平成11年9月30日 訓令第29号
平成12年12月25日 訓令第29号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第20号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成19年10月19日 訓令第26号
平成20年3月31日 訓令第15号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和2年4月1日 訓令第3号
令和3年2月19日 訓令第2号
令和7年4月1日 訓令第16号