○職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日

条例第10号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、この条例を定める。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

(昭48条例24・昭53条例20・平元条例9・平30条例7・令7条例25・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 葛飾区(以下「区」という。)の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員又は任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職にあてるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 家族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他任命権者が別に定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、区と旅行役務提供契約(旅行業者等が区に対して旅行に係る役務その他の任命権者が別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、区が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(昭31条例11・昭32条例13・昭48条例24・昭51条例3・昭53条例20・平元条例40・平12条例83・平17条例11・令2条例3・令5条例47・令7条例25・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子に限る。)が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(7) 外国在勤の職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は任命権者が別に定める外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他任命権者が別に定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他任命権者が別に定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができる旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給する。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、区が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭48条例24・昭51条例3・昭53条例20・平17条例11・令2条例3・令7条例25・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「旅行命令簿等」という。)に任命権者が定める事項の記載又は記録をし当該事項をその旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に、当該事項の記載又は記録をしなければならない。

5 旅行命令簿等が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって任命権者が定めるものをいう。)により提示することができる。

(昭51条例3・平17条例11・令2条例3・令7条例25・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭51条例3・令7条例25・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例25・旧第7条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者若しくは概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な資料を添えて、任命権者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 任命権者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、任命権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他必要な事項は任命権者が定める。

(令7条例25・追加)

第2章 旅費の種目及び内容

(令7条例25・全改)

(旅費の種目及び内容)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費、死亡手当及び旅行雑費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令7条例25・全改)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他任命権者が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。ただし、公務上必要な場合として任命権者が認める場合は、この限りでない。

(令7条例25・全改)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他任命権者が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。ただし、公務上必要な場合として任命権者が認める場合は、この限りでない。

(令7条例25・全改)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他任命権者が別に定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には最下級の運賃の額とする。ただし、公務上必要な場合として任命権者が認める場合は、この限りでない。

(令7条例25・全改)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7条例25・全改)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)により定められている宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、職員に対応する国の職員は、職務の級が10級以下の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として任命権者が別に定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例25・全改)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費(第18条において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例25・全改)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国の職員につき省令により定められている宿泊手当の額とする。

(令7条例25・全改)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、任命権者が別に定める方法により算定される額とする。

(令7条例25・全改)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例25・全改)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この及びにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

(2) 外国旅行にあっては、国家公務員の例に準じて任命権者がその都度定める額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号イに規定する期間を延長することができる。

(令7条例25・全改)

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税その他外国旅行に必要なものとして任命権者が定める費用の額とする。

(令7条例25・全改)

(死亡手当)

第20条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは子の外国における死亡(第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して任命権者が別に定める定額とする。

(令7条例25・全改)

(旅行雑費)

第21条 旅行雑費は、公務上特に必要な雑費とし、その額は、任命権者が別に定める費用の額とする。

(令7条例25・全改)

第3章 雑則

(令7条例25・旧第4章繰上)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例25・追加)

(遺族等の旅費)

第23条 第3条第2項第2号第3号又は第5号から第7号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。

(令7条例25・追加)

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条第14条第16条第17条第18条第1項第19条及び第21条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例25・追加)

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が区以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、区長の承認を経てその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、任命権者が定める旅費を支給することができる。

(昭31条例11・全改、昭53条例20・一部改正、令7条例25・旧第43条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第26条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

(昭51条例3・昭61条例9・一部改正、令7条例25・旧第44条繰上・一部改正)

(旅費の返納)

第27条 任命権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、任命権者は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、任命権者が別に定める。

(令7条例25・追加)

(委任)

第28条 この条例に定めがあるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施に必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令7条例25・旧第45条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中任命権者が定める事項であって、この条例に抵触しない事項は、任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお、従前の例による。

(令7条例25・一部改正)

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が、2会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

(昭51条例3・全改)

4 地方公務員法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の種目及び基準については、この条例中旅費の種目及び基準に関する規定を準用する。

(昭54条例19・追加、令7条例25・旧第5項繰上・一部改正)

(中間省略)

(平成11年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条中職員の旅費に関する条例第6条第14項を削る改正規定及び同条例第41条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項、第3条第2項及び第4条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の第2条第3項、第3条第2項及び第4条の規定は、付則第1項ただし書に規定する日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例(昭和41年葛飾区条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第10項、第15条第4号、第27条第1項及び第2項並びに別表第1(2)の部の規定は、この条例の施行の日以後の採用又は転任に伴う移転について適用し、同日前の採用又は転任に伴う移転ついては、なお従前の例による。

(令和5年6月22日条例第47号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の職員の旅費に関する条例第3条第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第27条の規定は、新条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第10号
昭和31年 条例第11号
昭和32年 条例第13号
昭和34年 条例第1号
昭和35年 条例第11号
昭和37年 条例第10号
昭和38年 条例第22号
昭和41年 条例第20号
昭和42年 条例第31号
昭和44年 条例第21号
昭和45年 条例第13号
昭和47年 条例第25号
昭和48年 条例第24号
昭和51年 条例第3号
昭和53年 条例第20号
昭和54年 条例第19号
昭和56年 条例第10号
昭和59年 条例第31号
昭和61年 条例第9号
昭和61年 条例第35号
昭和64年 条例第9号
昭和64年 条例第40号
平成2年 条例第27号
平成11年3月29日 条例第12号
平成12年12月18日 条例第83号
平成15年3月27日 条例第9号
平成17年3月29日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第22号
平成30年3月28日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第3号
令和5年6月22日 条例第47号
令和7年3月27日 条例第25号